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渋谷の弁護士吉田悌一郎

弁護士費用を相手に負担させたい?弁護士費用の敗訴者負担制度

裁判

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裁判で

「弁護士費用も含めて相手に請求できませんか?」

というのは割とよくある質問です。

 

 

しかし

結論から言えば

日本の裁判では原則としてできません。

 

 

 

(今日の「棒人間」 請求に驚く??)

 

<毎日更新1687日目>

弁護士費用は高い??

 

弁護士に裁判を依頼する場合

それなりの費用がかかります。

 

 

弁護士費用は

昔は日本弁護士連合会(日弁連)

 

 

というところで統一的な報酬基準を

作っていました。

 

 

今は

報酬が自由化されて

 

 

各弁護士の事務所で報酬基準を

作ることができるとされています。

 

 

ただ

大体の「相場」のような

ものはあります。

 

 

ざっくりで申し訳ないですが

たとえば裁判で相手に500万円を

請求するという案件だと

 

着手金は30万円くらい

報酬金で50万円くらい

かかります(全額回収できた場合)

 

 

5000万円請求する案件だと

 

着手金は100~200万円くらい

報酬金は300~500万円くらい

かかります。

 

 

裁判ということになりますと

弁護士もそれなりの労力と

時間がとられますので

 

 

 

費用もある程度いただかなければ

ということになってしまいます。

 

 

 

弁護士費用を相手に請求したい?

そんなわけで

裁判を弁護士に依頼しようと思うと

 

 

それなりにまとまったお金が

必要となってきます。

 

 

そこで

割とよく聞かれるのが

弁護士費用を相手方に請求できますか?

という質問です。

 

 

 

たとえば

AさんがBさんに500万円を

借りているとして

 

 

Bさんがお金を返してくれないので

裁判を起こして500万円を

取り返したいという場合。

 

 

弁護士に裁判を頼むと

上記のとおりの

弁護士費用がかかります。

 

 

そこで

相手方に対して

貸している500万円の返還に加えて

 

 

自分が弁護士に支払った弁護士費用も

合わせて請求できないか?

というものです。

 

 

まあ

このような質問をされる

気持ちはよくわかります。

 

 

実際に

海外では

裁判に負けた方が

 

 

裁判に勝った方が負担した弁護士費用の

全部または一部を負担しなければならない

という制度がある国もあります。

 

 

 

 

 

裁判はよく考えて

 

実は

日本でもかつて

 

 

こうした弁護士費用を敗訴者に負担させる

制度の導入が検討されたことがありましたが

結局採用されませんでした。

 

 

裁判に負けると

相手の弁護士費用まで

払わされるということになると

 

 

裁判に対する心理的なハードルが

非常に高くなります。

 

 

そこで

こういった敗訴者負担制度は

 

 

日本の憲法で保障された

「裁判を受ける権利」を侵害する

とされたのです。

 

 

したがって

日本の法律では

原則として自分の弁護士費用について

 

 

たとえ裁判で勝っても相手に

支払わせることはできません。

 

 

ただし

「原則として」と書いた以上

例外もあります。

 

 

交通事故事件などの一定の

損害賠償請求事件では

 

 

裁判で勝った場合に

判決で認められた額の1割程度が

 

 

弁護士費用として負けた方に負担を

命じられることがあります。

 

 

あくまでも

実際にかかった弁護士費用ではなくて

 

 

判決で認められた金額の1割程度

ということになります。

 

 

ですから

認められたとしても

 

 

多くの場合ではかかった

弁護士費用の全額ではなくて

 

 

弁護士費用の一部ということに

なるでしょう。

 

 

しかし

そういった例外の場合以外には

 

 

基本的に自分の弁護士費用を相手方に

支払わせることはできないのです。

 

 

そんなわけですので

裁判はその辺のこともよく考えて

やった方がよいですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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