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渋谷の弁護士吉田悌一郎

「まんじゅうや」「だんごさん」は無効票? 「伝わるはず」が裁判沙汰を招く理由

契約書

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「これくらい書けば

相手には伝わるだろう」

 

 

そんな思い込みが

思わぬトラブルや「裁判沙汰」を

招くことがあります。

 

 

「まんじゅうや」「だんごさん」と書かれた

たった2票をめぐる裁判から考えてみます。

 

 

(今日の「棒人間」 なかなか伝わらない??)

 

<毎日更新1948日目>

「まんじゅうや」「だんごさん」の2票で市長が当選無効??

 

わずか「2票」で市長の当選がひっくり返る

というめずらしい裁判があったとの

報道がありました。

 

茨城・神栖市長選、「まんじゅうや」「だんごさん」の2票は無効…当選無効とした県選管の裁決取り消し請求を東京高裁が棄却

 

 

どういうことかと言うと

昨年11月に茨城県神栖市の

市長選挙が行われました。

 

 

その際

対立候補者である木内敏之氏と

石田進氏の得票数が

 

 

なんと1万6724票対1万6724票で

まったくの同数であったとのこと。

 

 

そこで

くじ引きが行われ

その結果木内氏が当選しました。

 

 

ところが

その後石田氏側から異議申し立てが出され

 

 

茨城県選挙管理委員会が

表を再点検したところ

 

 

木内氏の有効票とされていた

まんじゅうや

 だんごさん

と書かれた2票が問題とされました。

 

 

 

 

実は

木内氏の親族は

 

 

市内でまんじゅうや団子を扱う老舗の

和菓子製造会社を経営しているとのこと。

 

 

木内氏側の言い分では

この2票は

 

 

自分への投票であることが

明らかだと主張します。

 

 

ところが

県の選挙管理委員会は

この2票を無効票であると判断。

 

 

その結果

木内氏の得票数が石田氏を下回る形となり

木内氏の当選を無効とする裁決が出されました。

 

 

木内氏は

この裁決の取り消しを求めて

裁判を起こしましたが

 

 

裁判所もこの2票は無効であると判断し

木内氏の請求を退けたとのことです。

 

 

 

 

名前を書かなくても有効になる?「投票した人の意思」をどう見るか

 

もしかしたら

そんな、候補者の名前を書いていないんだから、そんな投票は無効に決まってるでしょう?

と思われるかも知れませんね。

 

 

しかし

法律上はそうとも言えないので

ややこしいのです。

 

 

というのは

公職選挙法67条は

投票の効力については基本的に

その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない

と規定されているのです。

 

 

つまり

候補者の氏名を一字一句

正確に書いていなくても

 

 

「この人に投票したことが明らかだ」

と判断できれば

 

 

有効票になる場合がある

というわけです。

 

 

実際

過去の裁判例では

「カジ」と書かれた票について

 

 

鍛治業を営んでいた候補者への投票として

有効とされたケースもあるようです。

 

 

しかし今回は

裁判所の判決では

 

 

神栖市内には

まんじゅうやだんごを扱う和菓子店が

少なくとも9軒あることなどを指摘。

 

「だんごさん」「まんじゅうや」といった呼称が、木内氏の本名に代わるものとして広く使われていたとは認められない

と判断し

上記の2票を無効票であるとの

判断に至ったようです。

 

この件

投票した本人としては

 

 

木内氏のことを「だんごさん」や

「まんじゅうや」と書いて

投票したのかも知れません。

 

 

しかし

本人がそう思っていたというだけではなく

 

 

第三者から見て客観的にその意思が

明らかであることが必要になる

というわけです。

 

 

 

 

 

 

 

法律は「たぶん、こういう意味だろう」をどこまで救ってくれる?

 

実は

これは選挙だけの特殊な話ではありません。

 

 

会社の取引や労務の現場などでも

 たぶん、こういう意味だろう

がトラブルの原因になることは

珍しくありません。

 

 

たとえば

取引先とのメールで

 

 

「その条件で大丈夫です」

と返事をしました。

 

 

ところが

後になって「その条件」が

金額だけを指していたのか

 

 

納期や解約条件まで含んで

いたのかが争いになる。

 

 

あるいは

社員からLINEで「もう会社を辞めたいです」

というメッセージが来た。

 

 

会社は正式な退職の意思表示

だと受け取ったのですが

実は本人は後になって

辞めたいという気持ちを伝えただけで、正式に退職するとは言っていない

と主張するケースなど。

 

 

こうしたケースでは

もし裁判になれば

その言葉だけではなく

 

 

前後のやり取りや当事者の関係性など

さまざまな事情から

 

 

「本当はどういう意味だったのか?」

を判断することになります。

 

 

しかし

「その条件」とか

「辞めたい」など

 

 

非常にあいまいな言葉だけで

済ませてしまっている。

 

 

それが後々認識の違いが生じ

結局それがトラブルや「裁判沙汰」

にまで発展することがあります。

 

 

つまり

冒頭の投票の事例と同様に

 

 

自分の頭の中で明確であることと

それが外から見ても明確であることは

別問題です。

 

 

ですから

大事な契約条件はあいまいにせず

きちんと契約書で定めておく。

 

 

社員から重要な意思表示があったら

その意味内容をきちんと確認しておく。

 

 

私は

普段中小企業が「裁判沙汰」に

 

 

巻き込まれないためのトラブル予防を

メインに仕事をしています。

 

 

実は

「トラブル予防」というのは

 

 

将来争いになりそうな「あいまいさ」を

今のうちに潰しておくことに他なりません。

 

 

法律が後から「たぶん

こういう意味だったのだろう」と救って

くれることを期待するより

 

 

最初から「誰が読んでも

こういう意味」とわかるようにしておく。

 

 

「まんじゅうや」「だんごさん」

の2票をめぐる今回の裁判は

 

 

そんなことを改めて考えさせてくれる

ニュースでした。

 

 

しかしまぁ

実際に「まんじゅうや」「だんごさん」

と書いて投票した本人たちは

 

 

こんな大ごとになってしまって

ビックリしているかも知れませんね。。。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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今回は、「「今AIに書かせています」弁護士が依頼者に言ってはいけないひと言」というテーマでお話ししています。

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、早朝から渋谷区倫理法人会のモーニングセミナーに参加。

その後は事務所へ。午前中は事務所の所内会議など。
午後は新橋へ。
効率化コンサルで税理士・カメラマンの井ノ上陽一さんの主催する「税理士のための法律セミナー」というセミナーに登壇させていただきました。
税理士さんを相手に、約3時間近い長丁場なセミナーでしたが、とても楽しく、私自身も大いに勉強になる機会でした。
終了後は懇親会、楽しく盛り上がりました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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