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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【フリーランス保護法】実は中小企業の方が影響が大きい??

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先日施行されたばかりの

「フリーランス保護法」

 

 

しかし

事業者でもその内容を知らない方が

50%超とのアンケート結果が出ています。

 

 

実は

フリーランス保護法は

 

 

大企業よりも中小企業の方が

その受ける影響が大きいのです。

 

 

(今日の「棒人間」 そんなの知らない???)

 

<毎日更新1282日目>

知られていないフリーランス保護法

この11月1日より

フリーランス保護法という

法律が施行されました。

 

 

フリーランス保護法の正式名称は

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

 

フリーランスというのは

いわば独立事業者なのですが

 

 

企業の取引社会の中では

どうしても弱い立場におかれがちです。

 

 

そこで

そうしたフリーランスの事業者を

保護するための法律が

 

 

このフリーランス保護法というものです。

 

 

ところが

この法律

実はあまり世間に知られていない。

 

 

公正取引委委員会で

調査した結果によれば

 

 

フリーランスは7割超

 

 

そして

フリーランスと取引をする事業者側も

 

 

5割超がこのフリーランス保護法の

内容を知らないと回答しているそうです。

 

 

ところが

このフリーランス保護法は

 

 

実は大企業よりも中小企業の方が

受ける影響が大きい

と言われているのです。

 

 

 

 

フリーランス保護法の内容

まず

フリーランス保護法で

 

 

発注会社がフリーランスに

仕事を発注する際に

 

 

書面または電磁的記録(メールなど)

交付(ないし送信)

しなければなりません。

 

 

その内容は何かというと

委託する仕事の内容や

報酬の額

 

 

支払い期日などを記載する

ものとされています。

 

 

この規制は

フリーランス保護法の3条に

記載されているので

 

 

「3条通知」と言ったりします。

 

【書面ひな形つき】フリーランス保護法の「3条通知」とは?

 

そして

支払期日に関しては

 

 

フリーランスからの商品やサービスの

提供を受けた日から60日以内の

できる限り短い期間内に

 

 

定めなければならない

とされています。

 

 

さらに

一定期間以上継続して取引を

するフリーランスに対しては

 

 

次の行為が禁止されます。

・フリーランスに落ち度がないのに、フリーランスの仕事の受領を拒むこと

・フリーランスに落ち度がないのに、報酬の額を減額すること

・フリーランスに落ち度がないのに、仕事の成果物を返品すること

・フリーランスに落ち度がないのに、著しく低い対価を定めること(いわゆる買いたたき

・フリーランスに対し、自社の指定する物を強制的に購入させたり、サービスを利用させたりすること

・フリーランスに金銭やサービスなど経済上の利益を提供させること

・フリーランスに落ち度がないのに、仕事のやり直しをさせること

 

公正取引委員会は

違反事業者に対して

勧告や命令を出したり

 

 

事業者名や違反内容を

公表することができます。

 

 

さらに

事業者が命令に従わない場合には

 50万円以下の罰金

が科せられることもあります。

 

 

 

 

 

 

 

実は中小企業に影響が大きいフリーランス保護法

実は

このフリーランス保護法は

 

 

「下請法」と規制の構造が

よく似ています。

 

 

ただし

下請法よりもフリーランス保護法

の方が規制の範囲が広い。

 

施行直前、ざっと見ておきたい「フリーランス保護法」

 

 

ですから

これまで規制が掛からなかった業者が

 

 

今回フリーランス保護法の規制が

かかるというケースも

少なくないわけです。

 

 

そして

仕事を発注する企業の立場として

大企業よりも

 

 

中小企業の方が今回の

フリーランス保護法による影響は

大きいと言われています。

 

 

この点

大企業の場合は

もともと下請法の規制がかかる場合に

 

 

すでにその対応がなされて

いる企業がほとんどです。

 

 

さらに

大企業の場合は

 

 

フリーランス等の零細事業者に

仕事を発注することが

少ないと言えます。

 

 

ですから

今回のフリーランス保護法施行の

影響はそれほど大きくない。

 

 

ところが

中小企業の場合は

 

 

発注者として下請法の規制への対応が

なされている会社もありますが

必ずしもそうではない会社も多い。

 

 

さらに

中小企業の場合は

 

 

フリーランス等の零細事業者に

仕事を発注する機会も

比較的多いわけです。

 

 

いわば

今までの下請法の対応も

不十分なところにもってきて

 

 

新たにフリーランス保護法でもって

新たに規制の範囲も広がるわけです。

 

 

知らず知らずこの

フリーランス保護法に違反していると

 

 

上記のように公正取引委員会から

勧告や命令を受けてしまったり

 

 

企業名が公表されてしまう

リスクがあります。

 

 

そんなわけで

大企業よりも中小企業の方が

 

 

このフリーランス保護法による影響は

大きくなることが予想されます。

 

 

ですから

中小企業の経営者としては

 

 

一応このフリーランス保護法の内容は

頭に入れておかれた方が

良いかと思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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活動ダイジェスト

昨日は、午前中は相模原の裁判所で仕事。午後は自宅に戻って仕事、顧問先のお客様とのオンラインでの打ち合わせなどでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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