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渋谷の弁護士吉田悌一郎

「入会金0円」が招く落とし穴 NOVA措置命令に学ぶ広告リスク

景品表示法

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期間限定の「入会金0円」キャンペーン。

 

 

しかし

実際にはこうしたキャンペーンを

繰り返し行なっていた。

 

 

これは

景品表示法が禁止する「有利誤認表示」に

あたる可能性がありますので

 

 

注意が必要です。

 

 

(今日の「棒人間」 入会金0円??)

 

<毎日更新1630日目>

英会話の「NOVA」 「入会金0円」で景表法違反??

 

英会話スクールの「NOVA」の運営会社が行なった

生徒募集の広告について

 

 

消費者庁が景品表示法違反に基づく

措置命令を出したという報道がありました。

 

英会話NOVA「入会金0円」キャンペーンは不当表示、消費者庁が措置命令…支払わせていた実績なく

 

 

報道によれば

「NOVAランゲージカンパニー」が

2024年9月から今年の4月にかけて

 

 

自社のホームページで入会金が期間限定で「0円」

または半額になると表示していたそうです。

 

 

しかし

実際にはこうしたキャンペーンを

毎月繰り返しており

 

 

2024年8月までさかのぼっても

通常の入会金を支払わせていた実績は

確認されなかったとのことです。

 

 

そこで

消費者庁は

 

 

この表示が景品表示法が禁止する

「有利誤認表示」にあたるとして

 

 

同社に対して措置命令を

出したとのことです。

 

 

「有利誤認表示」とは

簡単に言えば

 

実際にはそうではないにもかかわらず、消費者に「これはお得な商品だ」と思わせる

そんな表示を行うことを意味します。

 

 

 

要するに

お客さん(消費者)に

 

 

これはお得だ

有利な商品やサービスだと誤認させる

ような表示のことを言うわけです。

 

 

こうした表示は

消費者の判断をゆがめ

不当に顧客を誘引することにつながります。

 

 

実際にはお得でもないのに

「お得だ」と勘違いして

取引してしまうことは

 

 

消費者に経済的な不利益を

与えることになります。

 

 

そこで

景品表示法という法律で

 

 

この「有利誤認表示」を禁止

しているわけです。

 

 

 

 

 

景品表示法の「有利誤認表示」とは?

 

たとえば

2025年9月1日から

9月30日までの間の「1ヶ月限定」で

 

 

「入会金0円」ということになると

お客さん(消費者)の心理としては

 

 

この期間内に買えばお得

と思います。

 

 

逆に

この期間内に買わないと

 

 

「入会金0円」の恩恵を

受けられない(つまり

入会金を支払わなければならない)

 

 

ので損だと思わされるわけです。

 

 

ところが

それ以外の期間にも

 

 

「入会金0円」のキャンペーンが

繰り返されたとしたらどうでしょう?

 

 

先ほどの

2025年9月1日から9月30日までの間の1ヶ月限定

というのは

事実に反していること

なってしまうわけです。

 

 

お客さん(消費者)としては

な〜んだ、延長されるなら、この1ヶ月の期間内に申し込まなくてもよかったのにむかっ (怒り)

ということになってしまうわけですね。

 

 

 

このような

事実に反した表示を行って

 

 

消費者にお得な商品だと

思わせることが

 

 

まさに「有利誤認表示」にあたり

禁止されているというわけです。

 

 

 

 

 

 

 

適切な対応策は?

 

ただ

世の中の広告を見ていますと

 

 

こうした期間限定で「入会金0円」

キャンペーンだとか

 

 

今だけ初回無料サービスなどといった

表示を繰り返しているものも

よく見られます。

 

 

たしかに

「入会金0円」とか

 

 

「初回無料」などといったサービスは

消費者にとって魅力的です。

 

 

その上

人間心理としては

 

 

期限を区切られないとなかなか行動に

移さないということがあります。

 

 

 1ヶ月限定で入会金無料??

 そのうち申し込みたいと思っていたけど、今がベストなタイミングかも

などと思って

申し込みにつながるわけです。

 

 

つまり

事業者としては

 

 

とても魅力的な広告表示の

方法と言えるわけですね。

 

 

たとえば

1ヶ月限定で「入会金0円」

キャンペーンが終わった後も

 

 

同じようなキャンペーンを打つ

ことはできないのでしょうか?

 

 

この点

期間が来たら

 

 

いったん期間限定「入会金0円」

キャンペーンを終了し

 

 

一定期間をあけてまた再開する

という方法があります。

 

 

問題は、終了後

どの程度の期間をあけて再開したら良いか

という点です。

 

 

この点は

法律などで明確に規定されて

いるわけではありません。

 

 

ただ

 

 

間をあける期間が数日とか

1〜2週間程度など

あまりに短いと

 

 

実質的には同じ内容のキャンペーンを

継続・延長しているに過ぎない

と認定されてしまいます。

 

 

ですから

やはり「入会金0円」キャンペーンと

次の「入会金0円」キャンペーンの間は

 

 

少なくとも1ヶ月程度はあける

必要があると考えます。

 

 

景品表示法に違反すると

再発防止等の措置命令が出されたり

企業名が公表されたりと

 

 

会社にとって少なくない

リスクがあります。

 

 

景品表示法を正しく理解し

広告表示には注意する必要がありますね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

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早朝から家族で電車に乗って武蔵五日市へ。檜原村にある神戸国際マス釣り場へ行き、そこで渋谷区倫理法人会の川釣り&バーベキュー企画に参加してきました。
ニジマスも釣れたし、食べて飲んで、楽しい時間を過ごしてきました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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