「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

東京都カスハラ防止条例施行・カスハラ防止策支援制度

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東京都のカスハラ防止条例が

この4月から施行されました。

 

 

この条例は

カスハラの禁止を宣言し

 

 

顧客や事業者などにカスハラの防止に

努める責務を規定しています。

 

 

さらに

東京都では

 

 

事業者向けに

カスハラ防止のための

支援制度を設けています。

 

 

 

(今日の「棒人間」 カスハラ撃退??)

 

<毎日更新1445日目>

東京都カスハラ防止条例が4月から施行

 

昨年10月に制定された

東京都のカスハラ防止条例が

今年の4月からついに施行されました。

 

 

このカスハラ防止条例では

第4条で

何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない。

と宣言しています。

 

 

そして

カスタマー・ハラスメント

については

顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものをいう

と明確に定義されています。

 

 

この東京都のカスハラ防止条例では

その前文において

顧客等からの著しい迷惑行為であるカスタマー・ハラスメントは、働く人を傷つけるのみならず、商品又はサービスの提供を受ける環境や事業の継続に悪影響を及ぼすものとして、個々の事業者にとどまらず、社会全体で対応しなければならない

とされています。

 

 

まさに

カスハラを個々の事業者

の問題にとどまらず

 

 

社会全体の課題として捉えており

極めて画期的な条例だと思います。

 


 

罰則はないけれど・・・

 

この東京都のカスハラ防止条例では

 

 

顧客や働く人

事業者や都に対してそれぞれの

責務が定められています。

 

 

例えば

顧客は

 

 

店舗など(に限られませんが)で

働く人に対する言動に必要な注意を

払うよう努めるべきこととされました。

 

 

他方で

この東京都のカスハラ条例には

違反した場合の「罰則」が定められていません。

 

 

そこで

このカスハラ条例はあまり

効果がないのではないか

 

 

と言われることがあります。

 

 

とは言え

やはり行政自治体が

正式に条例を制定することで

 

 

改めて「カスハラ行為」をしては

ならないということの大きな

根拠になるでしょう。

 

 

さらに

自治体が条例によってカスハラの

禁止を宣言することで

 

 

そもそもカスハラが起きないように

抑止効果を期待することができます。

 

 

 

 

 

 

カスハラ防止対策への奨励金・補助金制度

また

東京都のカスハラ防止条例では

 

 

会社など事業者がカスハラ防止に

向けて行うべき責務も定められています。

 

 

具体的には

第9条で

1 事業者は、基本理念にのっとり、カスタマー・ハラスメントの防止に主体的かつ積極的に取り組むとともに、都が実施するカスタマー・ハラスメント防止施策に協力するよう努めなければならない。

 

2 事業者は、その事業に関して就業者がカスタマー・ハラスメントを受けた場合には、速やかに就業者の安全を確保するとともに、当該行為を行った顧客等に対し、その中止の申入れその他の必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

 

3 事業者は、その事業に関して就業者が顧客等としてカスタマー・ハラスメントを行わないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

と定めています。

 

 

そして今回

もう1つ画期的なのが

 

 

東京都が事業者等に対して

こうしたカスハラ防止対策を促進

するための支援策を儲けていることです。

 

 

具体的には

社内のカスハラ防止マニュアルを整備し

 

 

実質的なカスハラ防止対策

を行った企業等に対して

 

 

40万円の奨励金が支払われる

制度があります。

 

 

また

会社やその社員向けに

防止対策の体制を整備した場合に

 

 

最大100万円の奨励金が

支給される制度もあります。

 

東京都カスタマーハラスメント防止対策

 

 

会社としても

カスハラ問題を放置していると

 

 

現場で対応した社員に対する

安全配慮義務違反が発生するなど

法的責任を問われかねません。

 

 

ですから

これを機に

 

 

社内のカスハラ対策の整備を

進められることをお勧めします。

 

 

 

 

 

それでは

今日のダジャレを1つ。

東京都カスハラ防止条例とかけて、「防犯カメラ」ととく。
その心は、どちらも「見守ってます」から、安心です!

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

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午前中は相模原の裁判所で遺産分割関係の調停。もう3年くらい通っています。帰りはいつものように、町田にあるラーメン屋によってから事務所へ。午後はお客様との打ち合わせやオンライン会議などでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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