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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【Amazon週5日出社義務づけ?】リモートワーク前提の社員に出社を強制できるか?

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世界的に

テレワークから社員に出社を求める

「揺り戻し」現象が起きているように感じます。

 

 

リモートワーク前提で採用した社員に

出社を強制できるか?

 

 

これは

出社を求める「業務上の必要性」が

あるかどうかが1つの判断基準になります。

 

 

(今日の「棒人間」 出社を命じられた??)

 

<毎日更新1235日目>

Amazonが社員に週5日出社義務づけ?

コロナ禍で世界的に広まったテレワーク。

 

 

自宅にいながら仕事ができ

出勤する必要がない。

 

 

満員の通勤電車に揺られ

通勤のために1日2時間も3時間も

かける必要がなくなった。

 

 

テレワークの普及は

人々の働き方を大きく変える

かに見えました。

 

 

ところが

最近は

揺り戻しというか

 

 

テレワークをやめて社員に出社を求める

企業が増えてきているようです。

 

 

アメリカのアマゾン・ドット・コムでは

世界の社員に原則として

週5日出社するように求めた

 

 

との報道がありました。

 

Amazon、社員に週5日出社義務付け 米巨大テックで初

 

 

Amazonでは

新型コロナウイルス感染拡大後

在宅勤務が続く中で人員が急増したとのこと。

 

 

「企業文化」に緩みが出たとみて

引き締めを図る意図だとのことです。

 

 

同社の最高経営責任者(CEO)は

過去5年を振り返り、オフィスで一緒に働くことの利点は大きいと確信している

と述べているそうです。

 

 

Amazonだけではなく

たとえばテスラのイーロン・マスク氏や

 

 

アメリカ新興企業オープンAIの

サム・アルトマン氏なども

 

 

在宅勤務には否定的な考

を示しているようです。

 

 

最先端の企業文化を牽引してきた

これらのアメリカのテック企業の経営者が

相次ぎ社員の出社を望んでいるというのは

 

 

何だか皮肉な感じがするのは

私だけでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

リモートワーク前提の社員に出社を強制できるか?

さてさて

リモートワーク前提で採用した社員に対して

会社が出社を強制することができるか?

 

 

日本の法律に照らして

ちょっと考えてみたいと思います。

 

 

リモートワーク前提で採用した

ということは

 

 

その社員と会社との間の雇用契約の内容として

就業場所が「自宅」となって

いるものと考えられます。

 

 

ですから

 

 

「リモートワーク」そのものが

会社とその社員との間の

雇用契約の内容になっている。

 

 

そうであれば

会社が安易に「リモートワーク」を解除して

その社員に出社を強制することはできない

 

 

というのが原則になります。

 

 

ただ、その反面

会社は社員に対して

業務命令権というものを持っています。

 

 

業務命令権というのは

会社が業務遂行のために社員に対して

必要な指示または命令を行う権利を言います。

 

 

会社が社員に対して業務命令権を持つのは

雇用契約という契約の性質上

当然に導かれるものです。

 

 

そこで

仮にリモートワーク前提で採用した社員であっても

「業務上の必要性」がある場合には

 

 

会社は社員に対して出社を命じる

ことができると考えられています。

 

 

 

 

 

 

 

出社を命じる「業務上の必要性」とは?

それでは

リモートワーク前提の社員に対して

出社を命じることができる

 

 

「業務上の必要性」がある場合とは、

体的にどんな場面でしょうか?

 

 

たとえば

リモートワーク社員の生産性が著しく低く

 

 

その社員の業務の遂行や勤務態度に

疑問や問題のあるケースです。

 

 

その場合に

その社員の業務遂行状況の確認や

 

 

勤務態度の改善を促すために

出社を命じることは

「業務上の必要性」があると考えられます。

 

 

ただ、その場合も

いきなりリモートワークを廃止して

今後ずっと出社を強制する

 

 

ということは

上記のとおりその社員との間の

雇用契約の内容から言って難しいでしょう。

 

 

そうではなく

たとえば

 

 

ひとまず業務遂行状況の確認ができ

勤務態度の改善がみられる期間を想定し

 

 

1週間とか1ヶ月とか

一定の期間を区切って

出社を求めることであれば

 

 

「業務上の必要性」が

肯定されると考えます。

 

 

ですから

たとえば

冒頭のAmazonの事例のように

 

 

「企業文化を守る」という曖昧な理由で

しかも週5日の出社を命じるというのは

 

 

リモート前提で採用した社員の場合

日本の法律では「業務上の必要性」が

否定される可能性が高いと考えます。

 

 

いずれにしても

世界的にリモートから出社への

「揺り戻し」の流れがある以上

 

 

リモート社員との間でこの手の

トラブルが発生することが予想されます。

 

 

こうしたトラブルを予防するためには

まず1つは

 

 

雇用契約を結ぶ際に

リモート前提の社員であっても

就業場所を自宅に限定せず

 

 

会社も就業場所として

記載しておく必要があります。

 

 

その上で

たとえば雇用契約書の中に

 

 

業務上の必要性がある場合には

会社は社員に対し

出社を命じることがある

 

 

ということをきちんと

明記しておくことです。

 

 

いずれにしても

リモートワークにはリモートワークの

そしてリアル出社にはリアル出社の

 

 

それぞれメリット

デメリットがあるでしょう。

 

 

こうしたことを考慮し

果たして本当に社員の

出社が必要なのか?

 

 

必要だとして

その程度(頻度)は

どのくらいが適当なのか?

 

 

これからの経営者は

この点の判断をシビアに問われる

ようになるかも知れませんね。

 

 

それでは

また。

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今回は、「名ばかり社長の危険性!辞めても登記が残る問題とは?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は自宅で仕事、午後は事務所で仕事。夜は、キャッシュフローコーチ仲間と会食でした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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