猛暑日が続く今年の夏。
時代は進んできたもので
短パン姿で出社できる会社が
出現しているようです。
私も一度
短パンで法廷に立ってみようかしら(笑)
(短パンで法廷に立つ、はアリ??)
<毎日更新1185日目>
いやぁ
連日暑いですな〜。
今年の夏は
異常な暑さで
日中に外に出ると
暑さで倒れそうなくらいです。
時折
今でもこの時期にキチっとスーツを着て
ネクタイを締めている人を見かけますが
恐れ入りますね〜。
私にはとてもマネできません。
しかし
そんな私も
弁護士としてデビュー
したての新人の頃は
真夏でもスーツにネクタイ姿
だった時代もあるのです。
もう20年近く昔のある日
先輩と一緒に真夏の炎天下
受けている案件の現場に向かって
先輩弁護士と一緒に歩いていた時のこと。
その先輩弁護士が私の姿を見るなり
とキレ気味に言われました(笑)
世の中は
ようやく「クールビズ」が出始めて
男性のノーネクタイが許される
ようになってきた頃でした。
今では
スーツを着ることやネクタイを締めることは
年に数回程度しかありません。
(スーツ業界の方、ごめんなさい)
今のような暑い時期は
仕事がなければTシャツ
短パンで過ごします。
親しい友人などは
私のことを
とか言ったりします。
(下は短パン姿で真面目に講演を聞いているワタシ)
しかし
いつも短パン
というわけではありません。
本当は
いつも短パンでいたいのですがね。。。
インターネット関連事業
「GMOグループ」代表の熊谷正寿さんが
X(旧Twitter)で
と投稿したことで
話題になっています。
今の時代は
昔に比べてクールビズが進み
ノーネクタイは当たり前
ポロシャツ姿で仕事に行く
人の姿も珍しくありません。
その延長線上として
短パンで出勤
はありなのか?
上記の熊谷さんの投稿を受けて
弁護士ドットコムニュースというところが
男性の職場でのハーフパンツ姿
への考えについて
アンケート調査を行いました。
職場でハーフパンツ姿「アリ」
と答えた人は17人
「ナシ」と答えた人は
12人だったそうです。
意外にも
「アリ」と答えた人が
多かったのですね。
ただ
現実問題としては
まだ多くの会社で
男性が短パン姿で出勤することは
許されていないケースが
多いでしょうね。
そもそも
どんな服装をするかは
憲法で認められた表現の自由や
自己決定権の問題で
個人の自由なはずです。
他方で
企業には
やはり円滑な業務運営の必要から
社員の服務規律を定める
必要性もあります。
具体的には
服装や髪型について一定のルールを
定める必要がある場合です。
この場合には
会社としては
スーツや制服の着用など
社員に一定の服装を指示したり
あるいは特定の服装を禁じる
こともできるわけです。
ただ
企業が無制限に社員の服装に
干渉できるわけではありません。
やはり
社員の自由の問題がありますので
あくまで企業の円滑な業務運営上
必要かつ合理的な範囲においてのみ
規制ができるわけです。
ただ
「企業の円滑な業務運営上
必要かつ合理的な範囲」
と言われても
基準としては曖昧ですね。
この概念は
仕事の内容(業種)によっても
また時代の価値観に
よっても違ってきます。
たとえば
お堅い役所とか
金融機関などでは
「信用」という問題があるので
やはり外から見て「真面目」に見える
服装や髪型が求められたりします。
しかし
アパレルとか
IT業界などでは
外見の真面目さよりも
オシャレや時代の先端を行っている
イメージが重視されるでしょう。
時代による価値観の変化も重要です。
一昔前であれば
髪を染める茶髪や
男性のノーネクタイも
許されませんでしたが
今では一般的に多くの会社で
認められています。
そう考えると
短パンでの出勤が認められそうなのは
今のところはやはりIT業界
アパレルや美容業界など
一定の業種に限られるでしょう。
ただ
これも時代による変化がありますので
将来はどうなるかわかりません。
地球の温暖化によって
日本の夏も亜熱帯気候
のように暑くなっています。
将来は
役人や銀行員といった
お堅い職業の人たちも
短パンで出勤する時代が
来るかも知れません。
さてさて
短パン弁護士の私は
短パンを履いたまま法廷に立てるのか?
残念ながら
今の段階ではまだ無理ですね・・・。
いつかやってみたいとは思いますが。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。