「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

「大量発注するから安くして」を信じた悲劇 「買いたたき」の落とし穴

下請法

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「大量発注するから

その分単価を下げてほしい。」

 

 

しかし

いざ取引が始まったら

 

 

少量の発注しかなく

しかも下げた単価はそのまま。

 

 

これは

取適法という法律が禁止する

「買いたたき」に当たる可能性があります。

 

 

(今日の「棒人間」 エサで釣られた??)

 

<毎日更新1842日目>

大量発注するから安くして??

世の中には

中小企業が様々な場面で

 

 

理不尽な取引を強いられる

ということがあります。

 

 

Webの制作会社であるA社は

通信販売大手のX社の担当者から

今年度は新商品の紹介ページや特集バナーを、年間で合計200ページ分をオタクに外注したいんです。

と持ちかけられました。

 

 

A社としては願ってもない話ですが

ある条件が。

 

 

それは

その代わり、毎月コンスタントに大量発注するから、テンプレート化して1ページあたりの制作単価を通常の半額にしてほしいんですよ。

という要求でした。

 

 

A社の社長は悩みましたが

 

 

大手のX社から大量発注を受けるなら

ということでその条件

(通常の半額の単価)で承諾しました。

 

 

そこで

X社とA社は

この半額単価を内容とする基本契約書を作成。

 

 

 

ところが

その後X社の方針が変わり

 

 

実際には最初の3ヶ月で合計

15ページしか発注がありませんでした。

 

 

にもかかわらず

X社は上記の200ページ発注を前提とした

半額単価のままA社に支払いました。

 

 

A社の社長は「話がちがう!」

と憤りましたが

X社の担当者は

いや、基本契約書で約束した単価じゃないですか。

と平然と言ってのけます。

 

 

A社の社長は怒り心頭。

 

 

 訴えてやる!!(泣)

と叫んだのでした。

 

 

 

 

取適法が規制する「買いたたき」とは?

 

さてさて

この委託事業者であるX社の行動は

法律上何か問題があるのでしょうか?

 

 

実は

X社のこの行為は

 

 

下請法の改正法である中小受託取引適正化法

通称「取適法」が禁止する「買いたたき」

にあたる可能性があります。

 

 

具体的には

この取適法では

発注する企業に対して

中小受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い製造委託等代金の額を不当に定めること

を禁止しています。

 

 

一般にこの手の取引では

発注量が増えるほど

 

 

生産効率の向上等によって1ページ

あたりのコストは下がります。

 

 

そこで

大量に発注するから単価を安く

して欲しいという話が出てきます。

 

 

受注する会社としても

大量発注があれば

上記のとおりコストを抑えられるので

 

 

単価を下げても利益を出せる

ということになります。

 

 

ところが

発注会社の方で

 

 

発注する数量などの条件が変われば

当然コストも変動します。

 

 

具体的には

少量発注の場合は

 

 

大量発注のような合理化が見込めず

コストは下がりません。

 

 

それにもかかわらず

大量発注を前提とした安い単価を

見直すことができなければ

 

 

受注する会社は利益が出せず

赤字になってしまう

可能性もあるわけです。

 

 

こういった大量発注を

前提とした安い単価を

少量発注の場合にも適用すること自体が

通常支払われる対価に比し著しく低い製造委託等代金の額を不当に定める

ことに当たるわけです。

 

 

そこで

上記の取適法では

 

 

発注会社のこういった行為を

「買いたたき」として規制

しているわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

「中小受託事業者」が顧問弁護士をつけるメリット

 

とはいえ

上記の例で言えば

やはり仕事を受注するA社は

 

 

大手の通販会社(発注会社)

に対して立場が弱く

 

 

なかなかきちんと筋を通して交渉

することが難しいのが現実でしょう。

 

 

そこで

もし仮にA社に顧問弁護士がいた

場合を想定してみましょう。

 

 

A社からX社に対して

「値上げしてください」と言うと

角が立ってしまうかも知れません。

 

 

しかし

たとえばX社の担当者に対して

こう切り出したらどうでしょう?

弊社の顧問弁護士から、この発注量でこの単価のままだと、取適法の「買いたたき」に抵触し、コンプライアンス上マズいのではないかと言われまして。

 

 

昨今では

大手の企業ほど「コンプライアンス」

という言葉に敏感です。

 

 

あくまで「法的なリスクを避けるための相談」

という体にしてしまえば

 

 

X社の担当者としても

「上司やコンプライアンス部門に相談

せざるを得ない」という状況になってきます。

 

 

それから

そもそも最初に契約を締結する段階です。

 

 

上記の事例では

あくまで大量発注を前提とした安い単価を

基本契約書に記載してしまっています。

 

 

そして

X社の担当者は

 

 

後でそれを根拠にA社の要求を

突っぱねています。

 

 

このように

中小企業が大手の企業からの要求で

 

 

自社に不利な内容の契約書にそのまま調印

してしまうということは珍しくありません。

 

 

しかし

A社に顧問弁護士がいれば

 

 

X社との契約書に調印する前に

その契約書の内容を顧問弁護士に

チェックしてもらうことができます。

 

 

その上で

自社に不利な契約内容であれば

 

 

自社を守るための修正案を考えて

もらうことも可能です。

 

 

上記の例では

たとえば契約書中に

発注数量が当初の想定を●%以上下回る場合は、双方協議の上、単価を再設定する

とか

少量発注(●ページ以下)の場合は、別途●円の段取り費用を請求できる

などといった条項を入れる

という方法があります。

 

 

上記のように

いざトラブルが発生してから

争うのは非常に大変です。

 

 

しかし

顧問弁護士がいれば

 

 

「最初からハシゴを外されないための仕組み」

を契約書に組み込む

 

 

そんな提案をすることも

可能になってきます。

 

 

こんな風に

顧問弁護士がいることで

 

 

トラブルや「裁判沙汰」を予防し

早い段階でその芽を摘むことができます。

 

 

「うちは関係ない」と思っていても

いつ何時トラブルが起きるかわかりません。

 

 

会社経営における安心材料として

顧問弁護士の活用もご検討

いただければと思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

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今回は「ナフサショック直撃!工務店が今すぐ契約書を見直すべき理由」というテーマでお話ししています。

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、早朝に7キロほどランニング。少し長めの距離を走ったのはだいぶ久しぶりになってしまいました。
午前中は自宅でブログ、動画編集などなど。
午後は事務所の所内会議にオンライン参加など。
夕方から日本武道館へ。
YouTube講演家の鴨頭嘉人さんの武道館LIVEへ。
57歳で歌手デビューし、59歳で宣言通り日本武道館に立った鴨頭さんの挑戦に大いに刺激を受けてきました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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