「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

エイプリルフール・お寿司100人前注文、は有効?

契約書

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

出前でお寿司を100人前で注文。

 

 

あとから「これはエイプリルフール」

 

 

こういうことは法律的に通用するのでしょうか?

 

 

(今日の「棒人間」 エイプリルフールでウソをついている人?)

 

<毎日更新1428日目>

お寿司100人前注文、いやエイプリルフールです??

お寿司を100人前、今から出前でお願いします。

はいよ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お寿司100人前、出前に伺いました!

あ、それはエイプリルフール!

そんな!!

 

今日4月1日はエイプリルフール。

 

 

ウソをついても良い日

ということになっています。

 

 

とは言え

世の中には

 

 

ついても良いウソと

ついてはいけないウソ

というものがあります。

 

 

お寿司を100人前も出前で注文。

 

 

実際にお寿司屋さんが

100人前を持って届けると

なんと「エイプリルフール」

 

 

こういうことは

法的に許されるのでしょうか?

 

 

少し詳しく見て行きましょう。

 

 

 

 

 

契約で「エイプリルフール」は通用するのか?

「エイプリルフール」ということは

 

 

注文する方は

本当はその気がないのに

お寿司100人前を注文しています。

 

 

お寿司の注文は

一種の売買契約の申込みの意思表示。

 

 

「エイプリルフール」ということで

 

 

本当はその気がないのに

売買契約の申込みの意思表示をしているわけですが

この意思表示は法的に有効なのでしょうか?

 

 

これについては

民法93条というところに規定があります。

 

 

民法93条の前段では

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

と規定されています。

 

 

少しわかりにくいですが

簡単に言えば

いくら真意でなかったとしても

 

 

「お寿司100人前注文します」という

申込みの意思表示をしている以上

その意思表示は有効だということです。

 

 

ですから

その申込みの意思表示に対して

 

 

お寿司屋さんが承諾すれば

それは立派に売買契約が成立

しているということになります。

 

 

法的に一度契約が成立している以上

注文者の側で後になって

あれはエイプリルフールだよ。

と言っても通用しません。

 

 

つまり

注文者はお寿司100人前の代金を支払う

義務が生じているということになります。

 

 

まぁ

常識的というか

当たり前の結論ですけどね(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相手方が知っていた場合の例外

ただ

お寿司屋さんの方で

 

 

今日は4月1日でエイプリルフールだと

気づいていたような場合はどうでしょう。

 

 

たとえば

冒頭の注文者がこのお寿司屋さんの常連客で

 

 

以前にもこんなイタズラを

やったことがあるようなケース。

 

 

お寿司屋さんの方でも

また今回もエイプリルフールで

ウソの注文だとわかっていた場合です。

 

 

あまり想定できませんが

お寿司屋さんがうすうす

ウソだとわかっていながら

 

 

あえて100人前のお寿司を作って

持って行った場合は

どうなるのでしょうか?

 

 

この点

上記の民法93条には

「ただし書き」があり

ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

と規定されています。

 

 

つまり

お寿司屋さんの側で

 

 

注文者の注文が真意ではない

つまりエイプリルフールで

ウソであることを知っていた

 

 

あるいは少し注意すれば

知ることができた場合。

 

 

この場合には

 

 

注文者が行った「お寿司100人前の注文」

という申込みの意思表示は

無効ということになります。

 

 

ですから

この場合

 

 

いくらお寿司屋さんがそれを承諾したとしても

売買契約は成立していない

ということになるわけです。

 

 

したがって

この場合には

 

 

お寿司屋さんは100人前握っても

その代金は請求できない

という結論になります。

 

 

そんなわけで

やはりエイプリルフールのウソは

みんなが楽しめるものに限るべきですね。

 

 

悪質なウソをつけば

もちろんトラブルの原因になりますので

注意が必要です。

 

 

 

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

サービスメニュー

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール

 

◾️あなたのお悩み解決・法律相談/なんでも相談サービス

 

◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)

 

◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス

 

◾️弁護士による通知書(内容証明)作成・発送サービス

 

◾️メールによる法律相談サービスについて

 

◾️無料メルマガ「裁判しない生き方」

 

◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付

 

◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)

 

◾️Voicy(裁判しない弁護士のトラブル解決ラジオ)

 

◾️あなたの声をお聞かせください

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、「無償で保管を要請?下請法が禁止する経済上の利益の提供要請とは?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

 昨日は、午前中は「実務で役立つ専門書を読む会」に自宅からオンライン参加。保険法に関する勉強会でした。その後は事務所近くのルノアールで仕事。近くにあったのですが、ルノアールに行ったのは久しぶりでした。午後は事務所で仕事でした。

 

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー