「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

「裁判上の和解」は「仲直り」ではありません。

裁判

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「和解」というと

 

 

相手を「許す」とか

「仲直りする」というイメージが

あるかも知れません。

 

 

しかし

それはまったくの誤解です。

 

 

「裁判上の和解」の制度は

起こってしまった「裁判沙汰」を

早めに解決できる可能性があります。

 

(今日の「棒人間」 無理やり「仲直り」しようとする人)

 

<毎日更新1219日目>

あの憎たらしい相手と「和解」なんかできるか?

「和解」ですって??あんな憎たらしい相手と仲直りするなんて、まっぴらごめんですよ!!

「和解」というのは

あまり聞きなれない

言葉かも知れません。

 

 

法律用語としての「和解」とは

争っている当事者が、互いに譲歩して争いを止めること

を意味します。

 

 

いわば

ケンカはやめて

 

 

ここらで「手打ち」にしよう

というようなイメージですかね。

 

 

実は

民事裁判でも

 

 

途中で「和解」が

行われることがあります。

 

 

これを

「裁判上の和解」といいます。

 

 

 

 

「裁判上の和解」とは?

「裁判上の和解」とは

 

 

民事裁判の手続き中に

争いの当事者双方が譲歩し

 

 

その時点で裁判を終了させようと

合意することをいいます。

 

 

実は

民事裁判の途中で

裁判官から

この件ですが、判決でどうなるかは一旦置いておいて、お話し合いで解決することはできませんか?

と水を向けられることがあります。

 

 

これは

まさに「裁判上の和解」が

できる可能性はないか

 

 

と裁判官が当事者に

打診しているわけです。

 

 

たとえば、A社は

B社に対して

 

 

500万円の工事代金の支払いを

求める裁判を起こした

とします。

 

 

これに対して

B社は

 

 

A社の工事にいろいろと

不備があったと主張します。

 

 

当事者双方の主張が

概ね出そろった段階で

裁判官から

 

 

上記のように話し合い

すなわち「和解」で解決する

余地はないかと打診されます。

 

 

そこで

裁判官が間に入って

話し合いをしたところ

 

 

B社は300万円までなら支払える意向を示し

またA社も一部工事の

不備があったことを認めました。

 

 

そこで

B社がA社に対して

 

 

300万円を支払うという内容で

「裁判上の和解」が成立しました。

 

 

「裁判上の和解」が成立すると

その時点で裁判手続きは

終了することになります。

 

 

 

 

 

 

万が一裁判になっても、早期に解決する可能性

このように

「裁判上の和解」という制度は

 

 

万が一「裁判沙汰」になっても

裁判手続きの途中で紛争を早期に

解決する可能性があるものです。

 

 

ところが

この「裁判上の和解」について

冒頭のように誤解している人がいます。

 

 

「和解」という日本語の

言葉のイメージからなのか

 

 

相手と「仲直り」しなければ

ならない手続きである

と誤解している人がいるわけです。

 

 

しかし

これは大きな誤解です。

 

 

「和解」というのは

相手方と無理に「仲直り」する

こととはまったく意味が違います。

 

 

あくまで

当事者間で起こっている

トラブルについて話し合い

 

 

紛争の落とし所が見つかれば

そこで争いをやめましょう

と合意する手続きです。

 

 

ですから

「裁判上の和解」が成立したからといって

相手方と「握手」する必要はありません。

 

 

それどころか

当事者双方が代理人として

弁護士をつけていれば

 

 

相手方と直接顔を合わせなくても

「裁判上の和解」をすることは可能です。

 

 

憎い相手と無理やり

「仲直り」を強要される

とかそんな感情的な話ではなくて

 

 

単に紛争や「裁判沙汰」は

早めに解決した方が合理的だ

というドライな制度なのです。

 

 

私がまだ経験の浅い若手弁護士だった頃

ちょうど裁判の途中で

「和解」の機運が生まれ

 

 

そのことを依頼者の方に

お話ししたことを思い出します。

 

 

その方もやはり誤解なさっていて

絶対に和解はしません!!

と言われて

参ってしまったことがあります。

 

 

「和解」というと

どうしても「相手を許す」とか

「仲直り」といったイメージがあります。

 

 

しかし

上記のとおり、「和解」の手続きにおいて

相手を許す必要もなければ

仲直りする必要もないのです。

 

 

「仲直り」と

争いをやめることを

合意する「和解」

 

 

この2つはイコールではない

ということは覚えて

おかれた方がよいかと思います。

 

 

それでは

また。

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今回は、「【賃貸借契約】家賃の値上げ要求を断れるか?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、1日在宅勤務で自宅に引きこもって仕事をしていました。早朝に7キロほどランニングした後は、ほとんど外にも出ない日でした。
お昼に、親子丼を作ってみたら、思いの他うまくできました(自己満足?)

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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