取引先との間で契約書を作ったものの
1通しか作らず
原本は相手方が保管。
こちらは契約書のコピーしか
持っていないけど
大丈夫でしょうか?
基本的にはコピーやPDFデータでも
特に問題はないと考えます。
(今日の「棒人間」 写ししかもらえない??)
<毎日更新1324日目>
建設会社を営むA社長。
元請会社の依頼を受けて
工事を行うということで
工事請負契約書が作成されました。
ところが
契約書は1通しか作成されず
その原本は元請会社が
保管しているとのこと。
そして
A社長の会社は
その契約書のコピーの交付を
受けたとのことです。
そこで
A社長としては
契約書を作成したものの
自社はコピーしか持っていない。
契約書の原本を受け取ることができず
コピーを持っているだけなので
これは法的に有効なのだろうか
というご相談を受けました。
法律上は
一定の例外を除いては
基本的に契約書を作る
ことは要求されていません。
つまり
「口約束」でも法律上
契約は成立します。
しかし
一定の取引額が大きい取引などは
取引の条件や金額など
約束した内容
すなわち契約内容をきちんと
証拠に残しておく必要があります。
そこで
そうした企業間の取引などでは
契約書が作られることが多いでしょう。
そして
契約書というものは
通常は
同じものを2通作成して
署名(記名)・押印し
各当事者がそれぞれ
1通ずつを持っておく
というのが一般的です。
ところが
一定の契約書の場合は
契約書を1通作成するごとに
収入印紙を貼らなければなりません。
つまり
印紙代がかかることが印紙税法
という法律で定められているのです。
そこで
この印紙代を節約するために
本来は2通作るべき
契約書を1通しか作らず
コピーで代用するということが
時々行われることがあります。
そうすると
契約書の原本は当事者の
一方しか持つことができず
他の当事者はコピーなどを
持つことになります。
こうしたことは
法的に問題ないのでしょうか
というのが冒頭のA社長の質問です。
この点
そもそも法律で契約書を作ることは
原則として要求されていないのですから
2通作らなければならない
といったような規制もありません。
そして
契約書が上記のように
契約書の内容を証明する手段
であるということを考えれば
必ずしも契約書の原本を
持っている必要はありません。
きちんと鮮明なものであれば
コピーでもPDFデータでも
持っていれば有効に
証拠として機能します。
確かに
裁判になった時に
コピーよりは契約書原本があった方が
証拠としての価値は高いと言えます。
ただ
通常の契約書であれば
書いてあることは同じですし
それほど大きな問題
ではないと考えます。
というわけで
契約書は必ず2通作らなければ
ならないものではないし
原本を持っていなければ
ならないわけではありません。
コピーでもPDFでも
いざという時に契約内容を証明する
ことができる証拠として
機能するのであれば
とりあえずは問題ないと
言えるでしょう。
その辺は
「証拠に残す」という意味合いから
ある程度柔軟に考えても良いと思われます。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
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中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。