ブログを書き続けてきたら、
おかげさまで売上が
上がって忙しくなった。
もうブログやめてもいいかしら??
今日は、
毎月恒例の先月(1月)
の人気記事ベスト3
ということで、
お送りします。
(今日の「棒人間」 1月のイメージ)
<毎日更新1005日目>
まず、
堂々第1位はこの記事。
⬇️⬇️⬇️
毎日コツコツ情報発信を
続けていた成果で、
仕事が増えた忙しくなった。
忙しくて情報発信をする
ヒマがなくなってきたので、
いっそのこと情報発信を
やめても良いでしょうか?
実際に、
ブログの成果で忙しく
なってきたために、
ブログが止まってしまう、
という人も時々見かけます。
実は、
ブログにしろ、
YouTubeにしろ、
SNSにしろ、
情報発信は
やったからすぐに
効果が出る、
というものでは
ありません。
今売上が増えているのは、
過去にコツコツやってきた
情報発信の成果なのです。
そう考えると、
情報発信は一種の
種まきです。
種をまいてもすぐに
収穫はできません。
収穫できるまでには
一定の期間が必要です。
今の仕事が忙しいからといって、
情報発信をやめてしまうことは、
将来への種まきをやめて
しまうことに等しいのです。
そんなわけで、
忙しくなってきたときほど、
将来への種まきを意識する
ことは重要なのではないか?
そんな想いを込めて、
この記事を書きました。
次に、
第2位の記事は
コチラ。
⬇️⬇️⬇️
今年の元旦早々に
発生した北陸地方の大震災。
お正月の1月1日という、
誰もがほっと一息
ついているときを、
無情にも襲った地震と津波。
改めて、
日本は災害大国、
地震大国なのだと
自覚させられます。
現地の会社などでは、
しばらく事業をストップ
することを余儀なくされ、
経営的にも厳しくなって
いる会社があります。
長年のお付き合いのある
取引先でもあるので、
自社が持っている売掛金を、
今回は特別に免除してあげたい。
しかし、
法人である会社が、
取引先への売掛金を
安易に免除したりすると、
税務上不利益を受ける
場合があります。
ただ、
被災した場合の取引先に
対する売掛債権の免除の
特例というものがあります。
この制度では、
一定の要件を
満たした場合には、
被災した取引先に対して
売掛金を免除した場合に、
税務上の優遇措置が
受けられることが
あります。
このことについて
解説したのが
この記事です。
それにしても、
南海トラフ地震など、
今後も大地震が来ると
予想されています。
いざというときに
後悔しないためにも、
震災に対する備えは
しっかりして
おかなければ
なりませんね。
そして、第3位の記事はコチラ。
⬇️⬇️⬇️
今に始まった話ではありませんが、
ここ最近、特に弁護士による
「不祥事」が増えています。
高齢者の後見人に就任して、
依頼者(高齢者)から
預かったお金を横領して
しまうなどというケースが、
最近増えている不祥事の
典型例です。
不祥事を起こす弁護士は、
たいてい事務所の経営難に陥り、
事務所の運転資金のために
不正に手を染めてしまう、
というケースがほとんどです。
いわば、
食えなくなって、
やってはいけないことに
手を出してしまう弁護士、
ということですね。
ところが、
私もそうですが、
今の「中堅」より上の弁護士は、
若い頃に「営業」を教えられた
経験がありません。
その理由はいくつかありますが、
今の「中堅」より上の
弁護士が若い頃には、
まだ競争が厳しくなくて、
仕事には困っていなかった
という事情があります。
また、
「他人の不幸」を飯の種
にする弁護士という
仕事の性質上、
弁護士が積極的に
営業活動を行うことは、
品位をそこなうとか、
はしたないといった
風潮が根強くあります。
さりとて、
弁護士も食べられなければ
生きていけません。
もちろん、
営業の仕方によっては、
品位を害して弁護士の
社会に対する信頼を
失わせるような場合も
あるでしょう。
しかし、
およそどんな仕事でも、
自分のお客さんに
来てもらう努力、
売上を上げる努力、
お金を稼ぐ努力は
欠かせません。
そうした営業努力をせず、
事務所経営に行き詰まって、
依頼者のお金に手をつける方が、
よほど弁護士に対する
信頼がなくなります。
何ごとも、
バランスは重要です。
私は、
二宮尊徳の
という言葉が
大好きです。
弁護士という仕事が
健全に発展し、
社会の信頼を
得るためにも、
「営業」というものに
もっと真剣に向き合う
必要があるのでは?
弁護士の不祥事が続く昨今ですが、
そんな想いを込めて、
この記事を書きました。
そんなわけで、
今日は先月の人気記事の
振り返りでした。
それでは、
また。
<サービスメニュー>
◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール
◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)
最新動画
今回は、「ちょっと一服」が多すぎ?タバコ休憩は労働時間なのか?というテーマでお話ししています。
活動ダイジェスト
住所 | 150-0031 東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階 マップを見る |
---|---|
受付時間 | 【平日】9:30〜18:00 【土曜日】9:30〜12:00 |
Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。