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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【役員の善管注意義務】会社が前社長を訴える??

会社法関係

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会社の役員は

会社から経営を委任されたプロとして

法的な責任を負っています。

 

 

役員の落ち度で会社が損害を受けた場合

善管注意義務違反ということで

会社に対する損害賠償責任を負うことがあります。

 

 

(今日の「棒人間」 責任が重い??)

 

<毎日更新1494日目>

フジテレビが前社長と元専務を提訴??

 

 前社長が会社から訴えられるとは??

 

フジテレビが

前社長と元専務を提訴する

方針であると公表されました。

 

フジテレビ、港前社長と大多元専務を提訴へ 元編成部長ら計5人処分

 

 

報道によれば

例の中居氏の問題で

 

 

事案が起きた当時に対処に当たった経営陣の

法的責任を追求することに決めたとのことです。

 

 

具体的には

前社長と元専務が

2023年8月に事案を把握したものの

 

 

「プライベートにおける男女トラブル」と即断し

産業医らの報告や意見も聞かずに

 

 

中居氏の出演番組も継続したことを

問題としているようです。

 

 

前社長らはこのとき

他の取締役への報告や親会社への情報共有も行わず

 

 

結果としてCM差し止めなどで会社に

多額の損害が生じたとしています。

 

 

こういった前社長らの行為が会社役員としての

「善管注意義務」に違反するということで

 

 

前社長らに対する損害賠償請求を

検討しているそうです。

 

 

 

会社役員の「善管注意義務」とは?

 

この「善管注意義務」とは

取締役など会社の役員がその職務を行うにあたり

 

 

経営者として期待される注意義務を尽くすことを

求められる法的義務のことを意味します。

 

 

法的に見ると

役員は会社との間で「委任契約」

という契約を結んでいます。

 

 

具体的には

役員は

 

 

会社の所有者である株主から

会社の経営を任されている立場です。

 

 

 

それゆえ

役員は会社の利益を最優先に考え

 

 

誠実かつ慎重に業務を遂行する責任を

負っていることになるわけです。

 

 

したがって

役員が自分の落ち度で経営判断を間違え

会社に損害を与えた場合。

 

 

この場合はまさに

善管注意義務違反ということで

 

 

役員は会社に対して損害賠償責任が

発生することになります。

 

 

 

 

 

 

 

社長による会社私物化と善管注意義務

 

こうした役員の善管注意義務は

フジテレビのような大企業の役員のみならず

中小企業の役員も同じ義務を負っています。

 

 

そして

中小企業でよくありがちなのが

社長による会社の「私物化」です。

 

 

たとえば

 

社長のプライベートの飲食費などを会社の経費に計上する 
会社の売上の一部をそのまま社長個人のポケットに入れてしまう

などがあります。

 

 

これらの行為は

まさしく会社の利益を犠牲にして

 

 

役員の私服をこやす行為に他ならないので

役員の善管注意義務に違反することになります。

 

 

とはいえ

中小企業では

 

 

社長自身が「取締役」(経営者)であるとともに

「株主」(オーナー)の地位を兼ねて

いるこも少なくありません。

 

 

そのような会社であれば

別に「私物化」とかうるさいことを

言わなくても良いではないか?

 

 

そのように思われるかも

知れません。

 

 

この点

社長が会社の全株式を持っていれば

まだ良いかも知れませんが

 

 

中小企業でも社長以外に株が

分散していることも少なくありません。

 

 

そうすると

もし株主同士の関係が悪化した場合

 

 

社長による会社の「私物化」が顕在化し

問題となる可能性があります。

 

 

それ以外にも

社長が会社のお金を「公私混同」することは

 

 

税務調査で不正が摘発されたり

銀行融資を断られたり

さまざまなリスクがあります。

 

 

法律的に見れば

会社の役員というのはやはり

それなりの責任を伴う立場。

 

 

中小企業においても

社長による会社の「私物化」や

「公私混同」は謹んだ方が良いでしょうね。

 

 

 

 

 

 

 

それでは

今日のダジャレを1つ。

取締役、ムチャをすると善管注意義務違反で取り締まられます!

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
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中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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