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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【退職勧奨】「違法」となるのはどんな場合か?

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会社が

社員に対して自ら会社を辞めて

もらうように働きかける「退職勧奨」

 

 

「退職勧奨」も

一定の限度を超えた場合には違法となり

 

 

会社の損害賠償責任が発生する

場合がありますので

注意が必要です。

 

 

(今日の「棒人間」 「肩たたき」にあう人)

 

<毎日更新1135日目>

ゆうちょ銀行「退職届を書いたか」で賠償命令

ゆうちょ銀行で

上司が

 退職届を書いたか?

と尋ねるなどした点が

退職示唆で、社会通念に照らして度を過ぎた言動だ

とされ

裁判所がゆうちょ銀行に55万円の

賠償命令を出したとの報道がありました。

 

元社員への退職示唆など認めたゆうちょ銀行への賠償命令が確定 最高裁

 

 

この裁判は

ゆうちょ銀行勤務時に上司や同僚から

嫌がらせを受けたとして

 

 

元社員の男性がゆうちょ銀行

に対して損害賠償を請求したものです。

 

 

この「退職示唆」というのは

社員に自ら会社を辞めてもらうように

働きかける行為のことを言い

 

 

専門的には「退職勧奨」(たいしょくかんしょう)

という言葉が使われます。

 

(高千穂で見かけた黄色い郵便ポスト)

 

「退職勧奨」とは?

一般の会社でも

たとえば問題のある社員に

 

 

会社を辞めてもらいたい

という話はよくあります。

 

 

その場合に

会社が退職勧奨を行なって

 

 

その社員に自ら会社を辞めてもらう

ように働きかけること自体は

特に違法な行為ではありません。

 

 

たとえば

 

 

退職金として一定のお金を払うので

辞めてほしいとお願いする

ことはあり得ることでしょう。

 

 

ただし

退職勧奨は

一定の限度を超えた場合には

 

 

「違法」な退職勧奨

となってしまいます。

 

 

そして

その場合には

その社員に対する不法行為となり

 

 

損害賠償責任が発生

することがありますので

注意が必要です。

 

 

それでは
どのような場合が違法な

退職勧奨なのでしょうか?

 

 

この辺は
要するに程度問題
ということになりますが

 

退職勧奨が違法に
ならないためには
次の3つの注意点があります。

 

 

すなわち

① 退職勧奨を行う期間や、回数、時間
② 退職勧奨を行う会社側の人数
③ 退職勧奨を行う際の具体的な言動

の3つです。

 

 

 

 

 

違法となる「退職勧奨」

退職勧奨を行う期間や、回数、時間

この点,
一度退職勧奨を拒否
した社員に対して

 

再度退職のための説得
を行うこと自体は
違法ではありません。

 

 

しかし
非常にしつこく

 

長期間にわたって繰り返し
退職勧奨が行われた場合には

 

違法となる可能性があります。

 

 

裁判例で問題となった事案では
3〜4ヶ月の間に11回ないし13回にわたり
退職勧奨が行われたケースがあります。

 

 

このケースでは
退職勧奨が行われる
時間が短い時で20分

 

長い時で2時間15分
にも及んで行われた
というものです。

 

 

さすがに
このような退職勧奨は違法である

と判断されています。

 

 

退職勧奨のための面談時間は,
せいぜい数十分に
とどめておいた方が良いでしょう。

 

 

退職勧奨を行う会社側の人数

次に
2つ目の注意点ですが

 

退職勧奨を行う会社側
の人数が問題となります。

 

 

たとえば
退職勧奨の対象となる
社員1人に対して

 

会社側が6名くらいの
大人数で面談に
のぞむような場合は

 

 

圧迫面談と言われる
おそれが高く
違法とされる可能性があります。

 

 

ですから
面談する会社側の

人数としては

 

 

2名程度が適切では
ないかと思われます。

 

 

退職勧奨を行う際の具体的な言動

退職勧奨は
その社員が退職するように
説得する行為ですので

 

どうしてもその社員の
問題点を指摘せざるを
得ないことになります。

 

 

その際に
たとえば怒鳴りつけるなどして

 

社員を圧迫するような
言動を行ったり

 

その社員の尊厳や人格を傷つけるような言動
をしないようにしなければなりません。

 

 

そのような言動は
退職勧奨が違法になるだけではなく
パワーハラスメントとなり

 

やはりその社員に対する
不法行為となります。

 

 

なお

冒頭のゆうちょ銀行の事例でも

上司が

退職届を書いたか?

と尋ねたことが

社会通念に照らして度を過ぎた言動であり

 

 

職場環境を整備するための

配慮義務を怠ったと判断されています。

 

 

 

このように

退職勧奨は

やり方を間違えて

 

 

限度を超えてしまうと「違法」と評価され

会社が損害賠償責任を負う場合があります。

 

 

そうなると

社員との間で「裁判沙汰」の

泥沼に陥ってしまいます。

 

 

やはり「裁判沙汰」を避けるためにも

違法な退職勧奨とならないよう

注意が必要です。

 

 

要するに
会社を辞めるように
説得する退職勧奨の場面でも

 

あくまで社員を1人の人間
として誠意を持って接する
ことが重要だと思いますね。

 

 

それでは

また。

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 昨日は、早朝に8.5キロほどランニング。午前中は浅草橋にある新規のお客様の会社を訪問しての打ち合わせ。午後は事務所に戻って仕事、夜は顧問先で法律相談でした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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