「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

「Google口コミに書く」という脅迫

刑事関係

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最近

クレーマーやカスハラの顧客から

 

 

「Google口コミに書く」などと

脅されるケースが多くなっています。

 

 

しかし

こうした行為は立派な犯罪です。

 

 

くれぐれも

不当な要求には屈しない

ようにしたいものです。

 

 

 

 

(今日の「棒人間」 星一つ、と脅す人??)

 

<毎日更新1498日目>

「Google口コミに書く」という脅迫

とあるお寿司屋さんでの出来事。

 

 

ここで飲食したある顧客が

後日このお店に電話をかけてきました。

おい、あんたの店でこの前に食べた刺身のせいで、食中毒になった。どうしてくれるんだ!

ええ?食中毒??そ、それは本当ですか?

当たり前だ!あんたの店の刺身が腐ってたんじゃないか?

い、いや、そんなはずはないんですが・・・。

そんなはずはないって、現に俺は食中毒になってるんだ、どうしてくれる?

あの〜、お医者さんに行った診断書なんかはあるんでしょうか?

そんなことはどうでもいい。それより、このことを保健所に申告したらどうなるかわかってるよな?あんたの店営業停止だよ。

・・・・・。

それから、Googleの口コミに書くって方法もあるんだよな〜。

 

 

 

 

刑法222条1項は

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

と定められています。

 

 

これは

「脅迫罪」という犯罪です。

 

 

一方的に食中毒になったと主張して

診断書などの根拠も示さない。

 

 

それで

保健所に申告したらどうなるかわかってるよな?あんたの店営業停止だよ。

とか

 

Googleの口コミに書くって方法もあるんだよな〜。

などと言うことは

お店の「名誉」や「財産」に対して

 

 

「害を加える旨を告知」

していることになります。

 

 

 

最近

カスハラやクレーマーの中に

このようなことを言って店を脅す人がいます。

 

 

こういうことは

立派な犯罪だと認識してほしいですね。

 

 

 

 

 

 

 

金品を要求すれば恐喝罪に

上記のお寿司屋さんの件の

会話はまだ続きます。

 

それでだ、弁護士のところにこの件で相談に行ったら、賠償金は100万円くらいになるって言うんだ。

100万円???

そう。まぁ、おたくが誠意を示してくれるんなら、早期に示談してやってもいいよ。

 

 

 

こういうケースで

弁護士に相談したとか

依頼したと言う人がいますが

 

 

本当かどうか

怪しいケースも少なくありません。

 

 

それはさておき

刑法249条1項では

人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

と定められています。

 

 

これも「恐喝罪」という犯罪ですが

要は相手を怖がらせる程度の

暴行や脅迫を加えて

 

 

金品を交付させたりするのが

この「恐喝罪」です。

 

 

上記の脅迫罪と同様に

 

保健所に申告したらどうなるかわかってるよな?あんたの店営業停止だよ。

Googleの口コミに書くって方法もあるんだよな〜。

などと言うことは

まさに相手を怖がらせる程度の

脅迫を加えていることになります。

 

 

ちなみに、「恐喝罪」は

未遂罪も罰せられることになっています。

 

 

ですから

実際にお金をもらわなくても

上記のように

賠償金は100万円くらいになる

などと言って脅迫した時点で

恐喝未遂罪が成立します。

 

 

 

ちなみに

恐喝罪は金品を交付させる

という要素があるので

 

 

上記の脅迫罪よりも

刑が重くなっています。

 

 

 

 

 

 

 

「内緒で録音」は問題ないか?

 

ただ

この手の話は

 

 

後で言った言わないの水掛け論

になる可能性があります。

 

 

そこで

相手が行う脅迫なり恐喝なりの証拠を

きちんと取っておく必要があります。

 

 

ここで問題となるのが

相手との電話などの会話を

 

 

相手に内緒で録音して

問題ないかということ。

 

 

この点は

過去に書いたこちらのブログ記事を

参考にしてください。

 

【秘密録音】「相手との会話を内緒で録音」は合法か?

 

結論的に言えば

相手との会話を内緒で録音したとしても

基本的には特に問題はありません。

 

 

ただ

録音したものを第三者に公開したりすると

 

 

名誉毀損とかプライバシー侵害

になる可能性はありますので

この点は注意が必要です。

 

 

最近

こうした酷い要求をしてくるクレーマーや

カスハラ顧客のご相談をよく受けます。

 

 

しかし

上記のとおりこうした顧客の言動は

刑法上の犯罪になることがあります。

 

 

不当な要求に屈することなく

冷静に対処したいものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは

今日のダジャレを1つ。

身で食中毒?カスハラのさしでがましい要求に注意しましょう!

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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