契約書の印紙代
積み重なると意外に大きな
負担になります。
「コピーで代用すれば節約できる」
と聞いたことはありませんか?
たしかにその方法はアリですが
やり方を誤ると課税対象になる
おそれがありますので
注意が必要です。

(今日の「棒人間」印紙代を節約したい??)
<毎日更新1758日目>
こう思っておられる方が
少なからずおられます。
一定の契約書には
印紙税法という法律によって
定まった金額の印紙を貼ることが
義務づけられています。
どのような契約書に印紙を
貼る必要があるのかは
下記の国税庁のホームページに
詳しく書かれています。
たとえば
以下の契約書には印紙を貼る
必要があるとされています。
実際にいくらの印紙を貼るのかは
それぞれですが
契約金額が大きくなれば
印紙代も数万円の負担になります。
そうなると
契約書の数が多くなると結構バカに
ならない費用の負担になってきます。
ちなみに
印紙税法で定められた印紙を貼らなかった
場合はどうなるのでしょうか?
契約書に必要な印紙を貼らなかった場合
その納付した印紙税の額と
その2倍に相当する金額の合計額
つまり当初に納付すべき印紙税の額の3倍に
相当する過怠税が徴収されることになります。
そこで
通常は契約書を2通作成して
当事者がお互いに1通ずつ
所持するならわしではありますが
この印紙代を節約するために
1通はコピーで代用するという
方法がとられることがあります。
そうすれば
本来2通分の印紙が必要なところ
1通分の印紙代ですみ
その分節約になります。
このようなやり方は
法的に問題はないのでしょうか?
結論から言えば
1通だけ契約書原本(印紙貼付)を作り
もう1通をコピーで代用することは
可能です。
というのは
印紙税が課税されるためには
課税文書
つまり紙の書面に必要事項を記載して
それを交付することが
要件となっているためです。
この点
署名・押印のある原本は
課税対象になりますが
コピーは
この課税文書の要件を満たさないため
課税されないというわけです。
ただ
この場合には少し注意が必要です。
というのは
たとえばコピーを作成したとして
そのコピーに改めて署名・捺印
などしてしまうと
それは「新たな原本」の作成とみなされ
上記の課税文書の要件に該当
してしまいます。
また
コピーに「本写しの原本と相違ないことを
証明する」等の文言を入れると
これも新たに契約の成立を証明する
文書を作成したとみなされ
やはり課税文書の要件に該当
することになります。
ですから
この場合には
原本をコピーしたものをそのまま
保管するのが安全でしょう。
ところで
最近では
従来の紙の契約書ではなく
クラウドサインなどの
電子契約書を使って取引をする
というケースも増えています。
私も
一部のお客様との間の契約について
電子契約書を使用しています。
実は
この電子契約書については
法律上印紙は不要とされています。
というのは
電子契約の締結は
基本的に紙ではなくデータの
送受信で成立します。
ですから
印紙税法の課税文書には該当せず
結果的に印紙税が課税されない
ことになるのです。
また
この電子契約書を
プリントアウトした場合も
単なるコピーと同様に扱われますので
やはり課税文書には当たりません。
こうしたことから
印紙代を節約したいのであれば
電子契約書を用いるのが
お勧めではあります。
いずれにしても
上記のとおり
契約書の数が多くなれば印紙代の
負担もバカになりませんので
やはり上手に節税を考えたいものですね。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。