「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【Xの投稿の無断転載が著作権侵害?】10月の人気記事ベスト3〜その誕生秘話

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他人のXの投稿をスクショした

画像を無断転載。

 

 

これが「著作権侵害」に当たるとして

損害賠償を命じた判決がありました。

 

 

11月に入りましたので

毎月恒例の先月(10月)の

人気記事ベスト3をお届けします。

 

 

 

(今日の「棒人間」 10月といえば???)

 

<毎日更新1643日目>

「解雇は最終手段」・・・でも限界? 裁判で負けた企業の実例から学ぶ

 

まず

第3位の記事はこちら

⬇️⬇️⬇️

「解雇は最終手段」・・・でも限界? 裁判で負けた企業の実例から学ぶ

 

毎日書いているこのブログのネタ探しとして

時々日経新聞の「揺れた天秤」シリーズ

を見ています。

 

 

これは

実際にあった裁判の事例を

題材として取り上げ

 

 

その事件の背景を深掘り

している連載記事です。

 

 

今回の記事は

この「揺れた天秤」シリーズから

引用したもの。

 

 

極端に協調性がなく会社に

適応できない新入社員。

 

 

会社も試用期間を延長したり

退職勧奨を行ったりと

 

 

この新入社員に散々手を焼いた挙句に

この社員を解雇。

 

 

この社員は「不当解雇」であると

主張して法廷闘争に発展しました。

 

 

結論的には

裁判所の判決は

 

 

「新人男性の勤務態度などに少なくない

問題があった」などとしつつも

 

 

解雇権の濫用であるとして

会社が行った解雇は無効である

と判断しました。

 

 

このブログでもよくお伝えしていますが

やはり日本の裁判所の判断は

 

 

会社が行う解雇に対して非常に

ハードルが高いのが現状です。

 

 

解雇は

あらゆる手段を尽くした後の

 

 

本当に最後の最後の手段

という位置付けでしょう。

 

 

また

解雇に至るまでのプロセスも

非常に重視されます。

 

 

安易な解雇は

後々「不当解雇」の裁判を

 

 

起こされるリスクは高いので

注意すべきということですね。

 

 

 

 

退職代行「モームリ」に弁護士法違反の疑いで家宅捜索・何が問題か?

そして

第2位の記事はこちら

⬇️⬇️⬇️

退職代行「モームリ」に弁護士法違反の疑いで家宅捜索・何が問題か?

退職代行サービス「モームリ」の

運営会社である「アルバトロス」が

 

 

退職代行の仕事を弁護士にあっせんし

紹介料を受け取った疑いがあるとのことで

 

 

家宅捜索を受けたということで

結構大々的に報道されました。

 

 

そうしたいわば時流に乗った記事だったためか

結構読まれたようです。

 

 

報道によれば

この「アルバトロス」が退職の意思を伝える

「退職代行」の仕事を違法に弁護士にあっせんし

 

 

紹介料を受け取った疑いなどが

もたれているとのことです。

 

 

実は

弁護士は仕事を紹介してもらって

 

 

その紹介料の授受を行うことが

弁護士法などによって禁止されているのです。

 

 

これは

弁護士が紹介料を支払う

ようになった場合

 

 

その分依頼者に対する費用が

上乗せされるなどの可能性があり

 

 

依頼者の利益が害されると考え

られていることによります。

 

 

ただ

この辺の「紹介料」をめぐる考え方は

各士業によっていろいろあるようです。

 

 

弁護士や司法書士は「紹介料」

が禁止されていますが

 

 

税理士は必ずしも禁止は

されていないようです。

 

 

普通のビジネスの世界では当たり前に

行われている紹介料の授受。

 

 

これを弁護士の世界で認めるかどうかは

いろいろ難しい問題があります。

 

 

私の場合もありがたいことに

 

 

過去の依頼者の方や友人

知人関係などからお仕事の

ご紹介をいただくことがあります。

 

 

しかしながら

そんな事情でして

 

 

ご紹介をいただいた方に謝礼(紹介料)

をお支払いすることはできないのです。

 

 

 

 

 

 

X(旧Twitter)の投稿を無断転載→著作権侵害で賠償命令!その理由とは?

 

そして

堂々第1位の記事はコチラです

⬇️⬇️⬇️

X(旧Twitter)の投稿を無断転載→著作権侵害で賠償命令!その理由とは?

他人のツイッター(現X)の投稿を

スクリーンショットした画像を無断転載。

 

 

これが著作権侵害だとして

転載したアカウントの利用者に

約200万円の損害賠償を求めて提訴。

 

 

この裁判の判決で

このツイッターの投稿が「著作物」にあたると認定し

無断転載した人に約40万円の支払いを命じました。

 

 

判決では

アカウント画像やツイッターの投稿は

個性が表れたものといえ、思想や感情を創作的に表現したもの

と認定し

「著作物」であると判断しました。

 

 

ツイート(ポスト)に限らず

インターネット上の情報を無断転載してしまう

というトラブルはよく見聞きします。

 

 

他人のブログなどを見ていても

勝手にコピペしているのでは?

というものをよく見かけます。

 

 

しかし

ネット情報の無断転載などをしていると

 

 

著作権法違反など法的なリスクがありますので

注意が必要です。

 

 

情報発信における基本的なルールは

押さえておきたいものですね。

 

 

 

さてさて

10月の私のブログのアクセス数は

月間で9451PVでした。

 

 

まずまずといったところですが

ここまで来たら月間1万PVは

目指したいところですね。

 

 

引き続き

今後も毎日書き続けて行きます。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

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ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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