「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

職場のグループLINEでパワハラとなる場合とは?グループLINEの功罪

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

社内の連絡用ツールとしても

活用されているグループLINE。

 

 

しかし

使い方を間違えると

 

 

社内の「パワハラ」の温床

になる危険性があります。

 

 

会社も主体的に

社内のグループLINEの使い方に関心を

持っていかなければなりません。

 

 

(今日の「棒人間」 会社のLINEでパワハラ??)

 

<毎日更新1193日目>

ビッグモーターに55万円の支払命令

昨年

いろいろと世間を賑わした

中古車販売大手のビッグモーター。

 

 

このビッグモーターの店長で

2022年に亡くなった男性の両親が

 

 

男性が社内でパワハラを受けたとして

ビッグモーターに対して慰謝料などを

請求する裁判を起こしていました。

 

 

この裁判の判決があり

会社のパワハラを認め

 

 

55万円の賠償金の支払いが

命じられました。

 

ビッグモーター社内でのパワハラ訴える 元店長側勝訴で会社に55万円の支払い命令

 

 

報道によれば

この男性は

 

 

店長になった2018年頃から

他の店長らが参加する会社の

LINEグループ内で

 

 

「何年店長やってんだよ」

「日本語大丈夫?」などと暴言を受け

うつ病を発症しました。

 

 

このグループLINEは

 

 

職場の連絡用ツール

としても使われていて

便利ではあります。

 

 

しかし

このグループLINE

 

 

使い方を誤ると社員の

トラブルに発展する場合もあり

功罪いろいろあります。

 

 

 

 

職場のグループLINEがパワハラとなる場合

よくあるのが

勤務時間の内外を問わず

 

 

場合によっては休日まで

グループLINEのやり取りがあり

社員が対応せざるを得ないような場合。

 

 

あるいは

上司が部下に対して

 

 

LINEのメッセージで

業務状況を事細かに

頻繁に報告させたり

 

 

あるいはLINEを部下を

監視する道具に使って

いるというようなケース。

 

 

そして

今回問題となっているように

 

 

他の社員も見ている

LINEグループ上で

 

 

上司が特定の部下を

叱責したりするケースがあります。

 

 

これは

場合によっては

 

 

グループLINEを使った

パワーハラスメントとして

違法とされる可能性があります。

 

 

職場における

パワーハラスメントとは

① 優越的な関係を背景とした言動であって
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるもの

を言うとされています。

 

 

 

 

 

 

 

グループLINEの功罪

今や

 

 

私たちの生活に欠くことの

できないインフラ

となっている「LINE」

 

 

身近な人との

連絡用ツールとしても

とても便利です。

 

 

私も

家族や友人

 

 

パパ友・ママ友などとの

連絡用のほか

 

 

顧問先のお客様などとは

LINEでつながっており

やり取りしています。

 

 

会社などでも

今はLINEグループで

つながって

 

 

LINEが仕事の連絡用ツール

となっているケースも

多いでしょう。

 

 

LINEがプラベートを超えて

仕事用のツール

となってくると

 

 

いろいろと難しい面が

出てきます。

 

 

上記の例のように

社内の業務連絡用ツールとして

使われているグループLINEが

 

 

場合によってはパワハラの温床に

なっているケースもあり

注意が必要です。

 

 

そして

グループLINEを使って

パワハラが行われていた場合

 

 

会社がそれを放置していると

会社は安全配慮義務違反の

法的責任を問われる可能性があります。

 

 

すなわち

会社がパワハラを受けた社員から

安全配慮義務違反ということで

 

 

損害賠償請求を受ける

おそれが出てくるわけです。

 

 

そこで

会社としては

 

 

こうした社内のグループLINE

でのやり取りがきちんと

適正に行われているか。

 

 

時間外や休日などに頻繁に

やり取りがなされていないか。

 

 

グループLINEを使った

パワハラなどが起きていないか。

 

 

きちんとチェックすることが重要です。

 

 

そんなわけで

会社としても

 

 

社内のLINEの使い方には

無関心ではいられません。

 

 

社員にまつわるトラブルや

「裁判沙汰」を予防

するためにも

 

 

会社が主体的に

社内のLINEがどのような

使われ方をしているのか

 

 

についてもきちんと関心を

持っておく必要がありますね。

 

 

それでは

また。

 

 

サービスメニュー

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

 

◾️8/21 カスタマーハラスメント(カスハラ)完全攻略〜プロが教える対策セミナー

 

◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール

 

◾️法律相談のお申し込み

 

◾️顧問弁護士サービスについて

 

◾️無料メルマガ「裁判しない生き方」

 

◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付

 

◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)

 

◾️Voicy(裁判しない弁護士のトラブル解決ラジオ)

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、「自社敷地内に放置車両、公道に勝手に移動させたらどうなるか?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

午前中は霞ヶ関の弁護士会へ。担当している案件で相手方の代理人弁護士と交渉。終わって11時半だったので、早めのランチをと思い、近くの農林水産省の食堂へ。いつもはこの時間はすいているのですが、この日は夏休みの小学生の農水省見学のイベントがあるとかで、この時間から食堂が混んでいました。午後は事務所に戻って仕事。新規の法律相談1件、案件が終わってお客様との最後の打ち合わせが1件でした。

夏休み父ちゃん弁当日記

昨日は、ブロッコリーのサラダ、ピーマンと豚肉の甘辛炒め、タコさんウインナーとミートボール、ポテトフライ(のし塩味)、サクサクアーモンド醤油ご飯にデザートはスイカでした。
毎日あまり変わり映えしませんが・・・

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー