「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

スキマバイトの前日キャンセルは違法?会社側に賃金支払命令が出た裁判例

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スキマバイトは

人手不足のときに「必要な分だけ」

人を確保できる便利な仕組みです。

 


しかし最近

出勤前日にキャンセルしただけで

 

 

賃金の支払いを命じられた

裁判例が出ました。

 

 

「不要になったからキャンセル」

は通用しない??

 

 

 

(今日の「棒人間」スキマ時間の請求??)

 

<毎日更新1735日目>

スキマバイトのキャンセルに、賃金支払命令?

 

短時間や単発で働く

「スポットワーク(スキマバイト)」

 

 

契約を就業予定日の直前にキャンセル

されたのは不当だとして

 

 

男子大学生が飲食店に対して

未払賃金の支払いを求めて提訴。

 

 

それに対し

裁判所は

 

 

請求どおり未払賃金として2905円の

支払いを飲食店に命じる判決を

出しました。

 

スキマバイト直前に店側キャンセル、未払い賃金の支払い命令…裁判官「マッチング時点で労働契約成立」

 

 

報道によれば

この男子大学生は

 

 

仲介アプリ最大手「タイミー」

のシステムを使って被告店舗

の求人に応募。

 

 

「時給1162円で勤務時間は2時間半」

という合意が成立したが

 

 

店側は出勤日の前日にキャンセルを

通知したとのことです。

 

 

判決では

 

 

「仲介アプリ上の求人に応募する

『マッチング』の時点で労働契約が

成立しており

 

 

一方的なキャンセルは解雇権の乱用だ」

とするこの男子大学生側の主張を

全面的に採用したそうです。

 

 

スポットワークのキャンセルの問題は

以前から話題になっていましたが

 

 

今回の裁判所の判決は

そうした議論に一石を投じる

ものになったようですね。

 

 

 

 

労働契約がいつの時点で成立したか?

まず

ここで問題となるのが

 

 

仲介アプリなどを使って

スポットワークを行う場合

 

 

どの時点で「労働契約」

が成立しているか

という点です。

 

 

スポットワークを利用する会社としては

人手が足りない時に短期間

 

 

柔軟に人を採用することができる

というメリットがあります。

 

 

たとえば

飲食店などで

 

 

明日は団体の宴会が入っている

から忙しくなりそうだ

 

 

ということで

スポットワークの募集をします。

 

 

ところが

その団体客がキャンセルになってしまい

 

 

それほど人手が入らなくなったので

スポットワークをキャンセルしたい。

 

 

従来は

仲介各社の規約に

 

 

「労働契約は労働者が出勤して所定の

手続きを終えるまで成立しない」

という内容が盛り込まれていました。

 

 

この見解によれば

 

 

仲介アプリでスポットワークの

マッチングが成立しただけでは

まだ労働契約は成立していません。

 

 

そこで

店側がキャンセルしても

 

 

法律上は特に問題はない

ということになります。

 

 

しかし

こうした見解では

 

 

仕事を探していた働く人の立場を

不安定にしてしまいます。

 

 

今回の判決では

 

 

仲介アプリ上の求人に応募する

『マッチング』の時点で労働契約が

成立していることを認めました。

 

 

 

 

 

スポットワーク労働者を利用する場合の注意点

 

マッチングの時点で労働契約が

成立しているとすると

それを店側がキャンセルするということは

 

 

いったん有効に成立した労働契約を

一方的に解除すること

すなわち「解雇」にあたることになります。

 

 

日本の法律では

「解雇」の要件は大変に厳しく

 

① 解雇の客観的合理的理由
② 解雇の社会通念上の相当性

という要件を満たす必要があります。

 

 

逆に

この要件を満たさない解雇は

 

 

解雇権の濫用となり

無効となります。

 

 

解雇が無効ということは

労働契約が生きている

ということですので

 

 

雇い主としては

労働者に約束どおりの賃金を

支払う義務があるわけです。

 

 

冒頭の事例では

マッチングアプリで

 

 

「時給1162円で勤務時間は2時間半」

という合意が成立していますので

 

 

約束どおりの賃金である2905円の

支払義務があることになります。

 

 

人手不足の世の中ですので

中小企業が補充的にスポットワークを

利用することは今後も増えるでしょう。

 

 

その際

思わぬトラブルや「裁判沙汰」は

避けたいものです。

 

 

そのためにも

スポットワークに関する

基本的な法律のルールは

 

 

ある程度押さえておいた方が

良いでしょうね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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午前中は自宅でブログなど。
午後は、品川で、タイムマネジメント攻略セミナーという勉強会に参加。自分の時間の使い方やタスク管理なども含めて、大いに勉強になりました。
終了後は懇親会、美味しいしゃぶしゃぶをいただきました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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