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渋谷の弁護士吉田悌一郎

フリーランス法違反で会社名公表のリスク 取引条件の明示義務

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結婚相談所大手ツヴァイが

フリーランス法違反の疑いで

公正取引委員会から勧告を受けた

というニュースが報じられました。


報酬額や支払期日といった取引条件を

フリーランスに十分明示して

いなかったというもの。


施行から1年

フリーランス法をめぐる

「勧告事例」が増えています。

 

 

(今日の「棒人間」 社名公表のリスク??)

 

<毎日更新1680日目>

結婚相談所ツヴァイにフリーランス法違反勧告?

 

結婚相談所大手

「ZWEI(ツヴァイ)」という会社で

 

 

フリーランス法違反があったということで

公正取引委員会が再発防止を求めて

勧告を行ったとの報道がありました。

 

結婚相談所ツヴァイにフリーランス法違反勧告 取引条件明示せず

 

 

報道によると

この会社では

 

 

婚活パーティーの司会や会員同士の

お見合いの日程調整

 

 

結婚相談のカウンセリングといった

業務をフリーランス134人に委託。

 

 

その際に

委託先のフリーランスに対し

 

 

報酬額や支払期日などの取引条件を

書面やメールで一部しか

明示しなかったとのことです。

 

 

公正取引委員会は勧告で

再発防止のためフリーランス法に関する

研修を社内で実施することなどを求めた。

 

 

昨年制定されたフリーランス法。

 

 

フリーランスというのは

いわば独立事業者なのですが

 

 

企業の取引社会の中では

どうしても弱い立場におかれがちです。

 

 

そこで

そうしたフリーランスの事業者を

保護するための法律が

 

 

このフリーランス法というものです。

 

 

そして

この法律の対象となるフリーランスとは

・ 従業員を使用していない個人事業主

・会社など法人であって、代表者の他に役員がおらず、かつ、従業員を使用しないもの

とされています。

 

 

 

要するに

取引の相手が

1人の個人事業主か

 

 

会社の1人社長である場合に

このフリーランス保護法の対象となる

ということですね。

 

 

取引条件を明示する義務

 

さて

このフリーランス法では

 

 

発注会社がフリーランスに

仕事を発注する際に

 

 

一定の取引条件を明示しなければ

ならないとされています。

 

 

具体的には

委託する仕事の内容や報酬の額

支払い期日などを

 

 

書面または

電磁的記録(メールなど)に

記載して交付(ないし送信)

 

 

しなければならない

とされています。

 

 

このことが

フリーランス法の3条に

規定されているので

 

 

この通知のことを「3条通知」と

言ったりするわけです。

 

 

具体的に3条通知に記載を

義務づけられているのは

以下の事項です。

 

①発注者及び受注者(フリーランス)の名称
②業務委託日
③成果物やサービスの内容
④納品やサービスの提供を受ける期日(納期
⑤納品やサービスの提供を受ける場所
⑥納品やサービス内容について検査する場合は、検査を完了する期日
報酬額および支払期日
⑧現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること

 

 

なお

この3条通知は

「契約書」の形で定めても良いですが

 

 

発注書の形で記載しても

良いこととされています。

 

 

また

特にフリーランスの側から

反対の申し出がない限り

 

 

メールやSNSのメッセージなど

でも良いとされています。

 

 

 

 

 

 

 

フリーランス法に違反するリスク

 

 

フリーランス法に違反した場合は

公正取引委員会が

 

 

違反事業者に対して違反行為を

やめるように「勧告」を出す

ことができるとされています。

 

 

冒頭の会社は

上記の取引条件の明示が不十分

であったということで

 

 

公正取引委員会より

勧告を受けたわけです。

 

 

そして

違反事業者が正当な理由なくこの

「勧告」に従わない場合には

 

 

公正取引委員会が「勧告」を

守るように命令することもできます。

 

 

さらに

場合によっては

公正取引委員会が

 

 

違反事業者等に報告をさせたり

事業所への立ち入り検査などを

行うことができるとされています。

 

 

その上

一定の罰則も規定されています。

 

 

さらに

公正取引委員会は

 

 

フリーランス法違反の

勧告事例を公表しています。

 

(令和7年12月5日)株式会社ZWEIに対する勧告について

 

 

違反企業として

会社名が公表されてしまいますので

会社の信用にも大きく傷がつきます。

 

 

施行から1年

フリーランス法違反での勧告事例が

増えていると言われています。

 

 

フリーランスと取引をする会社は

法律違反がないかどうか

確認する必要がありますね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

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今回は、「【フリーランス保護法】支払い遅れは違法!?「60日ルール」と「再委託の例外」の解説」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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