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渋谷の弁護士吉田悌一郎

自社の元ドライバーが得意先を奪う?業務委託契約で競業行為はとめられるか?

業務委託契約

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辞めたドライバーが

ライバル社に入って自社の

取引先へ営業していた。

 


そんな背筋が凍るような事態

どの会社でも起こり得ます。

 

 

こうしたトラブルを契約書で

予防する方法はあるのでしょうか?

 

 

 

(今日の「棒人間」 奪う人??)

 

<毎日更新1639日目>

元ドライバーが他社で営業活動??

 

先日

都内で運送会社を経営する

A社長よりご相談を受けました。

 

 

A社長の運送会社では

ドライバーさんとの間で

「業務委託契約」を結んでいます。

 

 

2ヶ月前までA社長の会社で

ドライバーとして業務委託契約を

結んでいたC氏。

 

 

ところが

このC氏が最近

 

 

A社長の会社とライバル関係にある

運送会社で働いていることが

発覚しました。

 

 

それどころか

このC氏は

新しい会社で

 

 

A社長の会社の得意先に接触し

契約を取ろうとしている

ということです。

 

 

A社長としては

なんとかこのCの行為を

やめさせたいと考えています。

 

 

確かに

自社の得意先に対して

 

 

自社をやめたドライバーが他社に

入って営業をかけたりすれば

 

 

A社長としても穏やかでは

いられないでしょう。

 

 

その気持ちはよくわかります。

 

 

ただ

このC氏は現在

 

 

A社長の会社との業務委託契約は終了し

何の関係もなくなっています。

 

 

こういう立場のCに対し

A社長としては何か言えるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

業務委託契約終了後の競業避止義務

この問題は

要するに

業務委託契約終了後も

 

 

受託者であるドライバーに対して

「競業避止義務」を課すことができるか

ということです。

 

 

「競業避止義務」というのは、

その会社の業務と

ライバル関係に立つような

 

 

同種の事業を行ってはならない

という義務のことを言います。

 

 

業務委託契約でも

受託者であるドライバーは

 

 

委託者である会社で仕事をすることで

ノウハウなどを得ることができます。

 

 

また

委託先の会社の得意先などの

営業秘密にも接することができます。

 

 

ですから

いくら契約終了後と言っても

 

 

受託者に競業行為を自由にやられては

委託先会社としては大きな損害を被る

可能性があります。

 

 

しかしながら

受託者であるドライバーにも

 

 

憲法で保障された「職業選択の自由」や

「営業の自由」というものがあります。

 

 

ですから

契約終了後に競業避止義務を

課すことができるとしても

 

 

あまり過度な制約は

公序良俗違反として無効となる

おそれがあります。

 

 

具体的には

競業避止義務を課す期間が1年程度

であれば許されると考えられていますが

 

 

2年とか3年といった期間になると

無効になる可能性が高いでしょう。

 

 

 

 

 

 

何をおいてもまず「契約書」

 

さらに

業務委託契約の受託者であるドライバーは

雇用契約の社員とは違い

 

 

会社に対してより自由な

立場にあるということも

忘れてはいけません。

 

 

そこで

業務委託契約終了後の

競業避止義務を考えるにあたっては

 

 

もう1つ

「報酬プレミアム」があったか

どうかが問題となります。

 

 

この「報酬プレミアム」というのは

競業避止義務を課された対象者が

課されていない人と比較して

 

 

一定の上乗せされている

報酬の部分を意味します。

 

 

要するに

競業避止義務を課されており

他社と契約できないことの対価として

 

 

報酬がその分多めに

設定されていたかどうか、

という要素です。

 

 

これも

 

 

業務委託契約終了後の競業避止義務が

有効になるかどうかを判断するための

1つの要素と言われています。

 

 

ただ

いずれにしても

 

 

業務委託契約終了後の

競業避止義務についても

 

 

そもそもこの業務委託契約書の中で

明確に規定されている必要があります。

 

 

契約書に定めていなかった場合

契約終了後のドライバーに競業避止義務を

課すことはできなくなってしまいます。

 

 

ですから

ここでも何をおいてもまず

「契約書」が重要であるということ。

 

 

そもそも

 

 

業務委託契約書において

きちんと競業避止義務について

明確に規定していれば

 

 

こうしたトラブルになりにくい

という側面もあります。

 

 

業務委託契約の競業取引

をめぐるトラブルを予防し

万が一の場合に備えるためには

 

 

やはり自社の契約書をきちんと

チェックされることをお勧めします。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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