「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

残業代、労基署の勧告を受けても払わないとどうなるか?

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巷で増えている社員

からの未払い残業代請求。

 

 

もし会社が

「残業代を支払わない」と開き直ったら

どうなるのでしょうか?

 

 

 

(今日の「棒人間」 払えないと開き直る人)

 

<毎日更新1189日目>

市立病院で残業代8億円超支払わず??

宮城県にある

大崎市民病院で

 

 

医師や看護師ら約1100人に時間外手当

すなわち残業代を支給して

いなかったということで

 

 

労働基準監督署から

是正勧告を受けました。

 

 

その未払い残業代の金額がすごくて

なんと約10億5000万円。

 

 

この病院では

残業代を計算する上で

 

 

本来基礎賃金に必要な手当を

足して計算すべきところ

 

 

一部の手当を足さずに

計算していたため

未払いが生じたとのことです。

 

 

未払いの規模の

大きさもさることながら

 

 

もっと驚くのは

労基署からの是正勧告を

受けたあとの病院側の対応です。

 

 

病院は

是正勧告を受け

上記残業代のうち

 

 

約2.3億円は支給したものの

残りの8億円超は

 経営の状態から支払わない考え

とのことだそうです。

 

市立病院、残業代8億円超支払わず 労基署から是正勧告受けても

 

 

「支払わない考え」

というのが驚きですね。

 

 

果たして

こんなことは許されるのでしょうか?

 

 

 

 

 

未払い残業代を支払わないとどうなるか?

ここで

ちょっと残業代の問題

ついておさらいですが

 

 

労働基準法上は

社員の労働時間は1日8時間

1週間で40時間以内とされています。

 

 

そして

これを超えて社員を働かせる場合は

 

 

一定の割増率をかけた

時間外手当(いわゆる残業代)

支払わなければならないことになっています。

 

 

そこで

社員に時間外労働(残業)

させたにもかかわらず

 

 

会社が残業代を支払わなかったら

どうなるのでしょうか?

 

 

この点

まず残業代未払いは

 

 

労働基準法上「罰則」が

定められていることに

注意が必要です。

 

 

すなわち

残業代を支払わなかった場合は

 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

という罰則が定められています。

 

 

ですから

上記の病院のように

 

 

労基署からの是正勧告を

受けたにもかかわらず

残業代を支払わない場合は

 

 

刑事事件として立件される

可能性がある

ということです。

 

 

さらに

民事でも

 

 

社員から未払い残業代請求の

裁判を起こされ

判決をとられると

 

 

会社の財産などに強制執行を

かけられるおそれがあります。

 

 

具体的には

会社名義の不動産や預貯金などを

差し押さえられる可能性が出てきます。

 

 

それでは

上記の病院のように

 

 

会社の経営の状態から支払いができない

という場合はどうでしょうか?

 

 

もし仮に本当に支払いができない

すなわち「支払不能」の状態であれば

 

 

破産法上の破産手続き開始の

要件に乗っかってきます。

 

 

つまり

未払い残業代請求の

債権を持つ社員から

 

 

最悪の場合

会社の破産を申し立てられる

おそれもあるわけです。

 

 

というのは

破産法上

破産を考えている会社だけではなく

 

 

その会社の「債権者」も

会社の破産の申し立てが

できることになっています。

 

 

そして

未払い残業代請求権を持つ社員は

 

 

会社に対する「債権者」

という立場も持っています。

 

 

ですから

会社が「支払不能」に陥っている場合には

 

 

社員が会社の破産の申し立てを

行うこともできることになっているのです。

 

 

そんなわけで

当然ですが

 

 

法律上は未払い残業代を

「支払わない」などと

いうことは許されないのです。

 

 

 

 

 

 

 

未払い残業トラブル予防の第一歩はコレ!

今後

この未払い残業代請求の

裁判などが増えると言われています。

 

 

社員との間で

 

 

こうした未払い残業代をめぐる

トラブルや「裁判沙汰」を

予防するにはどうしたら良いでしょうか?

 

 

それには

まず第一に

 

 

自社の社員の労働時間や

残業時間というものを

会社が正しく把握しておくことです。

 

 

実は

社員との未払い残業代トラブルは

 

 

これをやっていないために

起こることが多いのです。

 

 

そもそも、法律上

会社には自社の社員の労働時間を

把握する義務があります。

 

 

たとえば、

もしも社員から残業代を

請求された場合

 

 

会社が社員の労働時間を

把握していなかったら

どうなるでしょうか?

 

 

もし会社が

社員が主張するような残業は

なかったなどと主張したい場合

 

 

労働時間を把握していなければ

それを証明する証拠がない

ということになります。

 

 

そうなると

会社は極めて不利な立場に

立たされてしまいます。

 

 

ですから

やはり会社として社員の

労働時間をきちんと

 

 

管理・把握しておくことは

とても大切なのです。

 

 

具体的に

社員の労働時間を把握する方法などについては

以下の記事を参考にしてください。

 

社員の労働時間・残業時間をどうやって管理・把握するか?

 

それにしても

病院の医師や看護師の世界では

 

 

サービス残業が当たり前

といった風潮があったようです。

 

 

まさに人の命にかかわる仕事であり

コロナ禍でも献身的に働かれていた

医師や看護師の世界が

 

 

サービス残業当たり前で

働かされているとすれば

どうなんでしょうね。

 

 

業界全体を改革するためにも

支払わない考え

などという開き直りを

許してはいけませんね。

 

 

それでは

また。

 

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活動ダイジェスト

昨日も引き続き、檜原村の北秋川自然休暇村に宿泊。キャンプ最終日の昨日は、朝早めにテントを撤収して、車で帰路につきました。まだ午前中で道はすいていたため、昼前に自宅に到着しました。その後、お昼は家族で近所のもんじゃ焼き屋へ。午後はのんびりし、夕方にブログなどでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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