10月1日から
郵便料金が値上げされます。
郵便といえば
法律事務所では
「内容証明郵便」をよく使います。
「内容証明郵便」とは?
その効果はどうか?
などなどについて
まとめてみました。
(今日の「棒人間」 値上げにおののく??)
<毎日更新1240日目>
そろそろ9月も終わり。
10月1日からは
郵便料金が改定され
値上げがあるようですね。
例えば
25グラムまでの定形郵便物が
84円から110円に。
通常のハガキは63円から85円に。
レターパックのライト(青)が
370円から430円に
プラス(赤)が520円から600円に
値上げするそうです。
(台湾の郵便ポスト)
実は
法律事務所というのは
結構郵送物を扱いますので
それなりの経費の上昇が
見込まれますね。
法律事務所では
普通の郵便も多く扱いますが
「内容証明郵便」もよく扱います。
「内容証明郵便」とは
簡単に言えば
相手方に手紙を出すときに
郵便局がその手紙の内容や手紙を
出した日付などを証明してくれる
という効果のある郵便のことです。
たとえば
相手方に対して
通常の郵便の形で
代金を払ってください
という手紙を出した場合
相手方からそのような手紙を
受け取っていないと争われる
ことがあります。
しかし
「内容証明郵便」で手紙を出した場合には
いつ、誰が、誰に対して
どのような内容の手紙を出し
それを相手方がいつ受け取ったか
ということを郵便局が証明してくれます。
たとえば
取引の相手方が代金を支払ってくれないとか
貸したお金を返してくれないという場合に
相手方に請求書を出すわけです。
この請求書ですが
単なる普通郵便で出すよりも
郵便局の「内容証明郵便」
という形で届く方が
受け取った相手方に与える
インパクトがまったく違います。
いわば
請求する側の本気度が相手に伝わり
相手方にプレッシャーを
かけることができるのです。
そして、人間は
こうしたプレッシャーを受けた方が
「これはマズい、払わねば。」という
気持ちになることが多いのです。
さらに
この「内容証明郵便」を
「代理人弁護士」の名義で
送った場合には
より一層この効力が期待できます。
すなわち
弁護士が請求者の代理人となって
請求者に変わり
「●●代理人弁護士●●」という名義で
「内容証明郵便」を相手方に送付するわけです。
ある日突然
弁護士から「内容証明郵便」が
届くことを想像してみてください。
これは
受け取った人にかなり大きな
プレッシャーを与える可能性があります。
もちろん
世の中には強者がいて
内容証明を送ろうが
弁護士名で送ろうが
構わず「シカト」を決め込む人もいます。
しかし、他方で
弁護士名で「内容証明郵便」を送ると
相手方がすぐに支払ってくる
というケースもあります。
私の方でも
内容証明郵便の通知書を作成して発送する
というサービスを手がけています。
ただし
相手方との関係性次第では
あえて弁護士名を出さずに
ご本人名義で出した方が
よい場合もあります。
というのは
「弁護士名」で通知書を
出すということは
いわば相手方に対して
「宣戦布告」をするに等しく
相手方との人間関係が大きく
壊れてしまう可能性があります。
もし
相手方との人間関係を壊したくない
という場合には
「弁護士名」で通知書を
出すことはお勧めしません。
そこで
その場合には
相手方に送付する通知書(内容証明)
の案文は弁護士が作成し
その上で
ご本人の名義で相手方に送付する
という方法もあります。
上記のサービスでは
「弁護士名」の表示があるパターンと
ないパターンのどちらも対応可能です。
ところで
この「内容証明郵便」は
ペーパーで郵送するだけではなく
インターネットを使った
「電子内容証明」の形で
送ることも可能です。
「電子内容証明」の方が
郵便料金もお得です。
うちでも
基本的には電子内容証明を使っています。
さてさて
冒頭の郵便料金の値上げです。
法律事務所などもそうなのですが
レターパックなどを大量に
買ってしまっている場合
そのままでは10月1日からは
使用できなくなります。
その場合は
差額分の切手を貼って
利用するしかなさそうですね。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。