「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【職場休憩室で秘密録音】無断で録音が許されない場合とは?

証拠を集める

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承諾を得ないで会話などを

録音する「秘密録音」

 

 

「秘密録音」は原則違法とは言えませんが

 

 

やり方次第では違法と判断

される場合がありますので

注意が必要です。

 

(今日の「棒人間」 会話を秘密で録音??)

 

<毎日更新1522日目>

悪口の証拠を集めるために内緒で録音

みんなでオレの陰口を言いやがって!訴えてやる!

 

Aさんは

職場で周囲の同僚社員から陰口を

言われていると悩んでいました。

 

 

陰口を言われていることは

わかっていましたが

 

 

目にみえる証拠がなく

手の打ちようがありませんでした。

 

 

次第にAさんは追い詰められ

陰口を言っている相手を

訴えることを決めました。

 

 

裁判となれば

陰口を言われているという

動かぬ証拠が必要。

 

 

そこでAさんは

職場の休憩室にボイスレコーダーを設置。

 

 

約4ヶ月間

20回ほど気づかれないように

1回につき3時間ほど録音しました。

 

 

そうしたところ

録音から

 

 

他の同僚がAさんの噂や悪口を

吹聴する声が数々出てきました。

 

 

そこで

Aさんはこの録音を証拠に

 

 

陰口を言っていた同僚2人に対し

慰謝料を求めて裁判を起こしました。

 

 

ところが、裁判では

訴えられた同僚2人から

意外な反論が出てきました。

 

 

それは

休憩室での無断録音は「盗聴」にあたり

プライバシー権や人格権を侵害されたとして

 

 

逆にAさんに対して損害賠償の

裁判を起こされたのです。

 

 

 

 

内緒で録音は合法化?

 

相手に内緒で録音することは合法なのか?

 

 

これは

結構多くの方が関心を

持たれているテーマです。

 

 

この点

刑事事件では

 

 

秘密録音などが裁判の証拠

として扱えるかどうかは

かなり厳しく判断されます。

 

 

しかし

民事事件の世界では

 

 

無断で録音すること自体は特に

禁止されているわけではありません。

 

 

ただ

「秘密録音」は

 

 

やり方次第では民事上の不法行為となり

損害賠償義務が発生することも

あり得ます。

 

 

この点

相手方との会話を録音することは

違法ではない

 

 

という趣旨の最高裁判決が

あります。

 

 

ただ

仮に「秘密録音」自体が違法

ではないとしても

 

 

その録音した記録(音声データなど)

が民事裁判で証拠として使えるか、

という問題があります。

 

 

この点も裁判例があり

証拠が著しく反社会的な手段を用い、人格権侵害を伴う方法によって収集されたもの

というような場合には、

裁判の証拠とすることが

できないとしています。

 

 

逆に言えば

このような例外的な場合に

当たらない限り

 

 

秘密録音の記録も民事裁判の証拠

とすることができる、

ということになります。

 

 

 

 

 

 

 

録音の手段、方法、相手の権利侵害の程度など

 

さてさて

上記のAさんの裁判は

どうなったのでしょうか?

 

 

判決では

休憩室という一定のプライバシー権が

認められる場所で

 

 

録音が「長期間、網羅的にされた」

ことなどを総合的の考慮し

 

 

録音によって相手の「著しい権利侵害」が

あったと判断されたのです。

 

 

要するに

Aさんが行った録音は違法であると

判断されたわけです。

 

 

これは

一般に秘密録音に対してそれほど

厳しくない民事裁判においては

 

 

例外的な判断であると思われます。

 

 

確かに

公の場所ではなく

「休憩室」と言えば

 

 

ある程度プライバシーが

尊重されるべき場所です。

 

 

また

録音のやり方も

4ヶ月という長期間にわたり

 

 

1回3時間で20回という

多数回に及んでいます。

 

 

いわば「盗聴」とも言えるやり方で

常識的な範疇を超えたやり方

であったと評価できます。

 

 

判決では

こういった点が重視され

 

 

例外的に秘密録音が違法

とされたものと考えられます。

 

 

ただ

この判決では

 

 

陰口を言った同僚2名に対しても

Aさんに対する一部の賠償を命じました。

 

 

いわば

「ケンカ両成敗」のような

判決になったようです。

 

 

Aさんの秘密録音に対しては

厳しい態度をとりつつ

 

 

2名の同僚による職場での陰口も

悪質であったいうことで

 

 

ある意味バランスをとった

判断と言えるかも知れません。

 

 

そのようなわけで

内緒での録音は基本的に

許されていると考えて良いのですが

 

 

やり方次第では違法と

されることがありますので

注意が必要ですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

*なお、上記の事例は、日本経済新聞電子版「揺れた天秤」より引用しました。

「無断録音」した陰口 慰謝料は認められるか

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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