
事業者の熱中症対策が
罰則つきで義務化されるようです。
少し早い話ですが
会社として夏に向けて職場の熱中症対策を
進めておく必要がありそうです。
(今日の「棒人間」 暑さ対策は誰の責任??)
<毎日更新1443日目>
暑い暑い!
この暑さ、誰の責任??
いやぁ〜、自然現象だから、仕方ないんじゃないですか?
いや、暑さ対策は会社の責任なんです!
まだ4月なので
少々気の早い話題ですが
夏の熱中症の話題で。
厚生労働省は
熱中症対策を事業者の義務とする
改正省令を公布したとの報道がありました。
職場の熱中症対策義務に、罰則付き6月施行 早期発見で重症化防止促す
具体的には
労働安全衛生法という法律があります。
これは
労働災害を防止し
職場における社員の安全や
健康を守るための法律です。
この法律に基づき
厚生労働省が具体的な
項目を定めているのが
労働安全衛生規則というものです。
今回
厚労省がこの労働安全衛生規則を改正し
会社に職場での熱中症対策が
義務づけられることになりました。
そもそも
職場における必要な対策を怠り
社員が熱中症にかかった場合には
会社は安全配慮義務違反という
法的責任を負う可能性があります。
具体的には
労働契約法5条で
使用者(会社)は、労働契約にともない、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする
と定めています。
これは
会社の社員に対する
「安全配慮義務」というもので
社員との間の雇用契約から
発生する会社の義務の1つです。
もし
会社が安全配慮義務に違反して
社員の熱中症対策を怠った場合には
いわゆる労働災害として
会社には損害賠償責任が
発生します。
そうした責任に加えて
今回
上記の労働安全衛生規則の改正により
会社に熱中症対策が義務化されました。
さらに
今回は違反した場合には
という罰則も定められるようです。
それでは
今回の義務化で
会社としては具体的にどのような
熱中症対策を行うことが
求められているのでしょうか?
義務化の内容については
次の3つとされているようです。
1 熱中症の自覚症状や疑いのある人がいた場合、報告するための連絡先や担当者を事業所ごとに定める
2 作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の処置や診察など症状の悪化防止に必要な内容や手順を事業所ごとに定める
3 対策の内容を労働者に周知する
上記の2に関しては、
やはりこまめな水分補給の指導など。
場合によっては
スポーツドリンクなど電解質を
補充できる飲料を提供したり
塩飴を配布するなどが
必要となる場合もあるでしょう。
それから
最近流行りの「ファン付き作業着」
現場や仕事の内容によっては
こうした「ファン付き作業着」を
会社が用意することも
必要になるかも知れません。
そして
こうした対策が必要となる場合については
暑さ指数28以上か気温31℃以上で
連続して1時間以上か一日あたり4時間を
超えて行う作業とされているようです。
ちなみに
この義務化の措置は
今年の6月1日から施行
されるとのことです。
そういうわけですので
今から夏に向けて
熱中症対策を進めておく
必要がありそうですね。
それでは
今日のダジャレを1つ。
暑さに負けず、熱中症対策をアツく語ろう!
それでは
また。
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中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
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私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。