
退職代行の「モームリ」が
大活躍しているようですが
士業の事務所でも「モームリ」
を使った退職代行が。
もはや
そういう時代と割り切るしか
ないのでしょうか?
(今日の「棒人間」 退職が相次ぐ??)
<毎日更新1455日目>
最近大活躍の退職代行「モームリ」
社員が退職代行を使って退職する
というケースが多いようですが
私ら士業の世界も
他人事ではなくなってきました。
退職代行のモームリが
SNSで士業の職場からの
累積退職代行利用数を公表しています。
それによると
約2万8000人の利用者のうち
の利用者がいたとのことです。
士業の中では税理士が多いものの
弁護士の所属する「法律事務所」でも
利用している人がいるようです。
社員に辞められてしまうのは痛いけど
それもある程度は仕方のないこと。
法律的に見ると
会社を辞めるか辞めないか
原則としてこれは社員の自由なのです。
もっと具体的に言うと
雇用期間のない通常の正社員の場合
いつでも雇用契約の解約の申し入れ
すなわち「退職」ができるとされています。
そして
法律では
この場合には
解約の申し入れ
すなわち退職届を出した日から
2週間後に雇用契約は
終了すると定められています。
これに対し
期間が1年未満の有期雇用契約の場合は
多少退職が制限される場合があります。
しかし
その場合でも
「やむを得ない事由があるとき」には
退職は可能とされています。
ですから
社員の退職という事態を
会社がストップするための法的な
手立てはほとんどないと言えます。
社員も憲法上の職業選択の自由が
保障されていますので
基本的に会社がそれを
制限することはできない
ということになります。
辞められるだけでも痛いけど
まだ本人がきちんと出てきて事情を
話してくれればわかる。
しかし
最近では
退職代行で突然「辞めます」
という意思表示が届くだけ。
本人に連絡したくても
もう連絡は取れないことがほとんど。
社員を雇っている会社としては
これは相当こたえますよね。
私もまだ経験はありませんが
うちの事務所のスタッフなり
若い弁護士なりから
突然退職代行で「辞めます」
と言われれば
ショックを受けるでしょう。
ただこれも
法律上はどうこうできる話ではありません。
すなわち
辞める時に「退職代行」を使うこと自体も
法律上特に禁止はされていません。
というのは
社員が退職の意思表示を行う際
たとえば直接本人が「退職届」を
提出しなければならない
などという法的なルールは
ないからです。
ですから
会社の経営者の立場からすると
腹立たしいかも知れませんが
たとえば就業規則で「退職代行」を
使うことを禁止することはできない
という結論になるわけです。
そんなわけで
会社としては
今はそんな時代なのだと
割り切るしかないですね。
社員の退職を防ぐためには
社員が辞めたくならない
魅力的な会社にするよう
日々努力するしかないですね。
これは士業事務所も例外ではなく
私も日々身につまされる話です・・・。
それでは
懲りずに今日のダジャレを1つ。
士業事務所で、始業前に退職代行が届いて「モームリ」?
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
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私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。