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渋谷の弁護士吉田悌一郎

パワハラを恐れて仕事を任せない?「ホワハラ」もパワハラになるのか

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パワハラを恐れるあまり

部下に仕事を任せない

厳しい指導をしない。

 

 

そんな「ホワイトすぎる職場」で起きる

「ホワハラ」が話題になっています。

 

 

この「ホワハラ」

法律上もパワハラに

なるのでしょうか?

 

 

(今日の「棒人間」 ホワイトすぎて困る??)

 

<毎日更新1947日目>

「パワハラが怖くて仕事を任せない」ホワハラという新たな問題

 

部下に対して過剰な配慮をするなどの

「ホワイトハラスメント(ホワハラ)」が

今問題となっているようです。

 

転職検討者の15%「ホワハラ」経験、強制的な定時退社など 民間調査

 

 

「ホワハラ」というのは聞き慣れませんが

ハラスメントや長時間労働などを

過度に恐れるあまり

 

 

部下に仕事を任せなかったり

十分な指導をしなかったりすることを

意味する言葉だそうです。

 

 

確かに

最近の職場では

部下に厳しく指導すると、パワハラと言われるかもしれない

残業させるとうるさいから、早く帰ってもらおう

難しい仕事を任せて負担になっても困るから、簡単な仕事だけやってもらおう

 

 

などなど

「パワハラ」を恐れて上司が部下に過剰な

配慮をする傾向にあるようです。

 

 

しかし

それが「ホワハラ」などと言われると

上司や指導者としては

指導したら「パワハラ」と言われるし、優しくしたら「ホワハラ」と言われるし、いったいどうすりゃいいんだ??

というのがホンネなのではないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

「ホワハラ」という法律はない、しかし「パワハラ」になる可能性??

 

実は

「ホワハラ」というのは

 

 

何か法律上の規定がある

言葉ではありません。

 

 

したがって

「部下に仕事を任せなかったので

ホワハラで違法」などと

 

 

単純に判断される

わけではありません。

 

 

しかし

具体的な内容によっては

 

 

法律上の「パワーハラスメント

(パワハラ)」に当たる

可能性があります。

 

 

法的なパワハラとは

① 優越的な関係を背景とした言動であって
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるもの

であり

 

①から③の要素をすべて

満たすものを言うとされています。

 

 

そして

厚生労働省

 

 

パワハラの典型例を6つに

分類しています。

 

パワーハラスメントとは

 

 

それによると

暴行などの「身体的な攻撃」

暴言などの「精神的な攻撃」

 

 

仲間外しなどの「人間関係からの

切り離し」などがありますが

 

 

その中に「過小な要求」という

類型があります。

 

 

これは

業務上の合理性なく

 

 

能力と経験とかけ離れた程度の低い

仕事を命じることや仕事を与えないこと」

を言います。

 

 

たとえば

十分な能力と経験がある社員に対して

 

 

合理的な理由もないのに

単純作業ばかりさせる。

 

 

あるいは

意図的に仕事を与えずに放置する。

 

 

こういった行為は

場合によってはこの「過小な要求」

というパラハラになり得ます。

 

 

とはいえ

「本人がやりたい仕事を

させてもらえなかった」とか

 

 

「もっと仕事をしたいのに定時で

帰らされた」というだけで

 

 

直ちにこのパワハラ(過小な要求)

に当たるわけではありません。

 

 

たとえば

新入社員にまず簡単な仕事から経験させる。

 

 

社員の健康や労働時間に配慮する

経営上の事情から一時的に簡単な業務に

つかせるなどといったことには

 

 

合理的な理由があると考えられます。

 

 

結局は

なぜ、その社員にその仕事を与えないのか

 

 

ここを合理的に説明できるか

どうかが重要になってきます。

 

 

 

 

 

 

 

「トラブル予防」は、何もしないことではない

 

私は常日頃このブログで

中小企業が「裁判沙汰」に巻き込まれないための

トラブル予防の大切さについてよく書いています。

 

 

しかし

トラブルを恐れるあまり

 

 

必要なことまでやらなくなって

しまうのは本末転倒です。

 

 パワハラと言われたら困るので、部下を注意しない

 残業代が発生すると困るから、仕事をさせない

 労働トラブルになったら困るので、社員にはなるべく何も言わない

これでは

会社のマネジメント自体が

成り立ちません。

 

 

 

そもそも

法律が禁止しているのは

「部下を指導すること」ではありません。

 

 

業務上必要な指導を

適切な方法で行うことは

会社にとって必要なことです。

 

 

つまり

「パワハラをしないこと」と

 

 

「部下に何も言わないこと」は

まったく違うということ。

 

 

そもそも

法律を知る目的は

 

 

「怖いから何もしない」

ためではありません。

 

 

どこまでならやってよいのか

どこから先が危ないのか。

 

 

その「境界線」を知った上で

必要な判断を行うために法律があります。

 

 

そこで

社員に必要な仕事を任せ

必要なときにはきちんと指導する。

 

 

ただし

その目的や方法には十分に配慮する。

 

 

以前このブログで

パワハラになるかどうかの線引きの

 

 

基準を書いた記事がありますので

参考にしてみてください。

 

「指導が怖い…」上司が萎縮しないためのパワハラとの線引きとは

 

 

いずれにしても

「何もしない」のではなく

「適切にやる」

 

 

結局のところ

それこそが会社にとって一番の

トラブル予防なのだと思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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今回は「今回はこの辺りを深掘りしてみたいと思います。」というテーマでお話ししています。

 

 

 

活動ダイジェスト

1日栃木に出張。
私が所属するビジネスブログアスリート協会の来年のイベント(BBAサミット)の会場の視察などのためです。
朝早かったので、朝食は地元に最近できたお蕎麦屋さんにて。たまたま注文したマルチョウうどんが最高に美味しく、ここは頻繁に行ってしまいそうです^ ^
その後、東北新幹線で宇都宮へ。
同じ協会のブログ仲間と共に、鬼怒川温泉や日光江戸村などを視察。
夕方の新幹線で帰宅しました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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