年が明けましたので
このタイミングで
昨年1年間のブログ記事を
振り返ってみました。

(今日の「棒人間」 2025年を振り返る?)
<毎日更新1705日目>
まず
第3位はこの記事。

この1月より
下請法という法律が改正され
正式には
「製造委託等に係る中小受託事業者
に対する代金の支払の遅延等の
防止に関する法律」となりました。
えらく長い名前の法律で
略称は「中小受託法」あるいは
「中小受託取引適正化法(取適法)」
と呼ばれています。
この改正で
上下関係のイメージの強い「下請け」や
「親事業者」といった用語は改められました。
具体的には
という用語に。
上記の記事は
そうした改正法の内容が議論
されている頃に書いたものです。
ちなみに
具体的な法改正の内容については
下記の記事をご覧下さい。
「下請法」が変わる!2026年1月施行までに中小企業がすべき準備とは?
次に
第2位はこの記事。
【目黒雅叙園・定期建物賃貸借契約とは?】突然の「一時休館」の背景には??

昨年9月で
惜しまれつつ「一時休館」に
入った目黒雅叙園。
目黒雅叙園は
私もプライベートで
子どものお食い初めとか
「選び取り」とか
七五三などの行事ごとの際の食事
などで利用したことがあります。
この「一時休館」の理由が
というものでした。
「定期建物賃貸借契約」というのは
建物の賃貸借契約の期間の
満了によって契約が終了し
更新がないものとする
契約のことです。
略して
「定期借家」と言われる
こともあります。
目黒雅叙園も
オーナーとの間で「定期借家」
の契約を結んでおり
その期限が2025年9月30日まで
とされていたようです。
「定期借家」でも
当事者が合意すれば契約を
更新することができます。
しかし
通常は更新の条件として
家賃の大幅な値上げなどを要求
されることも少なくありません。
もしかしたら
契約条件の面で
オーナーとの協議がシビアな状況に
なってしまったのかも知れません。
いずれにしても
目黒雅叙園の1日も早い
営業再開を願いたいですね。
そして
堂々第1位はこの記事。

お客さん側の事情による中途解約の場合
支払われた代金全額の返金
には応じられません。
パーソナルジムや学習塾
セミナーなどでこうした契約条項が
入っていることがあります。
しかし
こうした条項は
消費者契約法違反で無効
となるリスクがあります。
BtoC、つまり
個人のお客さんを相手に
ビジネスをする場合
この「消費者契約法」に注意する
必要があります。
消費者契約法では
契約の中途解約の違約金
などを定める条項について
「解除に伴い事業者に生ずべき
平均的な損害を超える」部分は
無効とされています。
そして
お客さんの利用状況に関わらず
一切返金しないとする条項は
まさにこれに当たると考えられます。
ですから
この場合は
やはりお客さんの利用状況に応じて
返金をせざるを得ないでしょう。
具体的には
お客さんが支払った代金額のうち
すでに提供されたサービスの対価
(つまり、すでに利用した部分)
を差し引いた残額を返還する
というのが一般的な解決法かと考えます。
こんな風に
BtoCのビジネスは
時としてこの「消費者契約法」が
ネックとなる場合があります。
したがって
個人のお客さんを対象にする場合には
この「消費者契約法」の概要は
知っておいた方が良いでしょうね。
そんなわけで
昨年1年間の人気記事を
振り返ってみました。
今年も
皆さまのお役に立てるブログを
コツコツと書き続けて行きます。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。