「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

「今だけ無料キャンペーン」をずっと続けるのは景品表示法違反

景品表示法

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

世間の間では

よく「今だけ無料」キャンペーン

というものを見かけます。

 

 

しかし

「今だけ無料」と言いつつ

 

 

それがいつまでかという

期間が書かれていない。

 

 

実はこれ

「有利誤認表示」と言って

 

 

景品表示法に違反している

リスクがあります。

 

 

(今日の「棒人間」 今だけ無料??)

 

<毎日更新1479日目>

体験講座「今だけ無料」がずっと続いている?

うちの体験講座、「今だけ無料」です。お得ですよ〜。

その「今だけ無料」って、もう1年くらいやってますよね?

いや、そ、それはその〜・・・

 

 

よくチラシやインターネットの

広告などで見かける「今だけ無料」

キャンペーン。

 

 

しかし

よく観察していると

 

 

年がら年中「今だけ無料」のキャンペーンを

やっているケースがあります。

 

 

「今だけ無料」って

それって「いつも無料」

なんじゃないの???

 

 

実はこの「今だけ無料」の広告表示を

期間を限定することなく

ずっとやり続けることは

 

 

いわゆる「有利誤認表示」といって

景品表示法という法律に

違反する可能性があるのです。

 

 

というのは

「今だけ無料」という表示を見た人は

 

 

今申し込まないと有料になって

しまうサービスなのかな

と普通は思います。

 

 

それならば

今すぐ申し込んだ方が無料でお得

ということで申し込む。

 

 

ところが

この「今だけ無料」キャンペーンを

ずっとやり続けていると

 

 

別に「今」でなくても

ずっと無料なので

 

 

事実に反する表示に

なっているわけです。

 

 

こうした広告表示は

実際のサービスよりも著しく有利

であると一般消費者に誤認させる表示

 

 

すなわち「有利誤認表示」であるとして

景品表示法で禁止されているのです。

 

 

 

 

 

 

 

無料キャンペーンを延長した場合はどうか?

 

ですから

「今だけ無料」キャンペーンを

やるのは良いのですが

 

 

その「今」とはいつまでなのか

期間をきちんと設定する

必要があります。

 

 

たとえば

 

 

2025年6月1日から同月30日

までの30日間

「今だけ無料」とするなどです。

 

 

この点

英会話学校を営むA社では

きちんと期間を上記のように設定して

 

 

体験講座の「今だけ無料」

キャンペーンを行っていました。

 

 

ところが

この体験講座が思いのほか好評で

その後本講座への申し込み状況もとても好調。

 

 

そこで

A社としては

せっかくだから

 

 

6月30日をすぎても「今だけ無料」

キャンペーンをさらに1ヶ月延長

したいと考えています。

 

 

ですが

これもまったく同じ問題が生じます。

 

 

「2025年6月30日まで」期間限定で

「今だけ無料」という広告を見た消費者は

 

 

やはり6月30日までに申し込めば

無料なのだからお得だ

と考えるでしょう。

 

 

ところが

その後

7月31日まで1ヶ月「今だけ無料」が延長されると

 

 

上記の6月30日までに申し込んだ人にとっては

 

 

「今だけ無料」「今申し込めばお得」

ということがウソだった

ということになってしまうわけです。

 

 

そんなわけで

「今だけ無料」キャンペーンを

当初の期間よりも延長することも

 

 

有利誤認表示にあたり

景品表示法に違反するとされているのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

適切な対応策は?

 

それでは

どうしたら良いのでしょうか?

 

 

上記のA社のように

「今だけ無料」キャンペーンが好評で

本講座の売り上げも上がったという場合

 

 

期間経過後はもはや「今だけ無料」

キャンペーンを打つことは

できなくなるのでしょうか?

 

 

この点

期間が来たら

 

 

いったん「今だけ無料」

キャンペーンを終了し

 

 

一定期間をあけてまた再開する

という方法があります。

 

 

問題は、終了後

どの程度の期間をあけて再開したら良いか

という点です。

 

 

この点は

法律などで明確に規定されて

いるわけではありません。

 

 

ただ

 

 

間をあける期間が数日とか

1〜2週間程度など

あまりに短いと

 

 

実質的には同じ内容のキャンペーンを

継続・延長しているに過ぎない

と認定されてしまいます。

 

 

ですから

やはり「今だけ無料」キャンペーンと

次の「今だけ無料」キャンペーンの間は

 

 

少なくとも1ヶ月程度はあける

必要があると考えます。

 

 

実は

「今だけ無料」と表示していながら

 

 

期間が書かれていないチラシや広告は

割とよく見かけます。

 

 

しかし

実は知らず知らずのうちに

「有利誤認表示」にあたり

 

 

景品表示法に違反してしまっている

リスクがあります。

 

 

ちなみに

景品表示法に違反すると

 

 

違反事業者に対して

再発防止等の措置命令が

出されることがあります。

 

 

そして

この措置命令に違反すると

 

2年以下の懲役又は300万円以下の罰金

に処せられます。

 

 

さらに

場合によっては

 

 

違反行為にかかる取引等の

売上金の一定割合について

課徴金を課される場合があります。

 

 

そんなわけで

知らず知らずのうちに景品表示法に

違反した広告をしていないか

 

 

一度よく確認された方が

良いかと思います。

 

 

 

 

 

それでは

今日のダジャレを1つ。

「今だけ無料」、ず〜とやるとタダじゃすまない??

 

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

サービスメニュー

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

◼️新作電子書籍(Kindle)運がいい人には理由がある・弁護士が見た「幸せな人」の法則

 

◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール

 

◾️あなたのお悩み解決・法律相談/なんでも相談サービス

 

◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)

 

◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス

 

◾️弁護士による通知書(内容証明)作成・発送サービス

 

◾️メールによる法律相談サービスについて

 

◾️無料メルマガ「裁判しない生き方」

 

◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付

 

◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)

 

◾️Voicy(裁判しない弁護士のトラブル解決ラジオ)

 

◾️あなたの声をお聞かせください

 

 

 

 

最新動画 

今回は、「契約後に工事代金額を変更できるか?価格スライド条項と建設業法の改正」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、早朝から渋谷区倫理法人会の経営者モーニングセミナーに参加。その後は渋谷のスタバでブログ執筆。終わってから霞ヶ関の裁判所で夕方まで仕事。夜は自宅でオンライン勉強会。あのアップルにも椅子を輸出している広島の家具メーカー、マルニ木工の社長、山中洋さんの講演会。とても勉強になりました。

 

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー