
弁護士に法律相談したいけれども
私の秘密はちゃんと守ってもらえるのかしら?
これは
当然気になるところでしょう。
ご安心ください。
弁護士は「守秘義務」というものを
負っているので
秘密はきちんと守られます。
(今日の「棒人間」 守秘義務があるので、お口チャック)
<毎日更新1385日目>
あの〜、今日お話しした私の秘密って、守ってもらえますか?
もちろんですよ。
弁護士は「守秘義務」がありますから。
どうかご安心ください。
1時間ほど法律相談をお受けした後
相談者がお帰りになる際にボソッと
ひと言おっしゃいました。
なるほど
弁護士に相談した内容を
他の誰かにもらされたくない。
これは当たり前です。
当たり前すぎて
説明するのをつい忘れて
しまっていた自分に反省です。
弁護士に対する法律相談の内容は
多岐にわたります。
たとえば
いろいろあります。
中には
できれば誰にも話したくない
絶対に外部には知られたくない
そんなプライバシーが絡むご相談内容も
少なくありません。
もし仮に
相談を受けた弁護士が
そんな他人のプライバシーが絡む
相談内容を外でペラペラと
しゃべっていたら?
安心して弁護士に相談する
ことができませんね。
今日相談した内容が
飲み屋で酒の肴に
なっているかもしれない。
そんなことは
絶対にあってはなりません。
ご安心ください。
弁護士には
というものがあります。
受けたご相談の内容を
正当な理由なく外にもらしてはならない
という法律上の義務を負っているのです。
具体的には
弁護士法の23条というところで
と定められています。
弁護士だけではなく
「弁護士であった者」も含まれますので
一生涯死ぬまで守秘義務を負う
ということなのですね。
さらに
「弁護士職務基本規定」
というものがあります。
厳密に言えばこれは法律ではありませんが
弁護士が守るべき職務に関する
倫理と行為規範とされています。
この弁護士職務基本規程の23条でも
と定められています。
そして
もし弁護士が
守秘義務に違反して他人の秘密を
漏らした場合には
懲戒処分の対象にもなります。
つまり
もし守秘義務に違反して
他人の秘密をペラペラしゃべったりすれば
弁護士は自分の地位が危うくなります。
そんなわけで
口が軽い人は
弁護士としてやって行けません。
弁護士は
が要求されているのです。
ちなみに
私はよくブログで
過去にご相談を受けた内容を書いています。
しかし
その内容は大幅に改変していて
生のご相談内容やご相談者は一切特定
されないようにしています。
いわば
法律の抽象的なエッセンスのみを
ブログでご紹介しているわけです。
そんなわけで
弁護士に法律相談をしても
その内容を外部にもらされることはありません。
ですから
何かお困りのことがあれば
安心してご相談ください。
さてさて
最後に今日のダジャレを1つ。
弁護士は、「口がすべっても、秘密はすべらない!」
・・・・・・・・・・・・・・。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。