大口の取引先からの依頼。
契約書を交わすことなく
見積書だけで仕事を始めました。
しかし
その判断が思わぬトラブルを
招くことになります。

(今日の「棒人間」 それ聞いてない??)
<毎日更新1729日目>
印刷会社を営むA社長。
とある飲食チェーンのB社より
新規の取引の依頼がありました。
内容は
「飲食店のメニューを刷新したい」
というものでした。
契約書は結ばず
「見積書」を発行し
B社より承諾を得て
業務が始まりました。
A社長の会社で実際に製作を開始すると
途中でB社より
などなど
追加の注文が相次ぎました。
紆余曲折あって
ようやくメニューが完成
納品となりました。
最後に
A社長の会社で請求書を
B社に送ったところ
B社の担当者から

ちょっと、こんなに高いなんて聞いていませんよ!
当初の見積書の金額と全然違うじゃないですか!
と言われてしまいます。
A社長の会社としては
途中でいろいろと追加注文があったので
その分の費用を追加したと説明します。
しかし
B社は「最初の話と違う」と言って
あくまで支払いを拒否。
結局
この件は「裁判所」に
持ち込まれたのでした。
この事例では
B社がA社長の会社に対して
飲食店メニューのリニューアル
という業務を依頼した一種の
請負契約と考えることができます。
「契約」というものは
一定の例外を除き
契約書などの書面を作らなくても
口頭のみで契約は成立します。
しかし
口頭での契約は
後々「言った言わない」の
トラブルになりがちです。
特にトラブルになりやすいのは
冒頭の事例のように
取引を開始した後になって
追加の注文・作業などが
行われた場合です。
注文主の依頼によって
予想外の追加費用が増えた
しかし
追加費用についての合意が
曖昧になっていることがあります。
そうすると
注文主としては
あくまで当初の見積の額で
全部やってもらえると思っている。
しかし
実際に仕事を受注した方は
予想外の出費まで自身で
負担するわけにはいきません。
かくして
このようなケースでは
はっきりした証拠もなく
お互いに自分の正しさを主張する
泥沼の争いに突入してしまうのです。
このケースでは
やはり最初にきちんとした取引の
契約書を結んでおくべきでした。
そこで
代金の金額やその算定方法
追加依頼があった場合の
処理などを定めておけば
後々のトラブルは予防できたはずです。
あるいは
追加の依頼があった時点で
その追加の仕事の費用などに
ついてきちんと合意し
「覚書」などの書面を作っておくこと。
こう考えると
「契約書」というのは
トラブルを予防するための
ツールだということがわかります。
確かに
上記のとおり
口約束であっても法的に
契約は成立します。
しかし
後でその内容が証明できない契約は
やはりトラブルになったときに無力です。
契約書の不備によって
ひとたびトラブルや
「裁判沙汰」に陥れば
そこにかかる時間やお金も
バカになりません。
この点
私のミッションは

ということ。
トラブルや「裁判沙汰」を
予防するためのツールとして
やはりきちんと取引に当たって
契約書を作ることはとても重要です。
契約書の作り方がわからない
あるいは内容がちゃんと
しているか不安だという場合は
弁護士に相談することもご検討下さい。
「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス
また
ある程度同じような取引を行う場合は
契約書や覚書のひな形を一度
作っておくと便利です。
いずれにしても
「口約束」だけで取引を進めて
しまうのは危険だということは
頭に入れておかれた方が良いかと思います。
それでは
また。
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Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。