自転車による「酒気帯び運転」が罰則の
対象とされることになりました。
これからの忘年会シーズン
自転車事故も含めたお酒の
トラブルには気をつけたいものです。
(今日の棒人間 飲み過ぎには気をつけましょう)
<毎日更新1289日目>
自動車を運転する際に
お酒を飲んではいけない。
これはまあ
今の時代常識ですよね。
ところが
自転車の場合はどうかというと
結構このへんは曖昧で
ちょっと飲みに行くのに
自転車で出かける
なんて人もいるかも知れません。
しかし
今般道路交通法が改正され
11月1日から自転車の
「酒気帯び運転」が
罰則の対象とされました。
すなわち
自転車でも
これまで「酒酔い運転」は
罰則の対象でしたが
「酒気帯び運転」は罰則の
対象ではありませんでした。
それが今回
自転車で酒気帯び運転をした場合には
という罰則が定められました。
ちょっと気軽に居酒屋に自転車で
というのは
これに引っかかる可能性が
出てくるわけです。
これからの忘年会シーズン
気をつけたいものですね。
会社でも
社員が自転車通勤をしている
ケースがあるでしょう。
会社が開催した忘年会。
みんなお酒が入って
大いに盛り上がって
で、終わって社員が自転車で帰宅。
しかし
その途中で事故に遭ってしまった。
そのとき
会社は法的な責任を負うのでしょうか?
まず
自転車事故で社員が被害に
遭ったという場合です。
この場合
忘年会に社員が自転車で来てお酒を飲み
またそのまま自転車で帰ることを
会社が黙認していた場合です。
この場合には
極めて限定的ではありますが
場合によっては会社は社員に
対する安全配慮義務違反の
責任が生じる可能性があります。
例えば
この忘年会に参加することが
事実上社員に強制されていた
ような場合には
忘年会が一種の会社の業務に
近いものとみなされることがあります。
次に
忘年会の帰りに社員が自転車で
事故を起こし
加害者となった場合です。
この場合
直接の加害者である社員は
被害者に対して不法行為に
基づく損害賠償責任を負います。
しかし
場合によっては
会社が「使用者責任」ということで
被害者に対して賠償責任を
負わなければならない
ことがあります。
上記と同様に
社員が自転車で帰ることを
会社が黙認しており
しかも忘年会への参加が
強制されるなど
業務との関連性が強い場合です。
この場合には
自転車で帰ること自体が一種
の業務であるということになり
会社の「使用者責任」が
肯定される可能性があります。
自転車事故が怖いのは
自動車のように保険がしっかり
していないケースがあることです。
無保険の自転車が事故を起こし
賠償額が多額になることがあります。
上記のように
会社の安全配慮義務違反や
使用者責任が肯定されると
会社が多額の賠償義務を
課されるリスクが出てきます。
そこで
やはり会社としては
忘年会などを行う際には
酒を飲んだ社員が自転車で
帰らないように
きちんと指導すべきでしょう。
また
通勤で自転車を使う社員に対しては
保険に加入していることを確認し
加入していないのであれば
自転車通勤を禁止すべきだと考えます。
ここで
自宅の火災保険などを確認してみると
意外に自転車の保険が
付いていることがあります。
火災保険等のは
実は火事だけではなく実に日常に
起こりうる様々な損害をカバー
していることがありますので
一度ご自宅の火災保険の約款に
目を通してみることをお勧めします。
それにしても
これから年末にかけての
忘年会シーズン。
自転車事故も含めて
お酒のトラブルには気をつけたいですね。
酒好きの私も
自戒を込めて書いてます(笑)
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。