「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【口約束は危険】建設業の追加工事のトラブルを防ぐ方法

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建設業・工務店でよくありがちなのが

追加工事をめぐるトラブル。

 

 

その原因は

やはりきちんとした契約書がなく

 

 

口頭のみで工事を進めて

しまうことが多い点にあります。

 

(今日の「棒人間」 口約束は当てにならない??)

 

<毎日更新1226日目>

よくある「追加工事」をめぐるトラブル

工務店や建設業で割とよくあるのが

追加工事をめぐるトラブルです。

 

 

たとえば

注文住宅で

当初の契約に基づいて工事を着工。

 

 

しかし

進めているうちに

 

 

お客様から

あそこの仕様を変更して欲しいとか

 

 

ここの設備を別のものに変えて欲しいとか

新たにこれを追加して欲しい

などなど。

 

 

こうしたご要望で

いろいろな追加工事が

必要となります。

 

 

その際

お客様に対しては

 

 

追加工事の見積書をお見せ

するなどして説明し

 

 

ご納得いただいていた

と思っていました。

 

 

工事が無事に完成し

 

 

さて、お客様

お支払いはコチラ

となった途端。

ええ??こんな金額、聞いてないよ!
ボッタクろうとしているんじゃないか?
どういうことなんです?

いやいや

これらは皆お客様が途中でご要望

されたことを反映させた工事でして云々

 

 

と説明しますが

お客さんは

そんなの聞いていない!
当初の契約金額以外、ビタイチもん払わない!

の一点張りです。

 

 

工務店側も

工事が終了した段階で

 

 

工事代金を回収できない

ということではシャレになりません。

 

 

しかし

お客さんとのやり取りは平行線で

交渉しても埒があきません。

 

 

やむなく

工務店と顧客との間で裁判に突入

ということになってしましました。

 

 

 

 

 

「追加工事」の内容をどう証明するか?

少し法律の話をしますと

今回の工務店とお客さんとの間の契約は

建物の建築工事請負契約といいます。

 

 

「契約」というものは

一定の例外を除き

 

 

契約書などの書面を作らなくても

口頭のみで契約は成立します。

 

 

しかし

口頭での契約は

 

 

後々「言った言わない」の

トラブルになりがちです。

 

 

特に

金額が大きい建築工事などの場合には

 

 

口頭のみの契約だと

契約内容を証明できる証拠がなく

とても危険です。

 

 

ところが

建設業界では

 

 

結構大きな金額の工事を

行うにもかかわらず

 

 

なぜか契約書を作らない

というちょっと怖い風習が

今でも存在しています。

 

 

工務店などでは

注文住宅建築の際

 

 

さすがに最初はきちんと

契約書を作ることが多いでしょう。

 

 

ところが

冒頭の事例のように

追加注文や追加工事になると

 

 

まず契約書を作り直す

ということはやらない

ケースが多いようです。

 

 

例えば

総額4000万円の契約が

 

 

途中で追加工事などがあり

最終的に総額4500万円に

なったとしましょう。

 

 

この場合

追加工事について契約書を

作っていないとすると

 

 

残っているのは当初作った4

000万円の契約書のみ

ということになります。

 

 

冒頭の事例のように

もし後でお客さんが

 

 

追加工事の500万円の

支払いを拒否した場合は

どうなるのでしょうか?

 

 

その場合は

工務店の側で

 

 

確かに500万円の追加工事を

行う契約が成立していた

ということを証明しなければなりません。

 

 

ところが

上記のように

 

 

追加工事についての

契約書はありませんので

 

 

その部分を直接証明する

証拠がありません。

 

 

そこで、やむを得ず

工務店側では

 

 

見積書や請求書などを使って

がんばって証明しようとします。

 

 

ただし

見積書や請求書は

 

 

やはり契約をしたことの

直接的な証拠にはならず

少し弱くなってしまいます。

 

 

なぜなら

お客さんから

いや、そんな見積書や請求書は、工務店が勝手に作っているだけで、私はそんなの承諾していない。

と言われてしまうと

さらなる証明が

必要になるからです。

 

 

そんなわけで

追加工事の契約書がないために

 

 

工務店がこの追加工事の

代金を回収できない

そんな不合理なトラブルもあるのです。

 

 

 

 

 

 

 

簡単でも「覚書」を作る方法

 

実は

世の中のトラブルや

「裁判沙汰」というのは

 

 

こうした「契約書」という

 

 

契約内容を直接証明する証拠が

存在しないために起きて

いるものも多数あります。

 

 

この点

私の弁護士としてのミッションは

というもの。

 

 

ですから

やはりお客さんとの

「裁判沙汰」を避けるためにも

 

 

追加工事であっても

きちんと「契約書」を作る

というのは基本だと考えます。

 

 

とは言え

工事の現場というものは

日々刻々と動いています。

 

 

追加工事のたびにいちいち

「契約書」を作るというのは

非常に面倒だし、煩わしい。

 

 

それは

よくわかります。

 

 

こうした場合

要は目的から考えれば

良いわけです。

 

 

この場合

あくまでお客さんの要望に

従って追加工事をすること

 

 

その追加工事の内容や工期

金額がどういう約束だったか。

 

 

こうしたことが

後で証拠にきちんと

残れば良いわけです。

 

 

ですから

何も追加工事の段階で

 

 

契約書を一から作ること

までは必要ないでしょう。

 

 

この場合

簡単な「覚書」や「合意書」

を作成することで十分です。

 

 

この「覚書」には

追加工事の内容

追加工事の場所

 

 

工期、追加工事の費用と

支払い期限などを定め

 

 

両当事者が署名・押印する

というスタイルで十分です。

 

 

もし工務店であれば

 

 

こうした追加工事用の「覚書」の

ひな形をあらかじめ

作っておくと便利でしょう。

 

 

さらに

弁護士と顧問契約を結んでおくと

 

 

果たしてこんなときに

「覚書」を作るべきかどうか?

 

 

作るとして

どのような内容にしたら良いか?

 

 

すぐに相談してアドバイス

を求めることができます。

 

 

場合によっては

 

 

「覚書」や「合意書」の

案をすぐに作ってもらう

ということもできます。

 

 

いずれにしても

追加工事の依頼を受けて

「口約束」のみで工事を進めてしまう。

 

 

これはとても危険だということは

頭に入れておかれた方が

良いかと思います。

 

 

それでは

また。

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最新動画 

今回は、「カスハラ被害、現場の担当社員任せにしていませんか?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は中央線と青梅線を乗り継ぎ、福生市にある顧問先を訪問して打ち合わせ。午後は自宅に戻って仕事でした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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