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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【飲みニケーション不要?】その「飲み会」、残業代は出ますか?

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そろそろ年末の忘年会シーズン。

 

 

しかし

今や「飲みニケーション」は不要と

考えている人が少なくありません。

 

 

それどころか

飲み会参加を強制すると

 

 

社員から残業代請求を

受ける可能性もあります。

 

(今日の「棒人間」 飲み会で残業代を請求する?)

 

<毎日更新1301日目>

「飲みニケーション」不要が半数を超える?

お酒は好きだけど、会社の「飲みニケーション」はいらないと思います。

ほお、それはどうして?

だって、気を使うし、仕事の延長みたいで嫌なんです。

 

日本生命が

職場でのコミュニケーションについて

アンケート調査の結果を公表しました。

 

 

その中で

 

 

仕事が終わった後に

上司や同僚と飲食をともにする

「飲みニケーション」について

 

 

「不要」「どちらかといえば不要」

と回答した人が56.4%と過半数を超え

直近の3年間で最も多くなったそうです。

 

“飲みニケーション”不要が半数超え 直近3年間で最多

 

 

その理由としては

 気を遣うから

 仕事の延長と感じるから

というのが多かったそうです。

 

 

私が若い頃

20年前とかは

「飲みニケーション」ありましたね。

 

 

うちの事務所でも

先輩とかによく飲みに連れて

行ってもらったもんです。

 

 

しばらくは

事務所内での「飲みニケーション」

って残っていた気がしますが

 

 

徐々になくなり

コロナで完全に途絶えた感じです。

 

 

私も昔は考えが古くて

やっぱ職場の「飲みニケーション」

は必要でしょ

 

 

という考え方でした。

 

 

しかし

「飲みニケーション」がなくなっても

うちの職場は特に支障はないですね。

 

 

まあ

たまには飲み会とかあっても良いかな

とは思いますが。

 

 

 

 

 

 

その飲み会、「残業代」は出ますか?

このように

今では少なからぬ人が

 

 

「飲みニケーション」は

不要だと考えている。

 

 

しかし

職場によっては

 

 

伝統的な「飲み会」や「飲みニケーション」が

残っているところもあるでしょう。

 

 

そうすると

社員から

社長、その飲み会に参加したら、残業代は出るんですか?

と聞かれることがあるようです。

 

 

つまり

行きたくもない飲み会に

 

 

会社の都合で参加するのだから

それは「労働時間」にあたるのではないか

ということです。

 

 

飲み会の好きな社長からしてみれば

飲み会の時間が「労働時間」だと?
 バカなことを言うな!

と言われそうですね。

 

 

確かに

飲み会の時間というのは

 

 

文字通り食べて飲んで

歓談する時間。

 

 

はたから見れば

それはレクリエーションや

遊びの時間であって

 

 

働いている時間には

見えないでしょう。

 

 

しかし

労働基準法でいう「労働時間」

にあたるかどうかは

 

 

必ずしもそうした行為の外見

のみで判断されるものでは

ないのです。

 

 

法的に「労働時間」にあたるか

どうかは

「労働者の行為が、会社の指揮命令下に置かれたものと、客観的に評価できる時間」

かどうか、

で判断されます。

 

 

ですから

たとえ飲み会の時間であったとしても

 

 

その飲み会に参加することを

会社から命じられていたり

強制されていた場合には

 

 

「労働時間」にあたり得るということに

なります。

 

 

 

 

 

 

 

飲み会は「楽しく」が基本

こういうと、

多くの社長はこう反論する

でしょう。

 

うちは飲み会の強制なんかしてないよ。
自由参加でみんな楽しく飲んでるんだよ!

 

 

たしかに

命令や強制はしていないけれども

 

 

社員からしてみると

断りたくても断れない飲み会

というのもあるものです。

 

 

このような事実上の強制による場合も

やはり「会社の指揮命令下に置かれたもの」

と評価されて

 

 

「労働時間」であると

される可能性があります。

 

 

もし飲み会の時間が

「労働時間」にあたると判断されて

しまうと

 

 

その時間の賃金(残業代)

の支払いが必要になってきます。

 

 

そして、万が一

飲み会で事故などがあって

 

 

社員さんが怪我をしたような場合は

労働災害の問題にもなってきます。

 

 

実際に

飲み会の最中の事故で労災が

認められた裁判例も存在します。

 

 

そんなわけで

世の社長さんに言いたいのは

 

 

会社の飲み会をやるときは

くれぐれも「強制だった」などと

言われないようにすること。

 

 

断りたい人は自由に断れる雰囲気を

作ってあげることが必要だと

いうことですね。

 

 

あと

やっぱり飲み会は参加者全員が

楽しめることが基本。

 

 

「気を遣う」とか

「仕事の延長」のような

飲み会にしないように

 

 

会社側が配慮する必要も

ありそうですね。

 

 

いよいよこれから忘年会

シーズンですので

気をつけたいものです。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

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活動ダイジェスト

昨日は日曜ですが、珍しく事務所へ。昼過ぎに帰宅して、息子のスイミングの個人レッスンの送迎。25メートルをクロールで10本泳げるようになったそうで、やはり個人レッスンに変えてよかったです。夜は家族で近所の焼肉に行きました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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