弁護士との顧問契約のサービス内容の1つに、自社の顧問弁護士の表示ができる、
というものがあります。
これが意外に好評で、悪質なモンスタークレーマーなどに対する防波堤の役割
を果たすことがあります。
(表示は重要??)
<毎日更新570日目>
今の世の中は、ビジネスにもインターネットを使うことが不可欠となっています。
インターネットのすばらしいところは、何と言っても、
今まで直接の人間関係がなかったまったくの新規のお客様との
取引の可能性が開ける、ということでしょう。
いわばビジネスの範囲がとても広がる、ということです。
しかし、それは良いことばかりとは限りません。
ネット上で情報発信をしていると、企業もいつ自社がいわゆる
「誹謗中傷」や「炎上」の被害に遭うかわかりません。
また、今の時代は、いわゆる「モンスタークレーマー」のような人がいたり、
お客から執拗に嫌がらせを受ける「カスタマーハラスメント」があちこちで横行しています。
そんな中、最近私の顧問先の会社様からも好評なのが、
というサービス。
これは、顧問契約サービスの内容の1つなのですが、自社のホームページなどに、
という表示を行うというものです。
この顧問弁護士の表示のサービスがあると、安心できるという声をよくいただきます。
これは、誹謗中傷をしたり、「モンスタークレーマー」になったりする人も、
実は相手をよく見ているということの裏返しと言えるかも知れません。
その会社のホームページなどを見て、「顧問弁護士誰それ」の表示があると、
とか、
といったような、一定の抑止力が働くことも事実だと思います。
いわば、顧問弁護士の表示というものは、会社にとって
のような役割を果たすことがあります。
もちろん、クレーマーにも強者はたくさんいて、顧問弁護士がいようがいまいが、
お構いなしで攻撃してくる人もいます。
ただ、そんな時でも、顧問弁護士がいれば、その弁護士にすぐに対応してもらうことができます。
いずれにしても、顧問弁護士の存在が、余計なトラブルを予防する機能があることは事実です。
私の弁護士としての使命は、中小零細企業のトラブルを
「裁判沙汰」を避けるためにも、「顧問弁護士の表示」は有効です。
というわけで、
今日のポイントは
ということです。
何にしても、今の時代は、情報を積極的に外部に表示していく、
ということはとても重要ですね!
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今回は、求人サイトの閲覧数を増やすために、給料の額を実際よりも多く表示するというような虚偽広告は違法ですし、やってしまうとさまざまなリスクがありますという点を詳しくお話ししています。
活動ダイジェスト
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受付時間 | 【平日】9:30〜18:00 【土曜日】9:30〜12:00 |
Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。