「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

カスハラ加害者に対して、法的措置をとりたい!

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今や社会問題となっている

カスタマーハラスメント。

 

 

カスハラが違法になる場合もあり

その場合には、「法的措置」を

とることも十分可能です。

 

 

 

 

 

(今日の「棒人間」 「法的措置」をとる??)

 

<毎日更新1241日目>

コールセンターの方の悲痛な声

 電話の相手から罵詈雑言、怒声を浴びせられます

 手が震え、心臓が飛び出そうなくらい心拍数が上がります

久しぶりにYahoo!知恵袋を見ていると

こんな記事が目にとまりました。

 

 

この方は

コールセンターで仕事をされているようで

 

 

電話を受けた相手から

こうした怒声などを浴びせられ

精神的な苦痛を受けているようです。

 

 

「まともな親に育てられてないね」など

人を侮辱するような人格否定の

言葉も投げつけられたそうです。

 

 

この方の質問は

こうした相手に対して、「法的措置」を

とることは可能ですか

 

 

というものでした。

 

 

これはまさしく

いわゆるカスタマーハラスメント

 

 

「カスハラ」の被害を受けて

いるように見受けられます。

 

 

 

 

 

カスハラが「違法」となる場合とは?

ここで

カスハラとは

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの

と定義されています。

 

 

簡単に言えば

顧客等から不当な嫌がらせ行為を受けて

働く社員の環境が害されることを意味します。

 

 

上記の

カスハラの加害者に対して

 

 

「法的措置」をとることができるか

という質問について。

 

 

カスハラ行為によって

何らかの損害を被った場合には

 

 

民事上の不法行為に基づく

損害賠償請求を行うことが可能です。

 

 

具体的には

精神的な苦痛を受けた慰謝料

 

 

もし通院等を要した場合には

その費用なども賠償請求が

可能になってきます。

 

 

さらに

カスハラ行為は

 

 

こうした民事上の違法性だけではなく

刑事上の犯罪に当たる場合があります。

 

 

ここに例を挙げておきます。

 

 

たとえば、

・店内で大声で怒鳴る→威力業務妨害罪
・店内に居座る→不退去罪
・暴力を振るう→暴行罪
・怪我をさせる→傷害罪
・物を壊す→器物損壊罪
・ネットで公開すると脅す→脅迫罪
・実際にネットに書き込み→名誉毀損罪
・土下座させる→強要罪
・人格否定の誹謗中傷をする→侮辱罪
・脅してお金を要求→恐喝罪

などなどの犯罪が成立し得ます。

 

 

ですから

カスハラ被害を受けた場合

 

 

その程度によっては

「法的措置」をとることができます。

 

 

ここで

「法的措置」というのは

 

 

1つは

上記の民事上の不法行為に基づく

損害賠償請求の裁判を起こす

 

 

ということです。

 

 

さらにもう1つは

 

 

上記の刑事上の犯罪に該当する場合

警察に対して被害申告や告訴の

手続きを行うことを意味します。

 

 

 

 

 

 

対策のために一歩踏み出すには?

とは言え

一般的に言うと

 

 

カスハラとはいえ

元は「お客様」という

意識があります。

 

 

そうすると

なかなか「法的措置」など

 

 

強い対応をするのが難しい

場合もあるでしょう。

 

 

「お客様」なので

誠心誠意話せばわかってもらえる

 

 

というように考えてしまう

こともあり得ます。

 

 

しかし

カスハラの加害者は

 

 

そもそも「嫌がらせ目的」で行為を

行なっていることが多く

 

 

その場合には

いくら話し合っても解決しません。

 

 

一定の限度を超えた場合には

こちらも毅然とした対応

をすることが必要で

 

 

「法的措置」をとるというのも

1つの選択肢だと考えます。

 

 

そして

何より「カスハラ」被害は

 

 

自分の会社だけで抱え込まない

ことも重要です。

 

 

対応に困った場合には

警察や弁護士に相談し

 

 

いわば「第三者」の判断基準を入れる

ということも大切です。

 

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いずれにしても

冒頭のコールセンターの方ではないですが

 

 

カスハラ被害を放置していると

現場の方が精神的に疲弊してしまいます。

 

 

カスハラ問題は

会社全体で取り組むことが重要です。

 

 

その上で、「法的措置」を含めて

「第三者」の力を借りた方が

よい場面があることは

 

 

覚えておかれた方が

よいかと思います。

 

 

それでは、また。

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昨日は、午前中は自宅で仕事、午後は事務所へ。ブログに関するオンラインセミナーの受講などでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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