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渋谷の弁護士吉田悌一郎

施行直前、ざっと見ておきたい「フリーランス保護法」

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11月1日から

フリーランス保護法が施行されます。

 

 

そこで

フリーランスに仕事を発注する会社としては

内容をある程度知っておく必要があります。

 

 

フリーランス保護法の

概要をまとめてみました。

 

 

 

<毎日更新1267日目>

施行が迫った「フリーランス保護法」

それはちょっと、11月1日から施行されるフリーランス保護法に違反するおそれがありますね。

フリーランス保護法??なんですか、それ?

11月1日から

フリーランス保護法が施行

されることになっています。

 

 

フリーランス保護法の正式名称は

「特定受託事業者に係る取引の

適正化等に関する法律」というものです。

 

 

なんか難しくてよくわからない名称ですが

フリーランス保護法と覚えて

おけば良いでしょう。

 

 

フリーランスというのは

いわば独立事業者なのですが

 

 

企業の取引社会の中では

どうしても弱い立場におかれがちです。

 

 

そこで

そうしたフリーランスの事業者を

保護するための法律が

 

 

このフリーランス保護法というものです。

 

 

ところが

公正取引委員会と厚生労働省の調査では

 

 

肝心のフリーランスの方の70%超が

この法律の存在をご存知ない。

 

 

それだけではなく

仕事を発注する側の企業も

 

 

50%超が「フリーランス保護法」

は知らないと回答しているようです。

 

 

中小企業としても

フリーランスに仕事を発注する場合には

 

 

この「フリーランス保護法」

の規制を受けますので

 

 

やはりその存在と大まかな内容は

知っておく必要があります。

 

 

この「フリーランス保護法」の対象となる

「フリーランス」というのは

どういう人たちを言うのでしょうか?

 

 

この点は

法律に定義がありまして

取引の相手が次の場合に適用されます。

従業員を使用していない個人事業主

・会社など法人であって、代表者の他に役員がおらず、かつ、従業員を使用しないもの

 

 

要するに

取引の相手が

1人の個人事業主か

 

 

会社の1人社長である場合に

このフリーランス保護法の対象となる

ということですね。

 

 

 

 

 

フリーランス保護法の概要

 

フリーランス保護法では

特に社員を雇用している会社が

 

 

フリーランスに仕事を発注するに際して

次のような規制があります。

 

 

 

まず、会社は

フリーランスに仕事を発注する際に

 

 

委託する仕事の内容

報酬の額や支払期日などを

 

 

書面または電磁的記録(メールなど)

に記載して交付(ないし送信)

 

 

しなければならない

とされています。

 

 

そして

支払期日に関しては

 

 

フリーランスからの商品やサービスの

提供を受けた日から60日以内の

できる限り短い期間内に

 

 

定めなければならない

とされています。

 

 

さらに

一定期間以上継続して取引を

するフリーランスに対しては

 

 

次の行為が禁止されます。

 

 

・フリーランスに落ち度がないのに、フリーランスの仕事の受領を拒むこと

・フリーランスに落ち度がないのに、報酬の額を減額すること

・フリーランスに落ち度がないのに、仕事の成果物を返品すること

・フリーランスに落ち度がないのに、著しく低い対価を定めること(いわゆる買いたたき

・フリーランスに対し、自社の指定する物を強制的に購入させたり、サービスを利用させたりすること

・フリーランスに金銭やサービスなど経済上の利益を提供させること

・フリーランスに落ち度がないのに、仕事のやり直しをさせること

 

実は

これらの規制は

下請法の規制とほぼ同じです。

 

 

しかし

発注する会社側として注意すべきは

 

 

下請法よりも適用範囲が広い

ということです。

 

 

そして

下請法は建設業には適用されませんが

 

 

このフリーランス保護法は

建設業にも適用があります。

 

 

たとえば

建設会社が

 

 

一人親方に仕事を委託

するような場合です。

 

 

 

 

 

 

フリーランスと取引する際に注意すべきこと

上記のフリーランス保護法に違反した場合は

公正取引委員会が

 

 

違反事業者に対して違反行為を

やめるように「勧告」を出すことができます。

 

 

そして

違反事業者が正当な理由なくこの

「勧告」に従わない場合には

 

 

公正取引委員会が「勧告」を

守るように命令することもできます。

 

 

さらに

場合によっては

公正取引委員会が

 

 

違反事業者等に報告をさせたり

事業所への立ち入り検査などを

行うことができるとされています。

 

 

その上

一定の罰則も規定されています。

 

 

このように

会社として

 

 

フリーランス保護法の規制に

違反してしまうことは

リスクがあります。

 

 

この点

上記のとおり

このフリーランス保護法は

 

 

下請法よりも発注者側の

規制の範囲が広い

 

 

という点が

注意しなければならないポイントです。

 

 

そこで

取引をする相手方が

 

 

フリーランス保護法の適用のある

業者なのかどうかの確認が

必要となります。

 

 

具体的には

相手方が個人事業主の場合は

 

 

従業員を雇用しているかどうかを

確認する必要があります。

 

 

また

相手方が会社など法人である場合には

 

 

2名以上の役員がいるか及び

従業員を雇用しているかを

確認する必要があります。

 

 

ただ

この点は

 

 

取引の相手方が常に従業員を

雇用しているかどうかを確認することが

難しい場合もあります。

 

 

そこで

今後は常にフリーランス保護法の

適用があると考えて

 

 

取引に入った方が安全で

あろうと思われます。

 

 

この法律

もう施行が目の前に迫っていますので

 

 

一度内容を確認しておくことは

大切かと思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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