「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【メール爆弾】嫌がらせメールを大量に送る「カスハラ」

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

「カスハラ」に1つの典型的な手口に

長文のメールを大量に送りつけてくる

「メール爆弾」があります。

 

 

「メール爆弾」は場合によっては

法律に触れる行為になり得ます。

 

 

大切なことは

このようなメールには

「まともに対応しない」ことです。

 

 

(今日の「棒人間」 メール爆弾???)

 

<毎日更新1317日目>

嫌がらせメールが止まらない??

ある一人のお客様からのクレームのメールが毎日数百通来ていて、止まらないんです。

それは、完全に「カスハラ」です!

カスハラ

すなわちカスタマーハラスメント

というのは

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの

と定義されています。

 

 

簡単に言えば

お客様のクレームなどのうち

 

 

その内容や手段などが常識的な

範囲を超えて不相当なもので

 

 

それによって労働者の就業環境が

害されるものを意味します。

 

 

不当な嫌がらせ行為を受けて

社員の働く環境が害される

ということですね。

 

 

この「カスハラ」の典型的な手口の1つに

メールを大量に送りつけてくる

というものがあります。

 

 

 

 

 

 

「メール爆弾」という典型的な「カスハラ」手法

カスハラ対応の相談の中で

よく

 

 

顧客が長文のメールを大量に送ってきて

社員がその対応に困り果てている

というものがあります。

 

 

その中でも

特に悪質なものとして

「メール爆弾」というものがあります。

 

 

「メール爆弾」というのは

特定のアドレスに対して

大量のメールを送りつけるもの。

 

 

簡単に言えば

昔の「イタズラ電話」のメール版

と言えるかも知れません。

 

 

これは

実は電話に比べて簡単に

出すことができます。

 

 

すなわち

メール爆弾専用のプログラムを利用すれば

 

 

手間もお金もかけずに

たとえ1日に何万通のメールでも

出すことができてしまいます。

 

 

このような行為は

民事上の不法行為や

 

 

刑事上の偽計業務妨害罪にも

該当し得る悪質な行為です。

 

 

それだけではなく

 

 

各自治体などが制定しているいわゆる

「迷惑防止条例」に違反する

可能性もあります。

 

 

たとえば

 

 

東京都の迷惑防止条例(正式名称は

「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等

の防止に関する条例」)を見てみます。

 

 

すると

その第5条の2の「つきまとい行為」の

一種として規制されています。

 

 

すなわち

何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対する妬み、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、メールの送信をすること

が規制されています。

 

 

ただ

この条例で規制されているメールは

その人の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合

である必要があるとされています。

 

 

そして

この迷惑防止条例の規制に違反して

メールを送るなどした場合には

 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

という罰則も定められています。

 

 

このように

「メール爆弾」などは

 

 

明確に法律で規制されている行為である

と考えて良いでしょう。

 

 

 

 

 

 

「まともに相手にしない」が一番

それでは

こうした「メール爆弾」などに対して

どのように対処したら良いでしょうか?

 

 

厄介なのは

通常こうしたメールは

 

 

社員も顧客からの

クレームメールと認識しています。

 

 

メールというものは

時間帯に関係なくすぐに返信できるので

安易に返信してしまいがちです。

 

 

しかし

メールというものは

 

 

ただでさえ

連絡が頻繁になりがちです。

 

 

安易に返信することは

実はカスハラ加害者にとって

「思う壺」なのです。

 

 

また

こちらが返信したメールも

テキストで残ってしまいます。

 

 

返信するにしても

文面には細心の注意を払わないと

 

 

後で裁判などになったときに

こちらに不利な証拠になって

しまう可能性も否定できません。

 

 

そんなわけで

実は、「メール爆弾」は

「相手にしない」のが一番なのです。

 

 

「お客様」からのクレームだと思うから

なんとか対応しなければ

ならないと思ってしまう。

 

 

真面目な人ほど

そのような発想をしがちです。

 

 

しかし

 

 

嫌がらせ目的で1日に何万通もの

メールを送ってくる人が

「お客様」ですか?

 

 

こうしたメールにまともに対応していて

精神を病んでしまった人もいます。

 

 

ですから

こうした「カスハラ」メールには対応しない

「相手にしない」が一番なのです。

 

 

この人からのメールの受信拒否の

設定をしても良いでしょう。

 

 

そして

手に負えない場合は

やはり弁護士に相談し

 

 

場合によっては対応を

依頼した方が良いでしょうね。

 

◾️あなたのお悩み解決・法律相談/なんでも相談サービス

 

 

たかだか嫌がらせのメールに対応していて

こちらの精神をやられてしまうなんて

こんなに馬鹿らしいことはありません。

 

 

その人は果たして

あなたの会社にとって

本当に「お客様」なのか

 

 

それとも単なる「カスハラ」なのか?

 

 

その見極めをした上で

対処すべきですね。

 

カスハラと、正当なクレームとはどう違うか?区別のポイント

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

サービスメニュー

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

 

◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール

 

◾️あなたのお悩み解決・法律相談/なんでも相談サービス

 

◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)

 

◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス

 

◾️弁護士による通知書(内容証明)作成・発送サービス

 

◾️メールによる法律相談サービスについて

 

◾️無料メルマガ「裁判しない生き方」

 

◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付

 

◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)

 

◾️Voicy(裁判しない弁護士のトラブル解決ラジオ)

 

 

 

最新動画 

今回は、「元社員からのYouTube動画削除請求?肖像権・プライバシー権侵害のリスクと対策」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー