
最近
高齢者を狙った不動産の
「押し買い」被害が問題となっています。
悪徳業者に強引に売却させられた不動産は
取り戻すことができるのでしょうか?
(今日の「棒人間」 悪徳業者が居座る??)
<毎日更新1471日目>
オタクの物件、ぜひ買わせて下さい!
え〜。。。
終活対策になりますよ〜。
でも・・・。
これから固定資産税が上がって大変ですよ〜。
不動産の「押し買い」って言葉
聞いたことあるでしょうか?
主に高齢者などが
悪徳不動産業者などから
自宅などの不動産を不本意な形で
買い叩かれることを言います。
最近
この「押し買い」被害が問題となっています。
典型的な手口としては
悪徳業者が
高齢者に電話や訪問などで
などと言葉巧みに近づきます。
高齢者が断っても引き下がらず
しつこく話を続けます。
場合によっては
数時間にわたって自宅に居座り
続ける業者もいるようです。
そして
実勢価格よりもはるかに
安い金額で売却するように迫ります。
さらに
十分な説明もせず
高齢者に書類にサイン
させたりするわけです。
こうした強引なというか
犯罪的な手段によって
高齢者から不動産を「押し買い」する
悪徳業者が増えているようです。
中には
家族にも知らされないまま契約が進んで
しまっているケースも多いといいます。
それでは
こうやって無理やり売られて
しまった不動産は
取り戻すことは
できないのでしょうか?
契約というものは
有効であれば
原則として後で取り消す
ということはできません。
しかし
以下の場合には
例外的に契約を後から取り消し
不動産を取り戻す余地があります。
まず
消費者契約法という法律によって
契約を後から取り消せる
可能性があります。
1つは
業者が「今売らないと固定資産税が
倍になります。」などと
事実と異なる情報を与えて
相手を誤認させたような場合。
さらに
業者が「この家は
今後値下がり確実なので
今売るしかありません。」などと
確実性のない予測を断定的に
述べて契約させた場合。
また
業者による強引な居座り
威圧的態度などで相手が契約
せざるを得ない心理状態に
追い込んで契約をした場合などです。
これらの場合は
不当な契約であることに
気づいてから1年以内
あるいは契約締結時から
5年以内であれば
後から契約を取り消す
ことができるとされています。
もう1つの方法としては
民法で定める詐欺ないし強迫
による取り消しの可能性があります。
たとえば
業者が相手方に対し
実勢価格の3分の1程度の価格で
「これがこの不動産の市場価格です」
などと偽って売却させた場合。
この場合は
詐欺による意思表示ということで
後から民法に基づいて
契約を取り消すことができます。
さらに
「今売らなければ確実に損をする
二度と売れなくなる!」
などと強い口調で迫り
心理的圧迫で意思決定
させたような場合は
強迫による意思表示ということで
やはり取り消しが可能となります。
さらに
これも民法の規定によるものですが
一定の場合は公序良俗違反ということで
契約の無効を主張
することが可能になります。
公序良俗違反というのは
契約の内容などが
一般の道徳観念や社会の
秩序に反する場合に
契約そのものが無効となる
場合のことを言います。
例えば、業者が
高齢者の判断能力が
低下しているのに乗じて
著しく不当に安い金額で
契約を結んだような場合。
このような悪質な業者の場合は
公序良俗違反で契約は
無効であることを主張し
不動産を取り戻すことが
可能となります。
いずれの手段をとるにせよ
「やられた!」と思ったとき
あるいは家族がそれに気づいたときは
なるべく早めに専門家である
弁護士に相談すべきです。
悪徳業者に対する不動産の返還請求や
損害賠償請求などは
やはり初動をどのくらい
早く動くことができたか
ということが重要になってきます。
なお
契約をしてしまった後だけではなく
まだ契約をしていないけれども
業者からしつこく不動産の
売却を迫られている。
いわば、「押し買い」被害の
渦中にいる場合も
早めに弁護士に相談すべきです。
このような場合は
弁護士が代理人となって
悪徳業者と直接交渉したり
窓口になったりすることが可能です。
弁護士が出ていくと
こうした悪徳業者も急にトーンダウンする
ということも珍しくありません。
まぁ
それだけ自分たちがダークな
ことをやっている自覚が
ある証拠でしょうね。
いずれにしても
早めに弁護士に相談するのがカギ
ということは押さえて
おかれた方が良いでしょう。
それでは
今日のダジャレを1つ。
不動産の押し買い被害、押してダメなら引いてみな、で買い叩きに注意!
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。