
世間の間では
よく「今だけ無料」キャンペーン
というものを見かけます。
しかし
「今だけ無料」と言いつつ
それがいつまでかという
期間が書かれていない。
実はこれ
「有利誤認表示」と言って
景品表示法に違反している
リスクがあります。
(今日の「棒人間」 今だけ無料??)
<毎日更新1479日目>
うちの体験講座、「今だけ無料」です。お得ですよ〜。
その「今だけ無料」って、もう1年くらいやってますよね?
いや、そ、それはその〜・・・
よくチラシやインターネットの
広告などで見かける「今だけ無料」
キャンペーン。
しかし
よく観察していると
年がら年中「今だけ無料」のキャンペーンを
やっているケースがあります。
「今だけ無料」って
それって「いつも無料」
なんじゃないの???
実はこの「今だけ無料」の広告表示を
期間を限定することなく
ずっとやり続けることは
いわゆる「有利誤認表示」といって
景品表示法という法律に
違反する可能性があるのです。
というのは
「今だけ無料」という表示を見た人は
今申し込まないと有料になって
しまうサービスなのかな
と普通は思います。
それならば
今すぐ申し込んだ方が無料でお得
ということで申し込む。
ところが
この「今だけ無料」キャンペーンを
ずっとやり続けていると
別に「今」でなくても
ずっと無料なので
事実に反する表示に
なっているわけです。
こうした広告表示は
実際のサービスよりも著しく有利
であると一般消費者に誤認させる表示
すなわち「有利誤認表示」であるとして
景品表示法で禁止されているのです。
ですから
「今だけ無料」キャンペーンを
やるのは良いのですが
その「今」とはいつまでなのか
期間をきちんと設定する
必要があります。
たとえば
2025年6月1日から同月30日
までの30日間
「今だけ無料」とするなどです。
この点
英会話学校を営むA社では
きちんと期間を上記のように設定して
体験講座の「今だけ無料」
キャンペーンを行っていました。
ところが
この体験講座が思いのほか好評で
その後本講座への申し込み状況もとても好調。
そこで
A社としては
せっかくだから
6月30日をすぎても「今だけ無料」
キャンペーンをさらに1ヶ月延長
したいと考えています。
ですが
これもまったく同じ問題が生じます。
「2025年6月30日まで」期間限定で
「今だけ無料」という広告を見た消費者は
やはり6月30日までに申し込めば
無料なのだからお得だ
と考えるでしょう。
ところが
その後
7月31日まで1ヶ月「今だけ無料」が延長されると
上記の6月30日までに申し込んだ人にとっては
「今だけ無料」「今申し込めばお得」
ということがウソだった
ということになってしまうわけです。
そんなわけで
「今だけ無料」キャンペーンを
当初の期間よりも延長することも
有利誤認表示にあたり
景品表示法に違反するとされているのです。
それでは
どうしたら良いのでしょうか?
上記のA社のように
「今だけ無料」キャンペーンが好評で
本講座の売り上げも上がったという場合
期間経過後はもはや「今だけ無料」
キャンペーンを打つことは
できなくなるのでしょうか?
この点
期間が来たら
いったん「今だけ無料」
キャンペーンを終了し
一定期間をあけてまた再開する
という方法があります。
問題は、終了後
どの程度の期間をあけて再開したら良いか
という点です。
この点は
法律などで明確に規定されて
いるわけではありません。
ただ
間をあける期間が数日とか
1〜2週間程度など
あまりに短いと
実質的には同じ内容のキャンペーンを
継続・延長しているに過ぎない
と認定されてしまいます。
ですから
やはり「今だけ無料」キャンペーンと
次の「今だけ無料」キャンペーンの間は
少なくとも1ヶ月程度はあける
必要があると考えます。
実は
「今だけ無料」と表示していながら
期間が書かれていないチラシや広告は
割とよく見かけます。
しかし
実は知らず知らずのうちに
「有利誤認表示」にあたり
景品表示法に違反してしまっている
リスクがあります。
ちなみに
景品表示法に違反すると
違反事業者に対して
再発防止等の措置命令が
出されることがあります。
そして
この措置命令に違反すると
に処せられます。
さらに
場合によっては
違反行為にかかる取引等の
売上金の一定割合について
課徴金を課される場合があります。
そんなわけで
知らず知らずのうちに景品表示法に
違反した広告をしていないか
一度よく確認された方が
良いかと思います。
それでは
今日のダジャレを1つ。
「今だけ無料」、ず〜とやるとタダじゃすまない??
それでは
また。
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Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。