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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【誇大広告】「塗るだけでシワがなくなる」と表示して業務停止に??

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特定商取引法という法律で

販売業者などに対して

誇大広告を行うことを禁止しています。

 

 

もし誇大広告の禁止に違反した場合

行政庁から業務停止命令を受ける

危険性がありますので注意が必要です。

 

(今日の「棒人間」 塗るだけでシワがなくなる??)

 

<毎日更新1519日目>

塗るだけでシワがなくなるって?

塗るだけでシワがなくなるなんて、ホンマかいな?

 

50歳を過ぎれば顔のシワも増えてきます。

 

 

涙ぐましい努力で

がんばって化粧水塗ってます。

 

 

塗るだけでシワがなくなる

美容液なんてあったらいいな〜。

 

 

本当にあった???

 

 

消費者庁で

 

 

即座にシワが消えるような誇大広告で

消費者を引きつけるなどしたことが

特定商取引法に違反するとして

 

 

VIRTHという化粧品販売会社に

6ヶ月の一部業務停止命令を出した

という報道がありました。

 

「即座にしわやたるみ無くなる」 VIRTHに業務停止 誇大広告で消費者庁

 

 

報道によると

この会社では美容液を販売し

 

 

塗るだけで即座にシワや

たるみがなくなる

などとしていたそうです。

 

 

しかし

消費者庁に提出された資料では

 

 

効果を裏付ける合理的な根拠が

認められなかったそうです。

 

 

 

この会社に対しては

全国の消費生活センターなどに

 

 

昨年2月以降

1260件の相談があったそうです。

 

 

 

 

 

特定商取引法の誇大広告の規制

特定商取引法という法律では

販売業者などがいわゆる

誇大広告をすることを禁止しています。

 

 

具体的には

著しく事実に相違する表示をし、または実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない

と規定されています。

 

 

一般の消費者は

事業者が提供する広告などに基づいて

商品の購入やサービスの契約を判断します。

 

 

誇大広告は

商品の品質や性能、効果、価格、取引条件

などについて誤った情報や過度な期待を与え

 

 

消費者が不正確な情報に基づいて契約を

結んでしまうリスクを高めます。

 

 

そして

誇大広告によって誤解して契約をした消費者は

 

 

期待した効果が得られない

想定外の費用が発生するなどといった

不測の損害を被る可能性があります。

 

 

さらに

一部の悪質な事業者が

誇大な広告で消費者を勧誘し

 

 

不当な利益を得ることは

真面目に事業を行う他の事業者との間で

不公正な競争環境を生み出します。

 

また

誇大広告が横行すると

 

 

消費者の事業者や取引全般

に対する不信感が広がり

経済活動が停滞してしまう可能性もあります。

 

 

こういったことから

 

 

特定商取引法では

事業者が誇大広告を行うことを

禁止しているのです。

 

 

 

 

 

 

 

業務停止のリスク

 

そして今回のニュースで驚いたのは

消費者庁がこの化粧品販売会社に対して

6ヶ月の一部の業務停止命令

 

 

さらにこの会社の代表取締役に対しても

6ヶ月の一部業務禁止の命令を

出しているということです。

 

 

実は特定商取引法では

事業者が誇大広告などを行った場合などには

 

 

事業者に対して一定期間業務の全部または一部を

停止すべきことを命じることができる

というふうに定められています。

 

 

もしこの業務停止命令が下されると

会社は非常に大きな損害を被る

可能性があります。

 

 

広告表示については

この特定商取引法や景品表示法など

いろいろな規制があります。

 

 

知らず知らずのうちにこうした

規制に違反してしまわないように

くれぐれも注意が必要です。

 

 

それにしても

塗るだけでシワがなくなる

なんて言われたら

 

 

私も思わず買ってしまいそう。

 

 

中年のおじさんの真剣な

悩みにつけ込むなんて悪質です。

 

 

やはり誇大広告は

よくありませんね。

 

 

 

 

 

 

それでは

今日のダジャレを1つ。

塗るだけでシワがなくなる?法律ではそんなヌルい話は通りません。

 

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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昨日は1日在宅で仕事。午前中は事務所の所内会議にオンライン参加。午後は新規のお客様のご相談などでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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