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渋谷の弁護士吉田悌一郎

口約束の外注は危険!「フリーランス法」に違反しないための実務チェック

業務委託契約

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最近

正社員を増やすのではなく

 

 

外部のフリーランスに仕事を

お願いする会社が増えています。

 

 

しかし

その外注の仕方

 

 

このままだと「フリーランス法」に

違反している可能性があります。

 

 

 

(今日の「棒人間」 違反してるかも??)

 

<毎日更新1646日目>

中小企業で正社員より外部委託が増える背景

 

最近の中小企業の1つの傾向として

正社員で雇う人を最小限にして

 

 

業務のかなりの部分を外部に委託する

というスタイルが多くなっているように感じます。

 

 

こうした現象の背景には

人手不足の深刻化と採用難が

あると言われてます。

 

 

特に

中小企業は大企業と比べて

人材の確保が難しい状況にあり

 

 

優秀な人材を正社員として雇うのが

難しい場合が多いと言われています。

 

 

また

会社側のメリットとして

業務を外部に委託する場合は

 

 

社内にはないノウハウや専門的なスキル

知識を必要な期間だけ活用できる

ということがあります。

 

 

その反面

正社員を雇う場合に発生する人件費や

 

 

採用・育成のコストなどを

削減することができます。

 

 

また

 

 

副業などを容認する社会的な流れや

個人のライフスタイルに合わせた

働き方を求める人が増えており

 

 

フリーランスとして働く人が増えている

というのも1つの背景と言われています。

 

 

 

知らないと危険!フリーランス保護法が求める義務とは

会社の業務を外部に委託する場合

多くの場合は社外のフリーランスに仕事を

発注するという形がとられます。

 

 

その際

昨年できた「フリーランス法」という

法律に気をつける必要があります。

 

 

このフリーランス法の正式名称は

 

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

 

 

フリーランスというのは

いわば独立事業者なのですが

 

 

企業の取引社会の中では

どうしても弱い立場におかれがちです。

 

 

そこで

そうしたフリーランスの事業者を

保護するための法律が

 

 

このフリーランス保護法というものです。

 

 

よくあるのが

外部のフリーランスに業務を委託しているが

 

 

いつも口約束で契約書など作っていない

という場合があります。

 

 

しかし

これは明確にフリーランス法違反になる

可能性がありますので

 

 

注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

フリーランスに業務委託するときの法的注意点

どういうことかと言うと

発注会社がフリーランスに

仕事を発注する際に

 

 

委託する仕事の内容や

報酬の額

支払い期日などを

 

 

書面または

電磁的記録(メールなど)に

記載して交付(ないし送信)

 

 

しなければならない

とされています。

 

 

このことが

フリーランス保護法の3条に

規定されているので

 

 

この通知のことを「3条通知」と

言ったりするわけです。

 

 

具体的に3条通知に記載を

義務づけられているのは

以下の事項です。

 

 

①発注者及び受注者(フリーランス)の名称
②業務委託日
③成果物やサービスの内容
④納品やサービスの提供を受ける期日(納期
⑤納品やサービスの提供を受ける場所
⑥納品やサービス内容について検査する場合は、検査を完了する期日
報酬額および支払期日
⑧現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること

 

 

 

発注する企業がこの3条通知を

行わなかった場合は

 

 

違反企業として

行政庁から勧告や命令を受けたり

 

 

立入検査や罰則を受ける

こともあり得ます。

 

 

発注企業として

フリーランスに業務を委託している会社は

 

 

果たしてこうした法律が要求する

書面を作成しているかどうか

 

 

今一度きちんとチェックされる

ことをお勧めします。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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