「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

契約書、協議書、覚書の違いとは?中小企業経営者が知っておくべき法律の基礎

契約書

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

世の中には

契約書、覚書、示談書、協議書など

様々な名称の合意文書があります。

 

 

これらは

基本的に「契約書」として特に法的な効力に

違いがあるわけではありません。

 

 

「契約書」は

名称ではなく

あくまで内容こそ重要です。

 

 

 

 

(今日の「棒人間」 契約書、念書、どっち??)

 

<毎日更新1233日目>

契約書と、覚書、念書、示談書などとの違い

よく質問されることの1つとして

 

 

「契約書」と

たとえば「覚書」や「念書」

 

 

「示談書」といった書面とは

どう違うんですか?

というものがあります。

 

 

どれも

当事者間で一定の約束をした内容を記載した

書面であることに変わりはありません。

 

 

ただ

一般的なイメージでは

 

 

「契約書」というタイトルの書面よりも

「●●に関する覚書」とか

「●●に関する念書」というタイトルの方が

 

 

なんか法的な効力が弱い

ように感じるかも知れません。

 

 

しかし

結論的には

 

 

タイトルがなんであれ

基本的に法的には契約書としての

効力に違いはありません。

 

 

1つの使い方としては

基本的な「契約書」を定め

 

 

そこに書かれていない

補助的な内容を定める際に

 

 

もう1つサブとして「●●に関する覚書」

などという名称の書面を作ることがあります。

 

 

 

「契約書」という名称は重要なのか?

そもそも論の話をしますと

法律上契約というものは

 

 

一定の例外を除き

契約書などの書面を作る必要はなく

口頭でも契約は成立します。

 

 

しかし

口頭では「言った言わない」

のトラブルになり

 

 

後々そのような内容の約束

すなわち契約を結んだ

ことを証明できません。

 

 

そこで

後々のトラブルを予防し

当事者が約束した内容

 

 

すなわち契約内容をきちんと

証拠に残しておくために

「契約書」が作られるわけです。

 

 

そこで

「契約書」というものは

 

 

あくまでその書かれた

内容が重要なのであって

 

 

タイトルや名称は

法的にはあまり意味がありません。

 

 

すなわち

当事者間の意思が合致した

内容が書面化されていれば

 

 

タイトルのいかんにかかわらず

いずれも法的な「契約書」に

該当することになります。

 

 

したがって、「契約書」、「覚書」、「念書」

といったタイトルの違いによって

 

 

合意内容の効力の強さなどに

影響するということはありません。

 

 

 

 

 

 

実は意外な書面も「契約書」?

 

実は

世の中にある様々な名称の書面も

 

 

法的に見ると「契約書」である

というものがあります。

 

 

たとえば

交通事故で

 

 

最終的に被害者と加害者

との間で結ばれる「示談書」

 

 

争っていた当事者間で和解が

成立したときに作られる「和解書」

 

 

離婚する当事者が作成する「離婚協議書」

 

 

遺産相続に関して

相続人同士で遺産分割の内容に

ついて合意する遺産分割協議書。

 

 

これらはすべて

当事者間の合意内容を

書面化したものであり

 

 

法的には「契約書」の

一種にあたります。

 

 

そんなわけですから

あまり書面のタイトルや名称に

とらわれる必要はないでしょう。

 

 

そうではなく

大切なことは

 

 

やはり重要な取引

金額が大きい取引では

 

 

名称のいかんに関わりなく

きちんと契約書を作ること。

 

 

さらに

その契約書の内容も重要です。

 

 

自社が行おうとする取引について

過不足のない内容になっているか

 

 

コンプライアンス上

問題のある内容はないか。

 

 

自社にとって不利な条項がないか

リスクは適切に抑えらているか。

 

 

こうしたことはきちんと

リーガルチェックをされる

ことをお勧めします。

 

◼️契約書作成・リーガルチェックサービス

 

 

いずれにしても

契約書は

名称にとらわれず

 

 

きちんとした内容のものを

しっかり作り込むこと

これが大切ですね。

 

 

もしご自身で難しければ

専門家である弁護士の力を借りることも

ご検討された方が良いでしょうね。

 

 

それでは

また。

サービスメニュー

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

 

◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール

 

◾️法律相談のお申し込み

 

◾️顧問弁護士サービスについて

 

◼️契約書作成・リーガルチェックサービス

 

◾️無料メルマガ「裁判しない生き方」

 

◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付

 

◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)

 

◾️Voicy(裁判しない弁護士のトラブル解決ラジオ)

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、「地球が1周回る間に何かをやる習慣」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は耳鼻科へ。アレルギーの薬をもらいに。午後は事務所で仕事。顧問先のお客様との打ち合わせなどでした。

 

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー