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渋谷の弁護士吉田悌一郎

「振込手数料くらい、そっち持ちで」はNG? フリーランス法で会社が注意すべきこと

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「振込手数料くらい

相手に負担してもらってもいいだろう」

 

 

そんな何気ない商慣行が

フリーランスとの取引では法律違反に

なる可能性があります。

 

 

たった数百円の問題が

会社名の公表につながる

こともあるので要注意です。

 

 

 

(今日の「棒人間」 たかが手数料、されど手数料??)

 

<毎日更新1945日目>

実際の振込手数料より多く報酬から差し引いた??

 

今の時代は

大きな金額の支払いは

 

 

大抵銀行振込みが

使われるかと思います。

 

 

銀行振込をすると

当たり前ですが

「振込手数料」が発生します。

 

 

まあ

ほんの数百円ですが

 

 

他行宛に大きな金額になると

500円とか700円とか

かかってきます。

 

 

1件1件は大した金額ではないですが

取引の量が多くなってくると

それなりの金額になってきます。

 

 

そこで

取引相手に報酬や代金を支払う際に

 

 

振込手数料分を減額して支払いたい

という発想が出てきます。

 

 

この振込手数料に関し

家電量販大手エディオン子会社の

物流業ジェイトップという会社で

 

 

フリーランス法違反があったということで

公正取引委員会が再発防止を求めて勧告を

行ったとの報道がありました。

 

物流業ジェイトップに公取委勧告 フリーランス法違反

 

 

報道によれば

この会社では

2024年11月〜2025年11月までの間

 

 

家電の運送や設置工事などを委託した

フリーランスに報酬を振り込む際

 

 

実際の振込手数料よりも多く

報酬から差し引いたとのことです。

 

 

この会社と取引をしている

フリーランス138事業者が

負担する振込手数料をめぐり

 

 

合計約48万円の不適切な処理が

あったそうです。

 

 

実は

ジェイトップの振込手数料は

 

 

金融機関の優遇措置で通常より

安くなっていたとのこと。

 

 

同社は

重大な法令違反だったと重く受け止めている。法令順守を徹底するため、より適正かつ透明性の高い取引環境の整備に努める

とコメントしているようです。

 

 

 

 

 

 

 

 

そもそも、振込手数料を差し引くのはアリか?

 

上記の事例の場合

実際にかかった振込手数料よりも多い額を

 

 

支払うべき報酬から差し引いた

ということですから

それなりに悪質性が高い事案かと思います。

 

 

ただ

ここで

実際の支払額と同額だったとしても

 

 

そもそも相手方に報酬を支払う際に

振込手数料を差し引くこと自体

法的に認められているのでしょうか?

 

 

この点

当事者間で特に取り決めがなかった場合

民法の原則では

 

 

振込手数料はお金を支払う方

つまり振込送金する方が負担するのが

原則とされています。

 

 

ただ

当事者間でこれとは異なる合意をすることも

基本的にはOKとされています。

 

 

ですから

もちろん相手方が承諾するのであれば

 

 

振込手数料を報酬から減額することも

原則として有効

ということになってきます。

 

 

しかし

ややこしいですが

 

 

フリーランス法の適用対象となる場合は

また話が別

ということになります。

 

 

というのは

このフリーランス法では

 

 

フリーランスに落ち度がないのに

決められた報酬の額を減額することが

禁止されています。

 

 

これは

取引相手のフリーランス側の

承諾があってもダメだ

 

 

ということを意味します。

 

 

そして

あらかじめ決められた報酬から

振込手数料分を減額することは

 

 

まさにこのフリーランス法が禁止する

報酬の減額に該当する可能性があるのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フリーランス法違反のリスク

 

そういうことであれば

冒頭の事例などは

そもそも「振込手数料」を

 

 

報酬額から差し引くこと自体が

違法になるのではないか

の疑いが生じますね。

 

 

この点は

さらにややこしくて申し訳ないのですが

 

 

実は冒頭の事例は2024年11月〜

2025年11月までの間に行われた行為が

公正取引委員会の勧告の対象となっています。

 

 

実は

この時期は

公正取引委員会の運用上

 

 

事前に書面・電磁的方法で合意していれば

実際にかかった振込手数料額の

範囲内であれば

 

 

報酬から差し引くこともOK

とされていました。

 

 

なので

冒頭の事案の場合

実際にかかった振込手数料を引くこと

自体は違法ではないものの

 

 

実費を超える額を差し引いた

行為が問題とされたわけです。

 

 

ところが

その後

2026年1月より

 

 

公正取引委員会の解釈・運用が変更になり

1ヶ月以上の業務委託については

 

 

合意の有無にかかわらず振込手数料を

報酬から差し引くこと自体が

NGとされたのです。

 

 

ですから

今では

フリーランス法の適用がある場合には

 

 

仮に相手方の承諾があっても

振込手数料を報酬から

差し引くことはできない

 

 

という結論になります。

 

 

ちなみに

フリーランス法の適用対象

となる取引相手は

 

 

具体的には

 

・ 従業員を使用していない個人事業主

・会社など法人であって、代表者の他に役員がおらず、かつ、従業員を使用しないもの

のいずれかに該当する場合です。

 

 

要するに

取引の相手が

1人の個人事業主か

 

 

会社の1人社長である場合に

このフリーランス保護法の対象となる

ということですね。

 

 

さらに

このフリーランス法に違反した場合は

公正取引委員会が

 

 

違反事業者に対して違反行為を

やめるように「勧告」を

出すことができます。

 

 

そして

公正取引委員会は

 

 

この「勧告」事例をインターネット上に

公開していて

 

 

頭の事例もしっかり

公開されてしまっています。

 

(令和8年8月26日)株式会社ジェイトップに対する勧告について

 

 

公表されてしまうと

会社名や違反内容などが公開

されることになりますので

 

 

会社の対外的な信用にも大きく傷がつく

という計り知れないリスクがあります。

 

 

しかも

最近ではフリーランス法

違反を取り締まるため

 

 

公正取引委員会では担当職員を増やして

対応に当たっていると言われており

 

 

違反企業の勧告事例などは

今後も増えることが予想されています。

 

 

上記のように

フリーランスに仕事を

外注などする会社の場合

 

 

経営者はある程度フリーランス法の

規制を理解しておく必要が

あるでしょうね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

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今回は「文化人類学から学ぶ、常識の疑い方」というテーマでお話ししています。

 

 

 

活動ダイジェスト

パラオ最終日の朝は、早朝にホテルのベランダでビール。こちらでの限定発売のアサヒのパシフィックブルーを。
その後パラオ最後の食事は、ホテルの朝食ビュッフェ。ふだん朝食はほとんど食べないのですが、旅行中はつい食べてしまいますね^ ^
朝8時30分にホテルを出発し、パラオ国際空港へ。名残惜しいですが、パラオともお別れです。
午前11時30分パラオ発成田空港行きの飛行機。
国際線の飛行機の楽しみの1つが機内食。ワインのサービスもおいしくいただきました。
5日間のパラオ旅行、最高でした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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