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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【相続登記義務化】その土地、名義を変えないと10万円とられます??

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今年の4月1日から、

相続登記が義務化されます。

 

 

「相続登記」をしないで

長年放置していると

どうなるか?

 

 

今日は、

そのあたりのことについて

お話ししています。

 

 

(今日の「棒人間」 亡くなった人の名義のままになっている土地)

 

<毎日更新982日目>

明治時代に亡くなったご先祖の名義の土地が?

うちの土地が、もう大昔に亡くなった先祖の名義になっているので、それをなんとか整理したいんです。

特に地方の方に行くと、

このようなご相談を

いただくことがあります。

 

 

私が昔担当した

ある地方の案件では、

なんと土地の所有者の

名義が明治時代に

亡くなったご先祖の

ままだった、

というケースがありました。

 

 

所有名義人が

亡くなっているので、

当然相続が発生

しているのですが、

土地の名義変更(登記)の

手続きをしないで長年放置。

 

 

そのため、

その土地の相続人が

現在何十人もいるという状態。

 

 

亡くなった人の

土地などの不動産について、

現在の相続人の名義に

変更することを、

「相続登記」と言います。

 

 

これまでは、

「相続登記」は

義務化されていないので、

あくまで「相続登記」を

するかどうかは、

相続人たちの判断に

任されていました。

 

 

その結果、

その土地を売却したり

といった必要性が

特にない場合は、

何代にもわたって

「相続登記」が

なされていない土地も

存在するわけです。

 

 

上記のように、

相続人が何代にも

わたって多数いる事案で、

「相続登記」をしようとすると、

相続人全員から委任状や

印鑑証明書を集める

必要があります。

 

 

そうした相続人の

所在調査や連絡だけでも

大変な労力を要します。

 

 

それだけではなく、

一族で仲が悪い人

がいたりすると、

「相続登記」に協力

してくれない人が

いたりして、

さらに話が

ややこしくなります。

 

 

そんなこんなで時間が

かかっているうちに、

さらに亡くなる人が出て、

相続人の数がさらに増える。

 

 

まったく悪循環です。

 

 

ところが、

今年の4月から、

この「相続登記」が

義務化されます。

 

 

背景には、

我が国で、

こうした「相続登記」が

なされずに放置されて、

所有者不明土地が

非常に増加している、

ということがあります。

 

 

空き家の数は

ここ25年程度で約2倍に。

 

 

そして、

所有者不明土地の総面積は、

九州の面積と同程度

とも言われます。

 

 

こうした実態を受けて、

国がようやく重い腰を上げ、

「相続登記」の義務化に

踏み切ったわけです。

 

 

違反すると10万円とられる??

たとえば、

父親が亡くなって、

父親の遺産である土地を

息子が相続した。

 

 

この場合、

相続人となった息子は、

その土地の所有権を

取得したことを

知った日から、

 

 

3年以内に「相続登記」の

申請をすることが

義務づけられました。

 

 

「義務づけられる」

というのは、

簡単に言えば、

「強制力」がある

ということ。

 

 

もし違反した場合、

具体的には、3年以内に

「相続登記」の申請を

しなかった場合には、

 

 

「10万円以下の過料」

の対象になります。

 

 

ただし、

世の中には、

たとえば相続争い

などが起きていて、

父親の遺産である土地を

誰が相続するかが

決まらないケースが

あります。

 

 

たとえば、

上記の例で、

息子が3人いて、

父親の遺産である土地を

その3人が取り合って

争っているような

ケースです。

 

 

この場合、

父親の遺産を誰に

相続させるかを

決めることを、

「遺産分割」

と言います。

 

 

この「遺産分割」で

モメてしまって、

それこそ「裁判沙汰」

になると、

3年経っても解決しない、

などということは

実際にあり得ます。

 

 

その場合は、

「相続登記」を

したくてもできません。

 

 

そんな場合は、

どうしたら

良いのでしょうか?

 

 

その場合には、

① 登記簿上の所有者に相続が発生したこと
② 自分が法定相続人であること

を法務局に申し出ると、

「相続登記」の申請義務を

果たしたとみなされる

制度があります。

 

 

この制度を

「相続人申告制度」

と言います。

 

 

簡単に言えば、

自分の父親が亡くなって

相続が発生したこと、

 

 

そして、

自分がその父親の

息子で相続人である

ことを法務局に申し出る、

ということです。

 

 

 

 

心配なら早めに相談

ただ、

注意が必要なのは、

いずれにしても、

この「相続登記」の

義務化の制度は、

 

 

過去の相続事案にも

適用される、

ということです。

 

 

つまり、

法律の施行がなされる

今年の4月1日よりも

以前の相続事案にも、

 

 

さかのぼってこの

「相続登記」の義務化が

適用されるのです。

 

 

ただし、

その期間は、

改正法の施行日

(つまり、2024年4月1日)から

3年以内に「相続登記」を

しなければならない、

とされています。

 

 

そんなわけで、

今すぐどうこうと

慌てる必要は

ありませんが、

ゆくゆくは「相続登記」を

しなければならなくなる、

ということです。

 

 

自分のところの土地は

どうだったかしら?

 

 

いつまでに、

何をどんな手続きで

進めたら良いのか?

 

 

よくわからなくて

不安だという方は、

司法書士や弁護士といった

専門家に早めに相談する

ようにしてください。

 

 

「相続登記」をしないで

長年放置していると、

上記のように「違反」

ということで、

10万円の過料の支払いを

余儀なくされる可能性が

あります。

 

 

また、

「相続登記」も含めて、

相続関係の手続きを

きちんとやっておかないと、

それはそれで、

後々相続人どうしで

モメる原因にもなります。

 

 

もし不安があったら、

早めに対策をして

おきたいものです。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

 

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最新動画 

今回は、「借主である会社の社長が覚醒剤で逮捕、オフィスの賃貸借契約を解除できる場合」というテーマでお話しします。

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、早朝から渋谷区倫理法人会の経営者モーニングセミナーに参加。
その後は事務所で夕方まで仕事。
夕方いったん自宅に戻り、息子の習い事(美術教室)の送迎。
夜は四谷で、私が所属するNPO法人司法過疎サポートネットワークの理事会でした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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