
裁判を起こしても
売掛金などの債権を確実に回収
することは難しいのが現実です。
そこで
こうした債権回収トラブルをいかに
予防するかが重要になってきます。
(今日の「棒人間」 債権回収を確実に??)
<毎日更新1473日目>
昨日のブログでは
「どこかに隠し財産があるはず!」
という主張はむなしい
そんなお話をしました。
相手が支払うべきものを支払っていない。
それなら
ということで裁判を起こしますが
裁判を起こしてもそう簡単に
回収できるというものではありません。
相手に支払い能力がなければ
裁判で勝っても
その判決は「絵に描いた餅」なのです。
こんなとき
という人がいます。
しかし
「あるはず」といくら言っても
具体的にどんな財産が
どこにどのくらいあるのか。
それを特定し
証明しなければ現実的に
回収はできません。
まぁ
こんな風に
実は「裁判」で債権回収を行うのは
かなり難しいという現実があります。
そこで
やはり債権回収に関するトラブルも
なるべく「裁判沙汰」を
予防する対策を行うべきなのです。
債権回収トラブルを予防する最初の鍵は
まず取引の開始の際にあります。
こういった未回収トラブルというのは
たいてい新規の取引先との間で
生じることが少なくありません。
そこで
新規の取引先の場合
その会社の登記事項は最低限調査
しておいた方が良いでしょう。
会社の登記情報は手数料を
払えばインターネットで簡単に
調べることができます。
会社の登記事項には
本店所在地や代表取締役の氏名・住所
設立年月日や資本金の額など
いろいろとその会社に
まつわる情報が載っています。
また
地理的に許せば
実際にその会社を見に行って
みるという方法もあります。
行ってみたら
実はバーチャルオフィスだったとか
聞いていたような規模とは違ったなど
現場ならではのリアルな情報が手に入ります。
それから
やはり面倒でも契約書はきちんと作ること。
というのは
債権回収トラブルの
よくある原因の1つとして
代金額や支払期限などがあいまいに
なっているということがあります。
そして
新規の取引先の場合は
最初からあまり大きな金額
での取引はしないこと
代金全額を後払いにする
ようなことはしないことも
リスクヘッジとしては非常に重要です。
さて
こうして取引を開始した後
万が一相手方が支払期限までに
支払いをしなかった
支払いが遅れた場合の対処です。
実は
相手方の支払いが遅れたら
「すぐ動く」というのも
債権回収トラブルを深刻化
させないための重要なポイントです。
約束した期日までに
支払いをしないということは
取引相手の財務状況が
悪化している可能性が高い。
そうでなくても
支払期日に遅れたにもかかわらず
こちらが何のアクションもしないことは
支払期日に遅れることが
常態化するという良からぬ
現象を招きます。
そこで
期限に遅れている場合は
すぐに取引先に連絡をすることです。
相手方の財務状況が悪化している場合
他にもたくさんの「支払先」を
抱えている可能性があります。
そのような状況に
陥っている会社の傾向として
「うるさく催促してくるところから払う」
というものがあります。
まぁ
人間心理というものは
そんなものでしょう。
催促したにもかかわらず
支払わない場合は
速やかに次の手を
打つ必要があります。
まず
正式な督促状を「内容証明郵便」の形で
取引相手に出します。
これはケースバイケースですから
確約できる話ではありませんが
例えば弁護士名で「内容証明」を出せば
慌てて払ってくるというケースも
なくはありません。
内容証明を出しても支払わない場合は
いよいよ法的手続きに進むことになります。
法的手続きといっても
いきなり「裁判」ではなく
まず相手方に財産があれば
仮差押えという方法を
検討すべきでしょう。
仮差押えというのは
相手方の所有する財産を
処分することができないように
仮に押さえておく法的手続きのことです。
主に不動産や預貯金が対象になります。
また
支払督促と言って
比較的簡単に裁判の判決と同じ効果を
取得することができる制度もあります。
いずれにしても
上記のように
相手方の支払いが遅れたら「
すぐ動く」ということが重要です。
そして
すぐに動けるためには
日頃から取引先の債権管理を
きちんとやっておくこと。
取引相手が支払期日に遅れていることに
こちらも長い間気づかなかった
などというのは論外です。
「裁判」で回収するのは難しいからこそ
トラブルを予防するための
日頃の対策は重要になりますね。
それでは
また。
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Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。