世の中を歩いていると
あちこちのお店で「顧客満足度No.1」
という表示を見かけます。
しかし
このNo.1表示には
景品表示法の規制がかかります。
安易にNo.1という表示を行うと
景表法違反となるリスクがあります。
(今日の「棒人間」 No.1といばる人?)
<毎日更新1360日目>
うちの製品は、なんと言っても「顧客満足度No.1」なんです。
なるほど、「顧客満足度No.1」というのは、具体的にどんな根拠があるんですか?
そ、それはその〜・・・(汗)
世の中で
よく製品などの広告で
「顧客満足度No.1」というのを
見かけますね。
自社の製品がとても優れている
ということを表現して
宣伝して売上につなげたい。
その気持ちはよくわかります。
しかし
ちょっと待ってください。
「顧客満足度No.1」の根拠が
きちんとしたものでないと
「優良誤認表示」ということで
景品表示法という法律に
違反する可能性が出てきます。
具体的には
景品表示法の第5条1号では
優良誤認表示の広告等を
禁止しています。
「優良誤認表示」とは
簡単に言えば、
です。
「顧客満足度No.1」という表示は
特に具体的な根拠がない場合は
まさにこれに当たってしまい
「優良誤認表示」ということに
なってしまいます。
一般に
こうした「No.1」表示が
景品表示法上許されるかどうかは
以下の4つの要件を満たす必要があります。
すなわち
の4つです。
順番に見ていきましょう。
まず
「① 比較する商品などが
適切に選ばれていること」
これは
自社商品と比較対象となるべき
同種または類似の商品などを
適切に選定する必要があります。
その上で
これらと比較した場合の順位を
調査する必要があります。
そうでないと
「No.1」という根拠が
怪しくなります。
たとえば
比較する商品の中に
市場における主要な商品などが
入っていない場合には
比較商品が適切に
選ばれてるとは言えません。
次に
「② 調査対象となる人が
適切に選ばれていること」
これについては
調査の対象となる人は
無作為に選ばれた人
でなければなりません。
たとえば
自社の商品を継続的に購入
している顧客だけを
調査対象者に選ぶ場合。
あるいは
調査対象者として自社の社員や
関係者だけを選ぶ場合など。
こうしたやり方は
対象者の選び方が恣意的であり
バイアスが働いてしまうので
適切な選び方とは言えません。
さらに
「③ 調査が公平な方法で
実施されていること」
たとえば
「おすすめしたい」商品を
選択させる場合に
自社商品を選択肢の
最上位に固定して誘導する場合。
あるいは
No.1になったタイミングで調査を
終了しているような場合など。
このような場合には
調査の恣意性や対象者の
バイアスを排除できておらず
公平な調査方法が実施されて
いるとは言えないでしょう。
そして
「④ 表示内容と調査結果が
適切に対応していること 」
つまり
上記の適切な調査結果が
「顧客満足度No.1」という表示を
きちんと裏付けるものに
なっている必要がある
ということです。
そして
この景品表示法の規制に
違反した場合のペナルティー
についてです。
違反事業者に対しては、
再発防止等の措置命令が
出されます。
この措置命令に違反すると
に処せられます。
さらに
場合によっては
違反行為にかかる取引等の
売上金の一定割合について
課徴金を課される場合が
あります。
したがって
広告宣伝の文言には
気をつけないといけません。
さしたる根拠もなく
安易に「顧客満足度No.1」
などと表示してしまうと
景品表示法違反で
問題になるリスクがある
ということです。
したがって
やはり景表法の規制を
きちんと理解した上で
それに違反しない形で
効果的な宣伝文句を
考える必要が出てきます。
そのためには
まず
どんな場合が景表法違反
になるのか
基本的なところを押さえて
おく必要はありますね。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。