
この春から
新入社員を迎えるという
会社も多いでしょう。
しかし
どんな会社にも社員との
トラブルのリスクはあるもの。
将来の「裁判沙汰」を避けるためには
やはり最初が肝心です。
(今日の「棒人間」 やはり契約書は大事?)
<毎日更新1403日目>
うちの会社にも、この春から新入社員が入ることになりまして
それはおめでとうございます!
社員が入社するにあたり、必要となる書類などを教えてください。
まだまだ寒いですが
少しずつ春らしくなってきました。
春は
いろいろな会社で
新たに新入社員をが入社する
ケースが多いでしょう。
入社の時期というのは
会社も社員も
期待と不安で胸がいっぱいかも知れません。
新入社員の側は
どんな会社だろう
自分はちゃんと働けるか
会社でうまくやっていけるかとか
いろいろあります。
また
会社の側も
新入社員が会社にうまくなじんでくれるか
会社で成長して末永く勤めてくれるか
などいろいろ期待と不安があります。
そんな甘酸っぱい気分に
水を刺してはいけませんが
やはり最初は肝心です。
うちは労働トラブルなど無縁だ
と思っている社長さんも
おられるかも知れません。
しかし
会社と社員
もめるときはとことんもめます。
脅すつもりはありませんが
もう本当に「泥沼」の争いになります。
だからこそ
入社の時期は
最初が肝心なのです。
それは何かと言えば
やはり将来のトラブルや「裁判沙汰」を
予防するための対策です。
具体的には
「労働条件通知書」や「雇用契約書」という
書面をきちんと作るということです。
まず
会社が社員を新たに雇い入れる場合には
労働条件をその社員に
明示する義務があります。
具体的には
労働基準法15条というところで
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
と規定しています。
そして
具体的にどんなことを
「明示」する必要があるか
ということについては
労働基準法施行規則5条
というところで、
細かく定められています。
大まかに言えば
次の5つについては
書面で明示することが
義務づけられています。
そして
これらの事項を記載した書面を
社員に渡すことによって
明示することとされています。
この書面のことを
一般的に「労働条件通知書」とか
「雇用条件通知書」と呼んでいます。
ただし
この労働条件の明示は
社員が望んだ場合には
書面ではなく
メール等によって明示
することも可能と
されています。
さて
もう1つの「雇用契約書」
これは
先の「労働条件通知書」とは異なり
必ずしも作成することが義務とはされていません。
しかし
将来の社員とのトラブルや
「裁判沙汰」を予防するためには
やはり「雇用契約書」と作成
しておくべきだと考えます。
というのは
「労働条件通知書」は
あくまで会社が社員に
通知するに過ぎないものです。
しかし
「雇用契約書」は
社員の側も署名・押印が必要であり
いわば会社と社員がきちんと合意した
という大きな証拠になるものです。
「雇用契約書」を作成する場合には
あわせて「労働条件通知書」を
作成する必要はありません。
「雇用契約書」に
上記の労働条件を定めておけば
それは同時に労働条件を社員に
通知したことにもなるからです。
また
「雇用契約書」は
単なる労働条件の明示のみならず
以下のようなメリットもあります。
「雇用契約書」には
労働条件以外に
社員が守るべき「服務規律」を
記載することができます。
また
「服務規律」のすべてを「雇用契約書」に
記載するのが面倒だという場合には
「雇用契約書」の中に
当社就業規則等に定める諸規則を遵守し、誠実に職責を遂行すること
という条項を入れる
こともできます。
雇用契約書と一緒に
会社の就業規則の写しなどもその社員に
交付すれば
社員が守るべき
「服務規律」を社員に
知らせることができます。
それ以外にも
就業規則には
もし社員がルールに
違反した場合の「懲戒規定」
なども定められています。
これらも含めて
社員が守るべき会社のルールを
新入社員に周知徹底することができる
というメリットが
あるわけです。
というわけで
何事も最初が肝心。
社員との将来の労働トラブル
「裁判沙汰」を予防するためには
きちんとした「雇用契約書」を
入社の際に作成しておくことです。
もし「雇用契約書」の作成が不安だ
という場合には、弁護士に相談したり
契約書の作成を依頼することも可能です。
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弁護士というのは
私も含めて紛争ごとや「裁判沙汰」を
たくさん経験しています。
だからこそ
もめそうなポイント
もめたいための契約書作成の勘所を熟知しています。
ご心配な場合はぜひご相談ください。
さて
本日のダジャレを1つ。
会社と新入社員、雇用契約書でより親密に
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。