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渋谷の弁護士吉田悌一郎

弁護士に紹介料を払うのは違法?「賛助金」でごまかすのは「モームリ」??

弁護士業界

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ビジネスの世界では当たり前に

行われている「紹介料」

 

 

実は

弁護士の世界では「紹介料」の授受は

NGとされているのです。

 

(今日の「棒人間」 もらってはいけないものをもらう人?)

 

<毎日更新1465日目>

モームリが提携する労働組合に「賛助金」の支払い?

 

弁護士に仕事をあっせんして、紹介料を受け取るのは違法ですよ!

モームリ!!

 

最近なにかと話題になっている退職代行。

 

 

ゴールデンウィーク明けの今頃は

またかなり利用が増えている

のではないでしょうか?

 

 

ところで

退職代行会社の職務は

 

 

単に「会社を辞めます」という本人の

辞職の意思を伝えるということ。

 

 

しかし

それを超えて

その本人の未払い残業代の請求をしたり

 

 

パワハラの損害賠償請求を

やったりすることは

 

 

弁護士法に違反するという話を

以前にブログで書きました。

 

【非弁行為】退職代行業者に未払い残業代などの交渉ができるのか?

 

 

 

そこで

退職代行会社のモームリなどは

 

 

こうした残業代の請求などの法律に

関わる交渉を伴う案件などを

弁護士に紹介していたようです。

 

 

ところが

 

 

ここでもモームリ及び紹介を受けた

弁護士が違法行為をしていた

のではないかとの報道があります。

 

〈連続告発〉退職代行モームリ谷本慎二社長にパワハラ&弁護士からのキックバック疑惑を直撃した! 

 

 

それは何かというと

モームリから案件の紹介を受けた弁護士が

 

 

モームリが提携する労働組合に対して

「賛助金」という名目の紹介料を

支払っていたというのです。

 

 

 

 

 

 

弁護士が紹介料を支払うのはNG

 

ところで

世の中の様々な仕事では

 

 

「紹介料」の授受がなされることは

少なくありません。

 

 

しかし、実は

弁護士の場合は

 

 

この紹介料を支払うというのが

NGなのです。

 

 

具体的には

弁護士法や「弁護士職務基本規程」

で規制されています。

 

 

「弁護士職務基本規程」というのは

弁護士が守らなければならない

とされているルールです。

 

 

そこでは

弁護士は

 

 

依頼者の紹介を受けたことに対する

謝礼その他の対価を支払っては

ならないとされているのです。

 

 

また

弁護士法では

 

 

弁護士に案件を紹介した人が

弁護士から紹介料を受け取る

ことも禁止されています。

 

 

なぜ弁護士の世界では

「紹介料」の授受が禁止されているのか?

 

 

これは

弁護士が紹介料を支払う

ようになった場合

 

 

その分依頼者に対する費用が

上乗せされるなどの可能性があり

 

 

依頼者の利益が害されると考え

られていることによります。

 

 

こうした規制に違反して

紹介料の授受を行なった場合には

二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金

という罰則も定められています。

 

 

また

紹介料を支払った弁護士は

 

 

所属弁護士会から懲戒処分を

受ける可能性があります。

 

 

ちなみに

冒頭のモームリの事例では

紹介を受けた弁護士は

 

 

直接モームリではなく

モームリが提携する労働組合に

 

 

「賛助金」という形で

支払っているようです。

 

 

しかし

これは言わば脱法行為のようなものであり

 

 

実質的にはモームリに対する

「紹介料」であると判断される

可能性が高いでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

各士業で異なる「紹介料」事情

 

ところで

私の場合もありがたいことに

 

 

過去の依頼者の方や友人

知人関係などからお仕事の

ご紹介をいただくことがあります。

 

 

しかしながら

そんな事情でして

 

 

ご紹介をいただいた方に謝礼(紹介料)

をお支払いすることはできないのです。

 

 

さてさて

そんな「紹介料」の扱いですが

 

 

これは各士業でやや扱いが

異なる面があるようです。

 

 

弁護士や司法書士は「紹介料」

が禁止されていますが

 

 

税理士は必ずしも禁止は

されていないようです。

 

 

なので

税理士さんの業界では

 

 

紹介会社が台頭しているという

話もよく聞きますね。

 

 

確かに

通常のビジネス感覚であれば

 

 

紹介料を払って何が悪いのか

ということにもなるのでしょう。

 

 

私たちの業界内でも

紹介料を解禁すべきだという

意見もあります。

 

 

とは言え

「紹介業」のようなものをまったく

野放しにするのもいかがなものか。

 

 

この辺は難しいところですね。

 

 

 

 

 

 

 

それでは

今日のダジャレを1つ。

モームリさん、「賛助金」でカモフラージュはモームリ

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

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 連休明けの昨日は、午前中は自宅で仕事、合間に自室の掃除など。午後は事務所で仕事。新規のお客様の法律相談(不動産売買)など。夕方は息子の習い事(美術教室)の送迎。夜は、6月に開催予定のBBAサミットというイベントの打ち合わせなどでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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