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渋谷の弁護士吉田悌一郎

社員のSNS投稿で会社が炎上?SNS時代の会社のリスクと対策

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社員の何気ないSNS投稿が

会社に深刻なダメージを与える時代に。

 

 

「炎上」だけではなく

場合によっては会社の法的責任や

信用失墜にも発展します。

 

 

SNS全盛の現代において

企業はどのようなリスク対策を

講じるべきなのでしょうか。

 

 

 

(今日の「棒人間」 SNSで会社炎上のリスク??)

 

<毎日更新1829日目>

SNS投稿で銀行の顧客情報がネットに漏えい?

 

やはり最近はこの手のトラブルが多いですね。

 

 

福岡に本社を置く西日本シティ銀行の下関支店で

行員が支店執務室内を撮影した動画や画像を

SNSに投稿していたとの報道がありました。

 

職員のSNS投稿で顧客情報がネットに漏えい、西日本シティ銀行が謝罪

 

 

報道によれば

投稿された動画や画像には

 

 

同銀行の顧客7人の氏名が記載された

ホワイトボードが写っていたとのこと。

 

 

この投稿には

 

 

若者に人気のSNSである

「BeReal.」(ビーリアル)が

使われたとされています。

 

 

さらに

今回の投稿を切り取った画像や

 

 

動画が他のSNSにも転載され

拡散されていたそうです。

 

 

西日本シティ銀行では

この件を受けて

役職員一同深く反省いたします。当行は、本件を厳粛に受け止め、二度とこのような事態を起こさないよう、全行あげてコンプライアンス遵守や情報管理を徹底し、再発防止に努めてまいります

とのコメントを発表しているようです。

 

 

 

 

 

社員のSNSによる情報漏えいと会社のリスク

今回の件もそうですが

基本的にSNSは社員の

プライベートで使用するものであり

 

 

本来どのように利用するかは

その社員の自由であるはずです。

 

 

ところが

そのSNSに

 

 

会社の秘密情報などを投稿する

となると話は違ってきます。

 

 

この問題の難しさは

SNSという社員の「自由」の領域内で

 

 

その利用の仕方によっては雇い主

である会社が法的責任を負ったり

 

 

社会の信用を失ってしまう

大きなリスクがあることです。

 

 

まさに

SNS全盛の現代ならではの

悩みと言えるでしょう。

 

 

具体的には

 

 

上記のように顧客情報などの本来

秘密にしなければならない情報が

社員のSNSで拡散された場合

 

 

直接的にはこの顧客の権利を侵害した

社員が法的責任を負うのは当然です。

 

 

しかし

その社員を雇用する会社も

 

 

「使用者責任」として損害賠償などの

法的責任が発生するおそれがあります。

 

 

また

それだけではなく

 

 

会社には

個人情報保護上の監督義務違反の

責任が発生する可能性も出てきます。

 

 

そうなると

行政指導を受けるというリスクも発生します。

 

 

また

そのような重要な情報(顧客情報など)を

社外に流出させてしまった会社ということで

 

 

事実上会社の対外的な信用が

傷つけられてしまいます。

 

 

 

このように

単なる社員の個人の

SNSアカウントでのつぶやきが

 

 

場合によっては会社にとっての

非常に大きなリスクともなり得るのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

「ソーシャルメディア規程」でトラブルを予防

 

それでは

そういった社員のSNS利用による

 

 

リスクやトラブルを予防するために

どんな対策が考えられるのでしょうか?

 

 

それには

 

 

社員のSNS利用に関する社内の

ルールを整備するというのが

1つの効果的な方法です。

 

 

すなわち

社員がSNSを利用することを前提に

 

 

禁止すべき投稿の種類や

内容をあらかじめ定めておくというものです。

 

 

具体的には

「ソーシャルメディア利用規程」という

形でルールを定める方法があります。

 

 

この「ソーシャルメディア利用規程」というのは

社員がSNSを利用するにあたり

 

 

禁止すべき投稿の種類や内容を

ある程度具体的に定めたものです。

 

 

具体的に

どんな投稿の禁止を定めるべきかというと

 

 

まず

発信してはいけない「情報」があります。

 

 

たとえば

 

・会社の企業秘密に関する情報
・他の社員のプライバシーや個人情報
・その他職務上知り得た秘密や個人情報

などです。

 

 

さらに

他人の権利を侵害するもので

たとえば

 

・誹謗中傷や虚偽の内容を含む情報
・人種や思想、信条などの差別や差別を助長させる情報
・わいせつな内容やハラスメントとなる情報

などがあります。

 

 

また

会社に損害を与えるようなもので

 

 

たとえば

 

・会社を代表する見解や意見と誤解され得る意見等の情報
・違法行為または違法行為をあおる情報
・会社の信用を害する情報

などがあります。

 

 

「ソーシャルメディア利用規程」

でこれらの禁止行為を

定めておきます。

 

 

さらに

もし社員がこの規程に違反した場合には

 

 

「就業規則」に定める懲戒処分に

処することを規定しておく

必要があります。

 

 

このような

「ソーシャルメディア利用規程」

を定めておくことは

 

 

問題が起こった場合の対処だけではなく

あらかじめ社員に対し

 

 

プライベートでのSNSの利用などに

関しても自覚を促すという意味があります。

 

 

いずれにしても

SNS全盛の現代においては

 

 

どの会社も社員のSNS利用によって

発生するリスクがあるものです。

 

 

我が社は関係ない

などと考えずに

 

 

常日頃からこうした問題

にもアンテナをはり

対策を講じておきたいものですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

 

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活動ダイジェスト

連休最終日は、早朝から渋谷区倫理法人会のモーニングセミナーに参加。やや二日酔い気味でしたが、がんばりました^ ^
セミナー後の朝食会では、おいしいお弁当をいただきました。
その後は事務所へ行き、夕方まで仕事。
8日に工務店の方向けに行う下記のセミナーの準備などでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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