
「セクハラ」は
性別や世代によっても認識に
ギャップがある難しい問題です。
それだけに
やはり会社が積極的にセクハラ防止策を
講じることが求められます。
(今日の「棒人間」 口は災いのもと??)
<毎日更新1567日目>
あの余計なひと言が命取り
ということはありますね。
大人の社会というのは
やはり自分の常日頃の言動に
責任を持たなければなりません。
実際に裁判になった事例ですが
警察官が研修後の懇親会で
同僚の女性警察官が飲み物などを
運んできてくれたそうです。
その際に
その男性警察官が
などと発言したそうです。
この女性警察官は
他にもさまざまなセクハラを
受けたということで
この男性警察官を不法行為
に基づく損害賠償を求めて提訴。
これに対して
東京高裁は
この男性警察官の発言が
と判断し
男性警察官に対して
慰謝料の支払いを命じました。
普通にお礼を言っておけばよいものを
余計なひと言が「裁判沙汰」を
招いた事例と言えそうですね。
法的な意味でのセクシャルハラスメント
すなわち「セクハラ」は
男女雇用機会均等法という法律で
規定されています。
それよると
「セクハラ」は
などを意味します。
などと発言しています。
さて
男女雇用機会均等法では
会社などの事業主に対し
社内のセクハラ防止策を
とることを義務づけています。
具体的には
まず社内のセクハラを許さない
という社内の方針を明確にし
社員に周知・啓発することです。
たとえば
就業規則などにセクハラの定義や禁止事項
違反した場合の処分内容などを明記し
全社員に周知することです。
次に
セクハラの相談や苦情に対応できる
相談窓口を設置することです。
そして
もし社員からセクハラの相談があった場合には
当事者からヒアリングを行うなどして
事実関係を迅速かつ正確に把握します。
その上で
事実が確認できれば
加害者に対して懲戒処分などを
講じることなります。
その際
社員がセクハラの相談や
苦情を行ったことを理由に
会社はその社員を不利益に
扱ってはならないとされています。
また
セクハラの事案が解決した後には
再発防止策を講じることが求められます。
その際
セクハラ防止の社内研修を実施
することなども有効だと思います。
重要なことは
会社がこうしたセクハラ防止策をとらず
社内のセクハラを放置した場合です。
この場合には
加害者である社員だけではなく
会社が被害に遭った社員から
安全配慮義務違反ということで
法的な責任を追及される可能性があります。
「セクハラ」は
性別や世代によっても
認識にギャップがあり
難しい面があります。
それだけに
会社が積極的に防止策を
講じることが求められています。
余計なひと言で「裁判沙汰」
そんなことは避けたいものですね。
それでは
また。
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Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。